令和2年度・問2

土地家屋調査士 令和2年度 過去問・解答 問2

令和2年度土地家屋調査士試験の問2です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R2-2-ア民法

甲不動産を所有の意思なく占有していたAが死亡し、Bがその占有を相続により承継した場合には、Bは、新たに甲不動産を事実上支配することによって占有を開始し、その占有に所有の意思があるとみられ、かつ、Bの占有開始後、所有権の時効取得に必要とされる期間その占有を継続したとしても、自己の占有のみを主張して甲不動産の所有権を時効取得することはできない。

解答:×

相続人が新たに事実上支配し所有の意思があれば、自己の占有で時効取得できる。

相続人が現実にその不動産を支配し始め、その占有に所有の意思が認められるなら、それは相続人自身の新しい占有である。被相続人が他主占有者であったことに縛られない。

根拠最判平8.11.12

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R2-2-イ民法

Aから甲不動産を買い受けてその占有を取得したBが、売買契約当時、甲不動産の所有者はAではなくCであり、売買によって直ちにその所有権を取得するものでないことを知っていた場合には、Bは、その後、所有権の時効取得に必要とされる期間、甲不動産を継続して占有したとしても、甲不動産の所有権を時効取得することはできない。

解答:×

取得時効は占有開始時に善意無過失なら10年、そうでなければ20年である。

162条は1項と2項で期間を分けている。占有の開始時に善意無過失なら10年、そうでなければ20年である。知っていたことは10年の短縮を受けられないという意味にとどまり、時効取得そのものを妨げない。

根拠民法162条1項民法162条2項

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R2-2-ウ民法

甲不動産につき賃借権を有するAがその対抗要件を具備しない間に、甲不動産に抵当権が設定されてその旨の登記がされた場合には、Aは、その後、賃借権の時効取得に必要とされる期間、甲不動産を継続的に用益したとしても、抵当権の実行により甲不動産を買い受けた者に対し、賃借権の時効取得を対抗することはできない。

解答:○

抵当権設定登記前に対抗要件を備えなかった賃借人は、買受人に賃借権の時効取得を対抗できない。

抵当権に対抗できない賃借権は買受人にも対抗できない。設定登記の後に時効取得したのであれば、抵当権より先に対抗要件を備えたことにならないから、結論は変わらない。

根拠最判平23.1.21

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R2-2-エ民法

Aが、甲不動産を10年間占有したことを理由として甲不動産の所有権の時効取得を主張する場合、その占有の開始の時に、Aが甲不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であったことは推定されない。

解答:○

占有者は所有の意思をもって善意で占有するものと推定されるが、無過失であることは推定されない。

186条1項が並べているのは所有の意思・善意・平穏・公然の四つで、無過失は入っていない。10年の時効を主張する者は、無過失を自分で立証しなければならない。

根拠民法186条1項大判大8.10.13

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R2-2-オ民法

取得時効を援用する者が、時効期間の起算点を任意に選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることは許されない。

解答:○

取得時効の起算点は時効の基礎となる占有が始まった時に固定され、援用する者がこれを任意に選択することはできない。

判例は占有の開始時に固定するとしている。

根拠最判昭35.7.27

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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