A欄: 分筆線を誤って申請されたことによる分筆の登記を是正する場合 B欄: 地積に関する更正の登記
解答:×
分筆線の位置を誤って分筆の登記がされたときは、地積に関する更正の登記や地図の訂正の申出によって直すことはできない。
通達は分割前の状態に戻すために分筆の登記を抹消できるものとした。
根拠昭和38.12.28民事甲3374号回答・通達
問われ方分筆 × 可否・制限分筆
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成29年度・問13
平成29年度土地家屋調査士試験の問13です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地の表示に関する登記について、A欄に記載した登記原因たる事実が生じた場合に、B欄に記載した登記の目的で申請又は嘱託をすることになるか。
A欄: 分筆線を誤って申請されたことによる分筆の登記を是正する場合 B欄: 地積に関する更正の登記
解答:×
分筆線の位置を誤って分筆の登記がされたときは、地積に関する更正の登記や地図の訂正の申出によって直すことはできない。
通達は分割前の状態に戻すために分筆の登記を抹消できるものとした。
根拠昭和38.12.28民事甲3374号回答・通達
問われ方分筆 × 可否・制限分筆
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
A欄: 天災等の自然現象によって一筆の土地の一部が常時海面下に没する状態になった場合 B欄: 地積に関する変更の登記
解答:○
一筆の土地の一部が常時海面下に没した場合は、滅失の登記でも更正の登記でもなく、地積に関する変更の登記による。
常時海水の侵入を受けるに至った部分は土地でなくなる。ただし没したのは一筆の一部だから、残った部分は土地として存在し続ける。登記記録を現況に合わせるには、地積を減らす変更の登記をすることになる。 A欄の事実(一筆の一部が常時海面下に没した)に対しB欄の「地積に関する変更の登記」が対応するかを問うもの。
根拠昭和32.5.2民三発591号回答 1(常時の海水の侵入による滅失)法37条1項昭和33.4.11民事三発203号通知
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
A欄: 天災等の自然現象によって一筆の土地の全部が海面下に没したが、その状態が一時的なものである場合 B欄: 滅失の登記
解答:×
天災等の自然現象による海没でも、その状態が一時的なものにとどまるときは滅失に当たらない。
天災による海没で、その状態が一時的なものにとどまるのなら、水が引けば元の土地に戻る。通達は私人の所有権が消滅しないとしており、滅失として扱う場面ではない。
根拠昭和36.11.9民事甲2801号回答 1(天災等による一時的な海没と私人の所有権)昭和32.5.2民三発591号回答 2(天災による一時的な海没)
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
A欄: 一筆の土地の全部が河川法第6条第1項の河川区域内の土地になった場合 B欄: 河川区域内の土地である旨の登記
解答:○
一筆の土地の全部が河川区域内の土地になったときは、河川管理者が河川区域内の土地である旨の登記を嘱託する。
土地の物理的な姿は変わらないから表示の変更ではなく、河川区域内の土地である旨の登記という別の登記になる。嘱託するのは所有者ではなく河川管理者である。
根拠法43条2項
問われ方河川区域 × 登記の選択河川区域
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
A欄: 河川法第6条第1項の河川区域内の一筆の土地の一部が滅失した場合 B欄: 分筆及び滅失の登記
解答:×
河川区域内の一筆の土地の一部が滅失したときは、地積に関する変更の登記を嘱託する。
法43条6項は、一部が滅失したときの登記を地積に関する変更の登記と定めている。滅失した部分を切り出す分筆をしてからその筆を滅失させるという二段構えではない。
根拠法43条6項
問われ方河川区域 × 登記の選択河川区域
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。