肢 ア
H29-11-ア表題部所有者であるAの住所が登記上の住所から数回にわたって変更を生じている場合であっても、直ちに現在の住所に変更する旨の表題部所有者の住所についての変更の登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
平成29年度・問11
平成29年度土地家屋調査士試験の問11です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
表題部所有者であるAの住所が登記上の住所から数回にわたって変更を生じている場合であっても、直ちに現在の住所に変更する旨の表題部所有者の住所についての変更の登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
表題部所有者であるA及びBの持分が誤ってAは3分の2、Bは3分の1と登記されているが、真実の持分はAが4分の3、Bが4分の1である場合には、これを是正するためのA及びBの持分についての更正の登記は、Bの承諾を証する情報を提供しても、Aが単独で申請することはできない。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
表題部所有者がA及びBである場合において、Bが死亡してその相続人がAのみであるときは、Aは自己のみを表題部所有者とする表題部所有者の変更の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
真実の所有者がA及びBであるにもかかわらず、Bのみが表題部所有者として登記されている場合において、Aの持分を2分の1、Bの持分を2分の1とする表題部所有者についての更正の登記を申請するときは、Aの住所を証する情報を提供しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
表題部所有者である特例有限会社Aは、その商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をした場合であっても、表題部所有者の名称についての変更の登記を申請することができない。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
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