肢 ア
H28-3-ア被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることはできない。
解答:×
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
平成28年度・問3
平成28年度土地家屋調査士試験の問3です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることはできない。
解答:×
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
相続財産中に可分債権があるときは、その債権は相続開始の時に法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に」応じて権利を承継する。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始の時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払いを求めることはできない。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合に、他の共同相続人において既に遺産分割協議が成立していたときは、価額のみによる支払の請求を有する。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人がその協議において負担した債務を履行しないときは、その債権を有する相続人は、債務不履行を理由としてその協議を解除することができる。
解答:×
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験
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