平成29年度・問9

土地家屋調査士 平成29年度 過去問・解答 問9

平成29年度土地家屋調査士試験の問9です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H29-9-ア建物

建物の表題登記の申請をする際に所有権を有することを証する情報として提供した工事施工会社作成に係る工事完了引渡証明書に添付する印鑑に関する証明書は、原本の還付を請求することができる。

解答:○

還付の対象から除くものとして挙げられていない書面は、原本の還付を請求することができる。

規則55条1項ただし書が還付の対象から外しているのは、申請書や代理権限証書に記名押印した者の印鑑証明書である。工事施工会社が作る引渡証明書に添える印鑑証明書は、申請人側が押した印を証明するものではないから、この除外に当たらない。

根拠規則55条1項

問われ方省略・原本還付 × 添付情報省略・原本還付添付情報

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H29-9-イ建物

所有権の登記がある建物についての建物の合併の登記を資格者代理人から申請する場合において、当該資格者代理人が作成し提供する本人確認情報は、原本の還付を請求することができる。

解答:×

印鑑証明書と、その申請のためにのみ作成された書類は原本還付できない。

資格者代理人が作る本人確認情報は、この申請で本人であることを確かめるためだけに作られる。規則55条1項ただし書の「当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面」に当たる。

根拠規則55条1項

問われ方省略・原本還付 × 添付情報省略・原本還付添付情報

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H29-9-ウ建物

建物の表題部の変更の登記を表題部所有者の相続人が申請する場合において、相続を証する書面として提供した戸籍謄本又は抄本及び除籍謄本は、相続関係説明図を添付することにより、原本の還付を請求することができる。

解答:○

相続関係説明図は、戸籍の謄本若しくは抄本及び除籍の謄本についてだけ、原本と相違ない旨を記載した謄本の代わりになる。

通達は、相続関係説明図が提出されたときは、戸籍の謄本若しくは抄本及び除籍の謄本に限り、相続関係説明図をこれらの書面の謄本として扱ってよいものとした。本肢の戸籍謄本又は抄本及び除籍謄本はこれに当たる。

根拠平成17.2.25民二457号通達第1.十二 第1-七(原本還付と相続関係説明図)規則55条1項

問われ方省略・原本還付 × 添付情報省略・原本還付添付情報

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H29-9-エ建物

所有権の登記がある建物について建物の合体による登記等を申請する際に提供した登記識別情報を記載した書面は、原本の還付を請求することができる。

解答:×

登記識別情報を記載した書面は登記完了後に廃棄されるので、原本の還付はない。

廃棄されるものを返してもらうことはできない。

根拠規則69条1項

問われ方登記識別情報 × 添付情報登記識別情報添付情報

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H29-9-オ建物

原本の還付は、申請人の申出があっても、原本を送付する方法によってすることができない。

解答:×

原本の還付は、申出により、原本を送付する方法によって受けることができる。

規則55条6項が申出による送付還付を認めている。この場合は送付先の住所も申し出る。受け取りのためだけに登記所へ出向く必要はない。

根拠規則55条6項

問われ方省略・原本還付 × 添付情報省略・原本還付添付情報

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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