平成28年度・問5

土地家屋調査士 平成28年度 過去問・解答 問5

平成28年度土地家屋調査士試験の問5です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

問題文・条件

電子申請における添付情報の提供方法の特例(不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例。以下「特例方式」という。)により表示に関する登記を申請する場合に関する

肢 ア

H28-5-ア総論

特例方式により添付情報を提供するときは、各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別を申請情報の内容とすることを要しない。

解答:×

特例方式によるときは、各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも申請情報の内容としなければならない。

規則附則21条1項により、特例方式で書面を提出する方法により添付情報を提供するときは、各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも申請情報の内容とする。本肢は「要しない」としており誤り。

根拠規則附則21条1項

問われ方電子申請 × 申請情報・記録電子申請申請情報・記録

出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H28-5-イ総論

書面に記載されている添付情報を登記所に提出する方法は、当該書面を登記所へ持参する方法及び送付する方法のいずれによることもできる。

解答:○

特例方式の添付書面は持参でもよいが、送付は記録の残る方法によらなければならない。

規則附則21条4項は「送付の方法により当該書面を提出するとき」の方法を定めている。送付する場合の作法を決めているだけで、持参を封じてはいない。裏返せば、持参と送付の両方が想定されている。

根拠規則附則21条4項

問われ方電子申請 × 制度・手続電子申請制度・手続

出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H28-5-ウ総論

書面に記載されている添付情報を送付する方法により提出するときは、書留郵便又は信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによらなければならない。

解答:○

特例方式の添付書面は持参でもよいが、送付は記録の残る方法によらなければならない。

送付するときは、引受けと配達の記録が残る方法に限られている。持参する場合はこの制約を受けない。

根拠規則附則21条4項

問われ方電子申請 × 制度・手続電子申請制度・手続

出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H28-5-エ総論

申請の却下又は取下げがあったときは、特例方式により提出された添付書面は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書面を除き、申請人に還付される。

解答:○

偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面は、却下・取下げのいずれの場合も還付されない。

登記がされない以上、出した書面は手元に戻る。ただし偽造など不正な申請に使われた疑いのある書面は、そのまま返すと再び使われるので還付しない。この扱いは規則附則24条1項によって特例方式で提出した書面にも及ぶ。 特例方式で提出された添付書面についても、規則附則24条1項により同じ還付の扱いとなる。

根拠規則38条3項規則附則24条1項

問われ方電子申請 × 添付情報電子申請添付情報取下げ・却下 × 添付情報取下げ・却下添付情報

出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H28-5-オ総論

特例方式により提出された添付書面については、原本の還付を請求することができない。

解答:×

特例方式により提出された添付書面についても、原本の還付を請求することができる。

規則附則24条2項が55条を準用し、その際「申請書の添付書面」を「当該書面」と読み替えている。読み替えまで置いているのは、特例方式で出した書面を還付の対象に含める趣旨にほかならない。

根拠規則附則24条2項平成20.1.11民二第57号通達 第1-一-(11)(特例方式で提出した添付書面の原本還付)

問われ方電子申請 × 添付情報電子申請添付情報

出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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