令和2年度・問1

土地家屋調査士 令和2年度 過去問・解答 問1

令和2年度土地家屋調査士試験の問1です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

問題文・条件

次の対話は、権利能力なき社団に関する教授と学生との対話である

次の対話は、権利能力なき社団に関する教授と学生との対話である 教授:権利能力なき社団Aの代表者であるBが、Aを代表して、Cとの間で、Aの活動に充てるための資金として100万円を借り受ける金銭消費貸借契約を締結しました。この場合において、Bを含むAの構成員各自は、Cに対して、当該金銭消費貸借契約に基づく貸金返還債務を負いますか。

次の対話は、権利能力なき社団に関する教授と学生との対話である 教授:権利能力なき社団Aの資産である不動産について、これを登記するためにはどのような方法がありますか。

次の対話は、権利能力なき社団に関する教授と学生との対話である 教授:権利能力なき社団において、規約で定められていた改正手続に従い、総会における多数決により、構成員の資格要件を変更する旨の規約の改正が決議された場合、当該決議について承諾をしていない構成員に対して、当該決議により改正された規約は適用されますか。

次の対話は、権利能力なき社団に関する教授と学生との対話である 教授:それでは、権利能力なき社団である入会団体において、共有の性質を有する入会権の処分について入会団体の構成員全員の同意を要件とすることなく、入会団体の役員会の全員一致の決議に委ねる旨の慣習が存在する場合、この慣習に基づいてされた入会権の処分は効力を有しますか。

肢 ア

R2-1-ア民法

団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体として主要な点が確定しているものであることが必要です。

解答:○

権利能力なき社団といえるには、組織・多数決・構成員の変更を超えた存続・代表や財産管理の確定の四つが要る。

判例のとおり。

根拠最判昭39.10.15

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R2-1-イ民法

権利能力なき社団の取引上の債務は、その社団の構成員全員に帰属することになるので、Bを含むAの構成員各自は、Cに対して、直接の貸金返還債務を負います。

解答:×

権利能力なき社団の債務は構成員全員に総有的に帰属し、責任財産は社団の財産に限られる。

債務が構成員全員に帰属するというところまでは正しいが、それは総有としての帰属であって、責任を負うのは社団の財産に限られる。構成員が個人の財産で払わされることはない。

根拠最判昭48.10.9

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R2-1-ウ民法

A名義で登記をすることはできませんが、Aの構成員全員による共有名義で登記をすることや、Aの代表者であるBの個人名義で登記をすることは可能です。

解答:○

権利能力なき社団の不動産は社団名義で登記できず、構成員全員の共有名義か代表者個人名義による。

登記名義人になれるのは権利の主体になれる者だから、法人格のない社団はその名で登記されない。判例は代表者個人の名義による登記を認めており、構成員全員の共有名義も同じく差し支えない。

根拠最判昭47.6.2

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R2-1-エ民法

権利能力なき社団の構成員の資格要件の変更については、構成員各自の承諾を得る必要があり、構成員の資格要件を変更する旨の規約の改正が総会における多数決により決議された場合であっても、当該決議について承諾をしていない構成員に対しては、改正後の規約は適用されません。

解答:×

規約所定の手続で改正されたときは、承諾しなかった構成員にも改正後の規約が適用される。

特段の事情がない限り、決議に賛成しなかった者にも改正後の規約が適用される。

根拠最判平12.10.20

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R2-1-オ民法

共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習よりも民法の規定が優先的に適用されますから、この慣習に基づいてされた処分は、共有物の処分に関する民法の規律に反するものとして、効力を有しません。

解答:×

共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、共有の規定を適用する。

263条は「各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する」と書いており、慣習が先、民法の規定はそれを補うものである。役員会の全員一致で処分できる慣習があるなら、それに基づく処分は効力を持つ。

根拠民法263条民法294条

出典:法務省 令和2年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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