被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることはできない。
解答:×
被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産の分割を禁ずることができる。
被相続人にできることが三つ並んでおり、分割の禁止はその三つ目である。禁止できないとする本肢は条文と逆になっている。
根拠民法908条1項
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成28年度・問3
平成28年度土地家屋調査士試験の問3です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることはできない。
解答:×
被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産の分割を禁ずることができる。
被相続人にできることが三つ並んでおり、分割の禁止はその三つ目である。禁止できないとする本肢は条文と逆になっている。
根拠民法908条1項
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
相続財産中に可分債権があるときは、その債権は相続開始の時に法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する。
解答:○
相続財産中の可分債権は、相続開始の時に法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する。
896条により権利義務は相続開始の時に承継される。判例はそのうち金銭債権のような可分債権について、遺産分割を待たずに法律上当然に分割されるとした。つまり各相続人は、自分の相続分にあたる部分を初めから単独の債権として持つ。
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始の時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない。
解答:○
相続財産の金銭は共有のまま遺産分割の対象に残り、分割前に支払を求められない。
898条1項により相続財産は共有になる。保管している相続人に対して、分割前に自分の相続分にあたる額の支払を求めることはできない。
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合に、他の共同相続人において既に遺産分割協議が成立していたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
解答:○
相続の開始後に認知によって相続人となった者は、既に遺産分割がされていたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
910条は分割を有効なものとして残したうえで、遅れて相続人となった者には価額による支払請求権を与えることで調整している。
根拠民法910条
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人がその協議において負担した債務を履行しないときは、その債権を有する相続人は、債務不履行を理由としてその協議を解除することができる。
解答:×
遺産分割協議で負担した債務が履行されなくても、他の相続人はこれを理由として遺産分割協議を解除することができない。
判例は、遺産分割協議で負担した債務が履行されなくても、債務不履行を理由とする解除はできないとした。
根拠最判平元.2.9
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。