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民法224条
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民法224条(境界標の設置及び保存の費用)
民法|施行日:2026-06-24|
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条文
1項
境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。
この条文が出題された肢(1肢)
H28-2-ア
✕
境界標の設置の費用は等しい割合。広狭に応じるのは測量の費用。
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