申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、当該登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容とすることを要しない。
解答:×
登記識別情報を提供できないときは、その理由を申請情報の内容とする。理由を証する情報までは要らない。
正当な理由があれば登記識別情報そのものの提供は免れるが、その代わりに何が理由なのかを申請情報に書かせる。
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成28年度・問4
平成28年度土地家屋調査士試験の問4です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、当該登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容とすることを要しない。
解答:×
登記識別情報を提供できないときは、その理由を申請情報の内容とする。理由を証する情報までは要らない。
正当な理由があれば登記識別情報そのものの提供は免れるが、その代わりに何が理由なのかを申請情報に書かせる。
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、事前通知又は資格者代理人による本人確認情報の提供のいずれかの方法によらなければ、登記の申請をすることができない。
解答:×
事前通知が要らなくなるのは、本人確認情報と公証人の認証の二つの場合である。
法23条は、事前通知を原則としたうえで、4項で二つの例外を置く。1号が資格者代理人による本人確認情報、2号が公証人による認証である。本肢は前二つだけを挙げて公証人の認証を落としているので、「いずれかの方法によらなければ」という限定が誤りになる。
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請につき事前通知がされる場合において、当該合筆の登記の申請が所有権の登記名義人の住所の変更の登記の申請に係る受付の日から6か月後にされているときは、登記官から当該登記名義人の登記記録上の前の住所にあてて当該合筆の登記の申請があったことの通知はされない。
解答:○
前の住所にあてた通知は、所有権の登記名義人の住所の変更の登記の申請の受付の日から3月を経過しているときはされない。
本肢の合筆の登記の申請は、住所の変更の登記の申請の受付の日から6か月後にされている。規則71条2項2号の「三月を経過している場合」に当たるので、前の住所にあてた通知はされない。
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有権の登記名義人が外国に住所を有する場合には、事前通知に対する申出は、通知を発送した日から4週間のうちに行わなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
事前通知がされた後に事前通知を受けるべき者が死亡した場合には、その相続人全員から相続があったことを証する情報を提供したとしても、登記申請の内容が真実である旨の申出をすることはできない。
解答:×
事前通知の後に本人が死亡したときは、相続人全員から申出ができる。
準則46条1項により、事前通知の後に通知を受けるべき者が死亡した場合でも、相続人全員から相続があったことを証する情報を提供して登記申請の内容が真実である旨の申出をしたときは、その申出は適法なものとして扱われる。本肢は「申出をすることはできない」としており誤り。
根拠準則46条1項
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。