条文データベース

規則55条(添付書面の原本の還付請求)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。ただし、令第十六条第二項、第十八条第二項若しくは第十九条第二項又はこの省令第四十八条第三号(第五十条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第二項第三号若しくは第百五十六条の六第二項(第百五十六条の七第二項後段において準用する場合を含む。)の印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。

2項

前項本文の規定により原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。

3項

登記官は、第一項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。

4項

前項後段の規定により登記官印を押印した第二項の謄本は、登記完了後、申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。

5項

第三項前段の規定にかかわらず、登記官は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。

6項

第三項の規定による原本の還付は、申請人の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、申請人は、送付先の住所をも申し出なければならない。

7項

前項の場合における書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。

8項

前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。

9項

前項の指定は、告示してしなければならない。

この条文が出題された肢(14肢)

H21-12-ア1項 当該申請のためにのみ作成された書面は、原本の還付を請求することができない。 この肢を解く →
H21-12-イ1項 合体について存続登記の権利の登記名義人が作成した承諾書も、当該申請のためにのみ作成された書面である。 この肢を解く →
H21-12-エ1項 この印鑑証明書は、原本の還付を請求できる。 この肢を解く →
H25-5-ア3項 原本の還付は、調査完了後にされる。 この肢を解く →
H25-5-イ6項 原本の還付は、申出により原本を送付する方法によることができる。 この肢を解く →
H25-5-ウ1項 承諾を証する書面に添付した印鑑に関する証明書は、還付請求の対象から除かれている。 この肢を解く →
H25-5-エ5項 不正な登記の申請に用いられた疑いがある書面は、還付することができない。 この肢を解く →
H27-9-オ1項 委任状に押印した印鑑に関する証明書は、原本の還付を請求することができない。 この肢を解く →
H28-6-エ1項 その申請のためにのみ作った委任状は、原本の還付を請求できない。 この肢を解く →
H29-9-ア1項 工事完了引渡証明書に添える印鑑証明書は、還付を請求できる。 この肢を解く →
H29-9-イ1項 本人確認情報は、その申請のためにのみ作られた書面なので還付されない。 この肢を解く →
H29-9-ウ1項 相続関係説明図を出せば、戸籍謄本等の原本還付を請求できる。 この肢を解く →
H29-9-オ6項 申出があれば、原本を送付する方法で還付できる。 この肢を解く →
R2-5-イ1項 還付できないのは印鑑証明書と、その申請のためだけに作った書面。一覧図の写しはどちらでもない。 この肢を解く →