条文データベース

民法213条

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。

2項

前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。

この条文が出題された肢(2肢)

H28-2-オ2項 分割で袋地になったら、通れるのは他の分割者の土地だけ。残余地が人手に渡っても変わらない。 この肢を解く →
R2-3-オ1項 分割で生じた袋地の通行権は、残余地が人手に渡っても消えない。 この肢を解く →