肢 ア
R2-2-ア甲不動産を所有の意思なく占有していたAが死亡し、Bがその占有を相続により承継した場合には、Bは新たに甲不動産を事実上支配することによって占有を開始し、その占有に所有の意思があるとみとめられ、かつ、Bの占有開始後、所有権の時効取得に必要とされる期間その占有を継続したとしても、自己の占有のみを主張して不動産の所有権を時効取得することはできない。
解答:×
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
令和2年度・問2
令和2年度土地家屋調査士試験の問2です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
甲不動産を所有の意思なく占有していたAが死亡し、Bがその占有を相続により承継した場合には、Bは新たに甲不動産を事実上支配することによって占有を開始し、その占有に所有の意思があるとみとめられ、かつ、Bの占有開始後、所有権の時効取得に必要とされる期間その占有を継続したとしても、自己の占有のみを主張して不動産の所有権を時効取得することはできない。
解答:×
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
Aから甲不動産を買い受けてその占有を取得したがBが、売買契約当時、甲不動産の所有者はAではなくCであり、売買によって直ちにその所有権を取得するものでないことを知っていた場合には、Bは、その後、所有権の時効取得に必要とされる期間、甲不動産を継続して占有したとしても、甲不動産の所有権を時効取得することはできない。
解答:×
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
甲不動産につき賃借権を有するAがその対抗要件を具備しない間に、甲不動産に抵当権が設定されてその旨の登記がされた場合には、Aは、その後、賃借権の時効取得に必要とされる期間、甲不動産を継続的に用益したとしても、抵当権の実行により甲不動産を買い受けた者に対し、賃借権の時効取得を対抗することはできない。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
Aが甲不動産を10年間占有したことを理由として甲不動産の所有権の時効取得を主張する場合、その占有の開始の時に、Aが甲不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であったことは推定されない。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
取得時効を援用する者が、時効期間の起算点を任意に選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることは許されない。
解答:○
出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験
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