問題文・条件
電子申請における添付情報の提供方法の特例(不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例。以下「特例方式」という。)により表示に関する登記を申請する場合に関する
特例方式により添付情報を提供するときは、各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別を申請情報の内容とすることを要しない。
解答:×
特例方式によるときは、各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも申請情報の内容としなければならない。
規則附則21条1項により、特例方式で書面を提出する方法により添付情報を提供するときは、各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも申請情報の内容とする。本肢は「要しない」としており誤り。
根拠規則附則21条1項
問われ方電子申請 × 申請情報・記録電子申請申請情報・記録
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
書面に記載されている添付情報を登記所に提出する方法は、当該書面を登記所へ持参する方法及び送付する方法のいずれによることもできる。
解答:○
特例方式の添付書面は持参でもよいが、送付は記録の残る方法によらなければならない。
規則附則21条4項は「送付の方法により当該書面を提出するとき」の方法を定めている。送付する場合の作法を決めているだけで、持参を封じてはいない。裏返せば、持参と送付の両方が想定されている。
根拠規則附則21条4項
問われ方電子申請 × 制度・手続電子申請制度・手続
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
書面に記載されている添付情報を送付する方法により提出するときは、書留郵便又は信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによらなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
申請の却下又は取下げがあったときは、特例方式により提出された添付書面は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いのある書面を除き、申請人に還付される。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
特例方式により提出された添付書面については、原本の還付を請求することができない。
解答:×
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成