土地の表題登記を申請する場合には、所有者の住所を証する情報として提供する市町村長が作成した当該所有者についての印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものでなければならない。
解答:×
作成後3月以内の制限がかかるのは、代表者の資格と代理権限を証する情報である。
住所を証する情報は令別表4項ニに添付情報として挙がっているが、期限を課す条はどこにもない。
根拠令別表4項(添付情報ニ)このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成28年度・問6
平成28年度土地家屋調査士試験の問6です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地の表題登記を申請する場合には、所有者の住所を証する情報として提供する市町村長が作成した当該所有者についての印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものでなければならない。
解答:×
作成後3月以内の制限がかかるのは、代表者の資格と代理権限を証する情報である。
住所を証する情報は令別表4項ニに添付情報として挙がっているが、期限を課す条はどこにもない。
根拠令別表4項(添付情報ニ)このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の分筆の登記を申請する場合には、申請人は、分筆後の土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地目及び地積を申請情報の内容としなければならない。
解答:○
分筆の登記の申請情報の内容は、分筆後の土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びにその地目及び地積である。
地番は登記官が定めるので、申請人が書くのは所在・地目・地積である。
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の合筆の登記を申請する場合には、所有権の登記名義人が登記識別情報を提供することができないときに提供する資格者代理人が作成した本人確認情報は、作成後3か月以内のものでなければならない。
解答:×
本人確認情報そのものには、作成後3月以内でなければならないという制限はない。
規則72条1項が定めるのは本人確認情報に記載する事項(面談の日時・場所・状況、面識の有無、確認に用いた書類など)で、作成後の期間は定めていない。
根拠規則72条1項1号このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
書面により所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合には、当該登記の申請のためにのみ作成された委任状については、原本の還付を請求することができない。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
会社法人等番号を有する法人が土地の地目の変更の登記を申請する場合には、当該会社法人等番号を申請情報と併せて提供しなければならない。
解答:○
会社法人等番号は代表者の資格を証するもので、これを出せば登記事項証明書は要らない。
会社法人等番号があれば、登記官がその番号で商業登記を参照できるので、資格証明書に代えて番号を出せば足りる。
根拠令7条1項1号イ
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。