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民法213条

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法213条の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 5 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。

2項

前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。

この条文が出題された肢(5肢)

H22-3-ア◯1項 分割や一部譲渡で袋地が生じたときは元の土地のみを通行でき、譲渡されても消滅しない。 この肢を解く →
H22-3-ウ✕1項 分割や一部譲渡で袋地が生じたときは元の土地のみを通行でき、譲渡されても消滅しない。 この肢を解く →
H22-3-オ◯2項 分割や一部譲渡で袋地が生じたときは元の土地のみを通行でき、譲渡されても消滅しない。 この肢を解く →
H28-2-オ✕2項 分割や一部譲渡で袋地が生じたときは元の土地のみを通行でき、譲渡されても消滅しない。 この肢を解く →
R2-3-オ◯1項 分割や一部譲渡で袋地が生じたときは元の土地のみを通行でき、譲渡されても消滅しない。 この肢を解く →