肢 ア
H28-4-ア申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、当該登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容とすることを要しない。
解答:×
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
平成28年度・問4
平成28年度土地家屋調査士試験の問4です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、当該登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容とすることを要しない。
解答:×
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、事前通知又は資格者代理人による本人確認情報の提供のいずれかの方法によらなければ、登記の申請をすることができない。
解答:×
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請につき事前通知がされる場合において、当該合筆の登記の申請が所有権の登記名義人の住所の変更の登記の申請に係る受付の日から6か月後にされているときは、登記官から当該登記名義人の登記記録上の前の住所にあてて当該合筆の登記の申請があったことの通知はされない。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
所有権の登記名義人が外国に住所を有する場合には、事前通知に対する申出は、通知を発送した日から4週間のうちに行わなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
事前通知がされた後に事前通知を受けるべき者が死亡した場合には、その相続人全員から相続があったことを証する情報を提供したとしても、登記申請の内容が真実である旨の申出をすることはできない。
解答:×
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
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