肢 ア
H29-10-ア電子申請の方法による登記の申請の取下げは、電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法によってしなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
平成29年度・問10
平成29年度土地家屋調査士試験の問10です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
電子申請の方法による登記の申請の取下げは、電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法によってしなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
登記官が登記を完了した後であっても、登記完了証が交付されるまでの間は、登記の申請の取下げをすることができる。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
書面申請の方法による登記の申請であって登録免許税の納付を要するものを取り下げた者は、当該登記の申請書に貼り付けられた印紙で消印されたものを当該取り下げの日から1年以内に再使用したい旨の申出をすることができる。
解答:○
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
書面申請の方法による登記の申請が却下されたときは、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面を除き、申請書及びその添付書面はいずれも還付される。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
委任による代理人によってされた登記の申請が却下されるときであっても、却下決定書は、当該登記の申請人に交付され、当該代理人に交付されることはない。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
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