地図に準ずる図面に表示された土地の地番に誤りがある場合において、その訂正の申出をするときは、地図訂正申出情報と併せて土地所在図又は地積測量図を提供しなければならない。
解答:×
区画・位置・形状の誤りのときは土地所在図又は地積測量図が要るが、地番の誤りでは要しない。
規則16条5項2号が土地所在図又は地積測量図を求めるのは、区画・位置・形状に誤りがあるときである。地番は図面に書かれた番号にすぎず、測った結果とは関係がない。
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成29年度・問12
平成29年度土地家屋調査士試験の問12です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
地図に準ずる図面に表示された土地の地番に誤りがある場合において、その訂正の申出をするときは、地図訂正申出情報と併せて土地所在図又は地積測量図を提供しなければならない。
解答:×
区画・位置・形状の誤りのときは土地所在図又は地積測量図が要るが、地番の誤りでは要しない。
規則16条5項2号が土地所在図又は地積測量図を求めるのは、区画・位置・形状に誤りがあるときである。地番は図面に書かれた番号にすぎず、測った結果とは関係がない。
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地図に準ずる図面に表示された土地の形状に誤りがある場合において、その訂正の申出をするときは、地図訂正申出情報と併せて土地所在図又は地積測量図を提供しなければならない。
解答:○
区画・位置・形状の誤りのときは土地所在図又は地積測量図が要るが、地番の誤りでは要しない。
形状は5項2号が挙げる三つのうちの一つである。
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地図に表示された隣接する二筆の土地の区画の誤りの訂正の申出をする場合において、当該土地が同一の登記所の管轄区域内にあるときは、一の地図訂正申出情報により申出をすることができる。
解答:×
二筆以上の土地について、一の地図訂正申出情報によって申出をすることはできない。
訂正の申出は登記の申請ではなく、登記官に誤りを知らせる手続だから、一の申請情報の仕組みは及ばない。規則16条にもまとめる道は用意されていない。
根拠規則16条1項このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地図に表示された土地の区画に誤りがある場合に、当該土地の所有権を売買により取得した者は、所有権の移転の登記を受ける前であっても、当該土地の区画の誤りの訂正の申出をすることができる。
解答:×
地図訂正の申出ができるのは、表題部所有者・所有権の登記名義人とその一般承継人に限る。
規則16条1項が並べているのはこの三者だけである。売買で所有権を取得しても、移転の登記を受けるまでは所有権の登記名義人ではなく、相続人その他の一般承継人でもない。まず登記名義人になってから申し出ることになる。
根拠規則16条1項
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地図に表示された土地の区画に誤りがある場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、当該土地の区画の誤りの訂正の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
解答:○
地図訂正の申出は、登記記録の地積に錯誤があるときは地積の更正の登記と併せてする。
規則16条2項は、地図訂正の申出をする場合に当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、その申出を地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならないとしている。本肢は区画の誤りの訂正の申出で地積に錯誤がある場合であり、これに当たる。
根拠規則16条2項
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。