肢 ア
H29-12-ア地図に準ずる図面に表示された土地の地番に誤りがある場合において、その訂正の申出をするときは、地図訂正申出情報と併せて土地所在図又は地積測量図を提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
平成29年度・問12
平成29年度土地家屋調査士試験の問12です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
地図に準ずる図面に表示された土地の地番に誤りがある場合において、その訂正の申出をするときは、地図訂正申出情報と併せて土地所在図又は地積測量図を提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
地図に準ずる図面に表示された土地の形状に誤りがある場合において、その訂正の申出をするときは、地図訂正申出情報と併せて土地所在図又は地積測量図を提供しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
地図に表示された隣接する二筆の土地の区画の誤りの訂正の申出をする場合において、当該土地が同一の登記所の管轄区域内にあるときは、一の地図訂正申出情報により申出をすることができる。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
地図に表示された土地の区画に誤りがある場合に、当該土地の所有権を売買により所得した者は、所有権の移転の登記を受ける前であっても、当該土地の区画の誤りの訂正の申出をすることができる。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
地図に表示された土地の区画に誤りがある場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、当該土地の区画の誤りの訂正の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
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