電子申請の方法による登記の申請の取下げは、電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法によってしなければならない。
解答:○
取下げは申請の方法に合わせ、電子申請の取下げを書面ですることはできない。
取下げの方法は申請の方法に合わせる。規則39条1項1号が電子申請について方法を定めている。
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成29年度・問10
平成29年度土地家屋調査士試験の問10です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
電子申請の方法による登記の申請の取下げは、電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法によってしなければならない。
解答:○
取下げは申請の方法に合わせ、電子申請の取下げを書面ですることはできない。
取下げの方法は申請の方法に合わせる。規則39条1項1号が電子申請について方法を定めている。
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
登記官が登記を完了した後であっても、登記完了証が交付されるまでの間は、登記の申請の取下げをすることができる。
解答:×
取下げができなくなるのは登記が完了した後で、それまでは取り下げられる。
規則39条2項が線を引いているのは登記の完了であって、登記完了証の交付ではない。完了証は済んだことを知らせる書面にすぎない。
根拠規則39条2項
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
書面申請の方法による登記の申請であって登録免許税の納付を要するものを取り下げた者は、当該登記の申請書に貼り付けられた印紙で消印がされたものを当該取下げの日から1年以内に再使用したい旨の申出をすることができる。
解答:○
書面申請を取り下げた者は、消印された印紙の再使用を1年以内に申し出られる。
登録免許税法31条3項は、取下げに合わせて申し出れば、消印された印紙をそのまま1年以内に使い直せる証明をする道を用意している。
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
書面申請の方法による登記の申請が却下されたときは、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面を除き、申請書及びその添付書面はいずれも還付される。
解答:×
取下げでは申請書と添付書面が還付されるが、却下では添付書面だけである。
規則38条3項が還付するとしているのは添付書面だけである。
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
委任による代理人によってされた登記の申請が却下されるときであっても、却下決定書は、当該登記の申請人に交付され、当該代理人に交付されることはない。
解答:×
却下の決定書は電子申請でも書面で作成し、代理人がいるときは代理人に交付すれば足りる。
規則38条1項本文は申請人ごとの交付を原則とするが、ただし書が代理人への交付で足りるとしている。申請人に交付されて代理人には交付されない、という関係ではない。
根拠規則38条1項
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。