表題部所有者であるAの住所が登記上の住所から数回にわたって変更を生じている場合であっても、直ちに現在の住所に変更する旨の表題部所有者の住所についての変更の登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題部所有者であるA及びBの持分が誤ってAは3分の2、Bは3分の1と登記されているが、真実の持分はAが4分の3、Bが4分の1である場合には、これを是正するためのA及びBの持分についての更正の登記は、Bの承諾を証する情報を提供しても、Aが単独で申請することはできない。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題部所有者がA及びBである場合において、Bが死亡してその相続人がAのみであるときは、Aは自己のみを表題部所有者とする表題部所有者の変更の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
真実の所有者がA及びBであるにもかかわらず、Bのみが表題部所有者として登記されている場合において、A及びBが、Aの持分を2分の1、Bの持分を2分の1とする表題部所有者についての更正の登記を申請するときは、Aの住所を証する情報を提供しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題部所有者である特例有限会社Aは、その商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をした場合であっても、表題部所有者の名称についての変更の登記を申請することができない。
解答:×
商号の変更は同じ法人の名称の変更で、表題部所有者自身が名称の変更の登記を申請できる。
商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更は、表題部所有者の名称についての変更である。法31条1項は表題部所有者以外の者の申請を禁じる規定であって、表題部所有者自身が名称の変更の登記を申請することは妨げない。
根拠法31条1項
問われ方表題部所有者の変更・更正 × 登記の選択表題部所有者の変更・更正
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。