令和2年度・問3

土地家屋調査士 令和2年度 過去問・解答 問3

令和2年度土地家屋調査士試験の問3です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R2-3-ア

他の土地に囲まれて公道に通じない土地(以下「袋地」という。)の譲受人は、袋地について所有権の移転の登記を経由しなくても、その袋地を囲んでいる他の土地(以下「囲繞地」という。)の所有者に対して、公道に至るため、囲繞地を通行することができる権利(以下「囲繞地通行権」という。)を主張することができる。

解答:

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験

肢 イ

R2-3-イ

他の土地及び水路によって囲まれており、水路を通行すれば公道に至ることができる土地の所有者は、公道に至るため、当該他の土地を通行することはできない。

解答:×

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験

肢 ウ

R2-3-ウ

自動車による通行を前提とする囲繞地通行権は、囲繞地の所有者の承諾がなければ成立しない。

解答:×

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験

肢 エ

R2-3-エ

囲繞地について囲繞地通行権を有する袋地の所有者が、囲繞地に通路を開設するためには、囲繞地の所有者の承諾を要する。

解答:×

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験

肢 オ

R2-3-オ

共有物の分割によって袋地を生じた場合に、袋地の所有者が、公道に至るため、他の分割者の所有する土地について有する通行権は、当該他の分割者の所有する土地に特定承継が生じた場合であっても、消滅しない。

解答:

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験

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