肢 ア
H28-5-ア特例方式により添付情報を提供するときは、各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別を申請情報の内容とすることを要しない。
解答:×
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
平成28年度・問5
平成28年度土地家屋調査士試験の問5です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
電子申請における添付情報の提供方法の特例(不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例。以下「特例方式」という。)により表示に関する登記を申請する場合に関する
特例方式により添付情報を提供するときは、各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別を申請情報の内容とすることを要しない。
解答:×
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
書面に記載されている添付情報を登記所に提出する方法は、当該書面を登記所へ持参する方法及び送付する方法のいずれによることもできる。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
書面に記載されている添付情報を送付する方法により提出するときは、書留郵便又は信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによらなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
申請の却下又は取下げがあったときは、特別方式により提出された添付書面は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書面を除き、申請人に還付される。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
特別方式により提出された添付書面については、原本の還付を請求することができない。
解答:×
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
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