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民法224条(境界標の設置及び保存の費用)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

この条文が出題された肢(1肢)

H28-2-ア 境界標の設置の費用は等しい割合。広狭に応じるのは測量の費用。 この肢を解く →