肢 ア
H29-13-アA欄: 分筆線を誤って申請されたことによる分筆の登記を是正する場合 / B欄: 地積に関する更正の登記
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
平成29年度・問13
平成29年度土地家屋調査士試験の問13です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地の表示に関する登記について、A欄に記載した登記原因たる事実が生じた場合に、B欄に記載した登記の目的で申請又は嘱託をすることになるか。
A欄: 分筆線を誤って申請されたことによる分筆の登記を是正する場合 / B欄: 地積に関する更正の登記
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
A欄: 天災等の自然現象によって一筆の土地の一部が常時海面下に没する状態になった場合 / B欄: 地積に関する変更の登記
解答:○
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
A欄: 天災等の自然現象によって一筆の土地の全部が海面下に没したが、その状態が一時的なものである場合 / B欄: 滅失の登記
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
A欄: 一筆の土地の全部が河川法第6条第1項の河川区域内の土地になった場合 / B欄: 河川区域内の土地である旨の登記
解答:○
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
A欄: 河川法第6条第1項の河川区域内の一筆の土地の一部が滅失した場合 / B欄: 分筆及び滅失の登記
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
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