土地の所有者が隣地の所有者と共同して境界標を設けるときは、その設置の費用は、双方の土地の広狭に応じて分担する。
解答:×
境界標の設置及び保存の費用は相隣者が等しい割合で負担し、測量の費用は土地の広狭に応じて分担する。
224条は二つを分けて書いている。本文が設置及び保存の費用で、これは相隣者が等しい割合。ただし書が測量の費用で、こちらが土地の広狭に応じた分担である。本肢は設置の費用に測量の費用の基準を当てている。
根拠民法224条
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成28年度・問2
平成28年度土地家屋調査士試験の問2です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地の所有者が隣地の所有者と共同して境界標を設けるときは、その設置の費用は、双方の土地の広狭に応じて分担する。
解答:×
境界標の設置及び保存の費用は相隣者が等しい割合で負担し、測量の費用は土地の広狭に応じて分担する。
224条は二つを分けて書いている。本文が設置及び保存の費用で、これは相隣者が等しい割合。ただし書が測量の費用で、こちらが土地の広狭に応じた分担である。本肢は設置の費用に測量の費用の基準を当てている。
根拠民法224条
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
境界線から50センチメートル以上の距離を保たないで建物の建築をしようとする者があるときであっても、建築に着手した時から1年を経過した後は、隣地の所有者は、その建築を中止させることができない。
解答:○
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その枝を切り取ることができる。
解答:×
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に枝を切除させることができるにとどまる。
本肢は条件を付けずに切り取れるとしており、原則を外している。
出題当時と現行法:令和5年4月1日施行の改正で233条3項が加わり、催告しても相当の期間内に切除しないとき、所有者やその所在を知ることができないとき、急迫の事情があるときは、自ら切り取れることになった。ただしこれは3項が定める場合の例外であって、1項の原則は変わらない。条件を付けずに切り取れるとする本肢は現行法でも誤りである。
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の所有者は、境界の付近において建物を修繕するため必要があるときであっても、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
解答:○
境界付近の工事のために隣地を使用する場合であっても、住家に立ち入るには居住者の承諾を得なければならない。
209条1項本文は、境界付近の工作物の築造や修繕などのために隣地を使用することを認める。ただし書はそこに一つだけ例外を置き、住家については居住者の承諾がなければ立ち入れないとした。承諾するのは所有者ではなく現に住んでいる者である。
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aがその所有する土地を甲土地と乙土地とに分筆して甲土地をBに譲渡し、これにより甲土地が乙土地及びC所有の丙土地に囲まれた袋地(公道に通じない土地)となった場合において、Aが乙土地をDに譲渡したときは、Bは、公道に至るため、丙土地を通行することができる。
解答:×
分割や一部譲渡で袋地が生じたときは元の土地のみを通行でき、譲渡されても消滅しない。
土地の一部譲渡で袋地が生じたときは、213条2項により通行できるのは他の分割者の土地、すなわち乙土地に限られる。この通行権は残余地に付いた負担だから、乙土地が第三者に譲渡されても消えない。したがって、Bが丙土地を通ることはできない。
出典:法務省 平成28年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。