平成29年度・問11

土地家屋調査士 平成29年度 過去問・解答 問11

平成29年度土地家屋調査士試験の問11です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H29-11-ア総論

表題部所有者であるAの住所が登記上の住所から数回にわたって変更を生じている場合であっても、直ちに現在の住所に変更する旨の表題部所有者の住所についての変更の登記を申請することができる。

解答:○

表題部所有者の住所が数回にわたって変更している場合でも、直ちに現在の住所に変更する旨の変更の登記を申請することができる。

通達は1個の申請で現在の表示まで一気に変更できるものとし、その代わり登記原因とその日付を併記して数回分の変更を証する情報を提供させる。

根拠昭和33.3.22民事甲423号通達法31条1項

問われ方表題部所有者の変更・更正 × 申請情報・記録表題部所有者の変更・更正申請情報・記録

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H29-11-イ総論

表題部所有者であるA及びBの持分が誤ってAは3分の2、Bは3分の1と登記されているが、真実の持分はAが4分の3、Bが4分の1である場合には、これを是正するためのA及びBの持分についての更正の登記は、Bの承諾を証する情報を提供しても、Aが単独で申請することはできない。

解答:×

持分の更正の登記の申請は保存行為に当たるが、持分が減る他の共有者の承諾は要る。

法33条3項が封じているのは共有者以外の者による申請であって、共有者全員がそろうことまでは求めていない。持分が動く相手方の利益は、令別表3項が承諾を証する情報を求めることで守られている。だからBの承諾があればAが単独で申請できる。

根拠法33条3項令別表3項

問われ方表題部所有者の変更・更正 × 申請人表題部所有者の変更・更正申請人

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H29-11-ウ総論

表題部所有者がA及びBである場合において、Bが死亡してその相続人がAのみであるときは、Aは自己のみを表題部所有者とする表題部所有者の変更の登記を申請することができる。

解答:×

表題部所有者やその持分の変更は、保存の登記の後、移転の登記の手続による。

相続による承継でも同じで、法32条がこれを明文で定めている。

根拠法32条

問われ方表題部所有者の変更・更正 × 登記の選択表題部所有者の変更・更正

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H29-11-エ総論

真実の所有者がA及びBであるにもかかわらず、Bのみが表題部所有者として登記されている場合において、A及びBが、Aの持分を2分の1、Bの持分を2分の1とする表題部所有者についての更正の登記を申請するときは、Aの住所を証する情報を提供しなければならない。

解答:○

表題部所有者の更正では、新たに所有者となる者の所有権と住所を証する情報が要る。

更正によってAが初めて表題部所有者として登記記録に現れる。誰なのかを確かめる必要があるから、令別表2項が表題部所有者となる者の住所を証する情報を求めている。既に登記されているBについては改めて証明する必要がない。

根拠令別表2項

問われ方表題部所有者の変更・更正 × 添付情報表題部所有者の変更・更正添付情報

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H29-11-オ総論

表題部所有者である特例有限会社Aは、その商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をした場合であっても、表題部所有者の名称についての変更の登記を申請することができない。

解答:×

商号の変更は同じ法人の名称の変更で、表題部所有者自身が名称の変更の登記を申請できる。

商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更は、表題部所有者の名称についての変更である。法31条1項は表題部所有者以外の者の申請を禁じる規定であって、表題部所有者自身が名称の変更の登記を申請することは妨げない。

根拠法31条1項

問われ方表題部所有者の変更・更正 × 登記の選択表題部所有者の変更・更正

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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