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規則69条(登記識別情報を記載した書面の廃棄)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

登記官は、第六十六条第一項第二号(前条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定により登記識別情報を記載した書面が提出された場合において、当該登記識別情報を提供した申請に基づく登記を完了したとき又は請求の審査を終了したときは、速やかに、当該書面を廃棄するものとする。

2項

第二十九条の規定は、前項の規定により登記識別情報を記載した書面を廃棄する場合には、適用しない。

この条文が出題された肢(2肢)

H21-12-ウ1項 登記識別情報を記載した書面は登記完了後に廃棄されるので、原本の還付を請求できない。 この肢を解く →
H29-9-エ1項 登記識別情報を記載した書面は、登記完了時に廃棄される。 この肢を解く →