分野別
土地家屋調査士 民法の過去問・解答
物権変動・共有・代理・時効・相続など、試験で問われる民法。平成17年度から令和7年度までの300肢を年度順に並べています。各肢の一言と○×を一覧で確認でき、問題ページで条文にあたった解説を読めます。
令和7年度(15肢)
- R7-1-ア重過失があっても、相手方が重過失で知らなかったなら取り消せる。○
- R7-1-イ96条2項は詐欺だけ。第三者の強迫なら、相手方が善意でも取り消せる。×
- R7-1-ウ96条3項の第三者に登記は要らない。○
- R7-1-エみなされるのは通常到達すべきであった時。発した時ではない。×
- R7-1-オ93条2項の第三者は善意であれば足りる。有過失でも対抗できない。×
- R7-2-ア承継人はその選択に従う。自己の占有だけを主張してもよい。×
- R7-2-イ善意の占有者は果実を取得する。使用利益も返さない。×
- R7-2-ウ必要費は回復者から償還させられる。×
- R7-2-エ指図による占有移転。命じて承諾があれば占有権を取得する。○
- R7-2-オ代理占有をしている者も占有者。占有回収の訴えを提起できる。○
- R7-3-ア申述先は家庭裁判所。法務局ではない。×
- R7-3-イ固有財産におけるのと同一の注意をもって管理する。○
- R7-3-ウ受遺者への弁済は、相続債権者への弁済の後。○
- R7-3-エ保存行為は921条1号ただし書で除かれる。×
- R7-3-オ915条1項の期間は相続人ごとに数える。全員がそろえば限定承認できる。○
令和6年度(15肢)
- R6-1-ア取り消せるのは成年被後見人の法律行為。審判前の契約は含まれない。×
- R6-1-イ取消権者に制限行為能力者自身が入っている。同意は要らない。○
- R6-1-ウ取り消せることを知っていても、取消権は失われない。×
- R6-1-エ日用品の購入は9条ただし書で除かれる。相手方の善意悪意は関係しない。×
- R6-1-オ保佐人に対しても催告できる。確答がなければ追認とみなす。○
- R6-2-ア177条は第三者に善意を求めていない。単純悪意者にも登記が要る。×
- R6-2-イ抵当権者は177条の第三者。その実行による買受人にも登記なしには対抗できない。×
- R6-2-ウ前所有者は第三者ではない。転得者は登記なしに対抗できる。○
- R6-2-エ相続人は被相続人の地位をそのまま引き継ぐ。第三者ではない。○
- R6-2-オ無権原の占有者は177条の第三者ではない。登記がなくても明渡しを求められる。×
- R6-3-ア養子縁組の日から血族関係が生じる。縁組後に生まれた養子の子は代襲する。×
- R6-3-イ胎児は相続については既に生まれたものとみなす。○
- R6-3-ウ廃除も代襲原因。子の代までは責めが及ばない。○
- R6-3-エ配偶者に代襲相続はない。連れ子はAの直系卑属でもない。○
- R6-3-オ直系尊属は代襲ではない。889条1項1号により自分の資格で相続人になる。×
令和5年度(15肢)
- R5-1-ア意思能力がなければ法律行為は無効。義務も生じない。○
- R5-1-イ無効な行為の追認は、新たな行為をしたものとみなす。さかのぼらない。×
- R5-1-ウ取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。○
- R5-1-エ追認があれば、以後は取り消せない。×
- R5-1-オ期間の起算点は追認をすることができる時。行為の時から20年でも消える。×
- R5-2-ア特定物の売買では、特約がなければ契約時に所有権が移る。○
- R5-2-イ無権利者は177条の第三者ではない。登記がなくても明渡しを求められる。×
- R5-2-ウ占有補助者は独立の占有を持たない。建物の占有者に請求すればよい。×
- R5-2-エ共有物への妨害の排除は保存行為。共有者の一人が単独でできる。○
- R5-2-オ返還請求権は所有権の一作用。所有権が消えない以上、これも消えない。×
- R5-3-アカーボン紙による複写も自書として認められる。×
- R5-3-イ推定相続人は証人になれない。○
- R5-3-ウ二人以上が同一の証書で遺言することはできない。×
- R5-3-エ遺言執行者の指定は、第三者に委託できる。×
- R5-3-オ抵触する部分は、後の遺言で撤回したものとみなす。○
令和4年度(15肢)
- R4-1-ア詐術を用いたときは、取り消せない。○
- R4-1-イ満了前6か月以内に法定代理人がないときは、6か月経つまで時効は完成しない。○
- R4-1-ウ保証は13条1項2号。保佐人の同意が要る。×
- R4-1-エ本人の同意が要るのは補助開始。保佐開始には要らない。×
- R4-1-オ後見開始のときは、保佐開始の審判を取り消さなければならない。○
- R4-2-ア94条2項の第三者が保護されるのに、登記は要らない。○
- R4-2-イ包括承継人は第三者ではない。相続人は前主の地位をそのまま引き継ぐ。×
- R4-2-ウ善意のCで確定する。そこからの転得者Dは悪意でも保護される。×
- R4-2-エ詐欺の取消しに対抗できるのは、善意でかつ無過失の第三者。○
- R4-2-オ96条3項は詐欺だけ。強迫による取消しは、善意無過失の第三者にも対抗できる。×
- R4-3-ア強迫して遺言をさせた者は、相続人になれない。○
- R4-3-イ期間内に限定承認も放棄もしなければ、単純承認とみなす。○
- R4-3-ウ限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみできる。×
- R4-3-エ放棄した者は、初めから相続人でなかったものとみなす。○
- R4-3-オ撤回はできないが、強迫を理由とする取消しは919条2項が認めている。×
令和3年度(15肢)
- R3-1-ア委任による代理人は、本人の許諾かやむを得ない事由があれば復代理人を選任できる。○
- R3-1-イ制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限では取り消せない。○
- R3-1-ウ110条の要件は、相手方に正当な理由があること。本人の過失は要件ではない。×
- R3-1-エ顕名がなければ代理人自身のためにしたものとみなす。相手方が知り、又は知り得たときは別。○
- R3-1-オ取り消せるのは、本人が追認しない間だけ。×
- R3-2-ア他人のために占有する者も、占有の訴えを提起できる。○
- R3-2-イ占有の訴えについては、本権に関する理由で裁判できない。×
- R3-2-ウ占有回収の訴えで勝訴して現実に取り戻せば、その間も占有は続いていたことになる。×
- R3-2-エ承継人はその選択に従う。自己の占有だけを主張してもよい。×
- R3-2-オ占有権は代理人によって取得できる。○
- R3-3-ア配偶者と兄弟姉妹なら、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1。○
- R3-3-イ二つの資格を持つなら、それぞれ数える。Fは3分の2。○
- R3-3-ウ遺産共有の解消は遺産分割による。共有物分割の請求はできない。×
- R3-3-エ法定相続分を超える部分は、登記がなければ第三者に対抗できない。○
- R3-3-オ「相続させる」遺言は遺産分割方法の指定。死亡の時に直ちに承継する。×
令和2年度(15肢)
- R2-1-ア組織・多数決・構成員の変更にかかわらぬ存続・主要な点の確定。この四つ。○
- R2-1-イ社団の債務は構成員全員に総有的に帰属し、責任財産は社団の財産だけ。構成員個人は負わない。×
- R2-1-ウ社団名義では登記できない。構成員全員の共有名義か、代表者個人の名義による。○
- R2-1-エ規約の改正手続に従った多数決なら、承諾していない構成員にも及ぶ。×
- R2-1-オ共有の性質を有する入会権は、まず各地方の慣習による。×
- R2-2-ア相続人が新たに事実上支配を始め、所有の意思があれば、自己の占有だけで時効取得できる。×
- R2-2-イ他人の物と知っていても、20年占有すれば時効取得する。×
- R2-2-ウ抵当権設定登記より先に対抗要件を備えていなければ、後から賃借権を時効取得しても買受人に対抗できない。○
- R2-2-エ186条1項が推定するのは善意まで。無過失は推定されない。○
- R2-2-オ起算点は時効の基礎となる事実が始まった時に固定される。選べない。○
- R2-3-ア通行権は袋地の所有者であることから生じる。登記は要らない。○
- R2-3-イ水路を通らなければ公道に至れない土地も、袋地と同じ扱い。×
- R2-3-ウ自動車通行の可否は諸事情の総合考慮で決まる。承諾は要件ではない。×
- R2-3-エ必要があるときは、通路を開設することができる。×
- R2-3-オ分割で生じた袋地の通行権は、残余地が人手に渡っても消えない。○
令和1年度(10肢)
- R1-2-ア不実の登記の抹消請求は保存行為。単独でできる。×
- R1-2-イ不法占有者への明渡請求も保存行為。単独でできる。○
- R1-2-ウ無断の変更行為は、各共有者が自分の持分権に基づいて全部の禁止を求められる。×
- R1-2-エ損害賠償は、自分の持分の割合の分しか請求できない。○
- R1-2-オ賃貸借の解除は管理行為。持分の過半数で決する。×
- R1-3-ア15歳に達した者は、単独で有効な遺言ができる。○
- R1-3-イ「吉日」では日付の記載を欠き、遺言は無効。×
- R1-3-ウ指印でも、968条1項の押印にあたる。○
- R1-3-エ口がきけない者も、通訳人の通訳や自書によって公正証書遺言ができる。×
- R1-3-オ同一の証書でされた遺言は、一方が方式を欠いていても全体が無効。×
平成30年度(15肢)
- H30-1-ア未成年後見人がいても、後見開始の審判はできる。×
- H30-1-イ日用品の購入その他日常生活に関する行為は、取り消せない。×
- H30-1-ウ保佐開始の審判の取消しを請求できる者に、取引の相手方は入らない。×
- H30-1-エ保佐人の同意は、しなければならない義務を生じさせない。○
- H30-1-オ本人以外の者の請求による補助開始の審判には、本人の同意が要る。○
- H30-2-ア権原なくまいた種から育った作物は、土地の所有者のものになる。×
- H30-2-イ権原があっても、独立性がなければ増築部分の所有権を取得しない。○
- H30-2-ウ立木は、対抗要件を備えなければ第三者に主張できない。×
- H30-2-エ動産の付合では、合成物は主たる動産の所有者のものになる。×
- H30-2-オ付合で所有権を失った者は、償金を請求できる。○
- H30-3-ア直系尊属は代襲しない。近い親等の者から順に自分の資格で相続人になる。×
- H30-3-イ放棄は代襲原因ではない。×
- H30-3-ウ廃除は代襲原因。廃除の後に生まれた子も代襲する。○
- H30-3-エ兄弟姉妹の代襲は一代限り。再代襲はない。×
- H30-3-オ欠格も代襲原因。子は代襲して相続人になる。○
平成29年度(15肢)
- H29-1-ア事情を知っていたかどうかは、代理人について決める。○
- H29-1-イ何の代理権もない者には、110条の表見代理は成立しない。×
- H29-1-ウ制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限では取り消せない。×
- H29-1-エ許諾を得て選任しても、責任を負わないとまでは言えない。×
- H29-1-オ相手方が取り消した後は、本人はもう追認できない。○
- H29-2-ア他人物売買では、売主が所有権を取得した時に当然に買主へ移る。×
- H29-2-イ時効完成前に登記を得た第三者には、登記なくして対抗できる。○
- H29-2-ウ解除の後に現れた第三者とは、登記の先後で決まる。×
- H29-2-エ権原なく占有する者は、177条の第三者にあたらない。○
- H29-2-オ他人のために登記を申請する義務を負う者は、登記がないことを主張できない。○
- H29-3-ア承認も放棄も、熟慮期間内であっても撤回できない。×
- H29-3-イ限定承認は、共同相続人の全員が共同してしなければできない。○
- H29-3-ウ放棄は家庭裁判所に申述してする。他の相続人の承諾は要らない。×
- H29-3-エ限定承認者の注意義務は、自分の財産に対するのと同じ程度。×
- H29-3-オ放棄した者は初めから相続人でないから、その持分への仮差押えも効力がない。○
平成28年度(15肢)
- H28-1-ア猶予されている間の再度の催告に、完成猶予の効力はない。×
- H28-1-イ確定判決で権利が確定すると、時効は事由が終了した時から新たに進行する。○
- H28-1-ウ訴えを取り下げても、終了の時から6か月は時効が完成しない。○
- H28-1-エ一部の弁済は債務の承認にあたり、時効は債務全体について更新する。×
- H28-1-オ時効の完成後に債務を承認した者は、その時効を援用できない。○
- H28-2-ア境界標の設置の費用は等しい割合。広狭に応じるのは測量の費用。×
- H28-2-イ着手から1年を過ぎるか建物が完成すれば、請求できるのは損害賠償だけ。○
- H28-2-ウ越えてきた枝は、原則として自分で切れない。切除させることができるだけ。×
- H28-2-エ住家に立ち入るには、居住者の承諾が要る。○
- H28-2-オ分割で袋地になったら、通れるのは他の分割者の土地だけ。残余地が人手に渡っても変わらない。×
- H28-3-ア遺言で、5年を超えない期間を定めて遺産の分割を禁ずることができる。×
- H28-3-イ可分債権は相続開始と同時に、相続分に応じて当然に分かれる。○
- H28-3-ウ相続財産中の金銭は当然には分かれず、分割までは自分の取り分を請求できない。○
- H28-3-エ分割後に認知で相続人となった者が請求できるのは、価額の支払だけ。○
- H28-3-オ遺産分割協議は、債務不履行を理由に解除することができない。×
平成27年度(15肢)
- H27-1-ア代理人の詐欺は、当事者の詐欺として扱われる。○
- H27-1-イ詐欺と錯誤が重なれば、どちらでも主張できる。×
- H27-1-ウ第三者の強迫による意思表示は、常に取り消せる。○
- H27-1-エ強迫取消しは、登記がなくても第三者に対抗できる。×
- H27-1-オ第三者保護の規定は、取消し自体を妨げない。×
- H27-2-ア他人の持分の分までは、抹消登記手続を請求できない。○
- H27-2-イ共有者の一部の承諾を得た占有者に、全部明渡しは請求不可。×
- H27-2-ウ損害賠償は、自己の持分の割合の限度でしか請求できない。×
- H27-2-エ無断の変更に対し、少数持分権者も原状回復を請求できる。×
- H27-2-オ過半数の持分を持つ共有者は、単独で解除を決せられる。○
- H27-3-ア負担の履行責任は、遺贈の目的の価額が限度。○
- H27-3-イ一部の相続人の相続分だけを定めることもできる。×
- H27-3-ウ遺言の解釈では、遺言者の真意を探究すべきとされる。×
- H27-3-エ遺言執行者は、遺言で指定できる。○
- H27-3-オ最後に親権を行う者は、遺言で未成年後見人を指定できる。○
平成26年度(15肢)
- H26-1-ア日常生活に関する行為は、取り消せない。×
- H26-1-イ本人の同意が要るのは、補助開始の審判だけ。×
- H26-1-ウ詐術を用いた制限行為能力者は、取り消せない。○
- H26-1-エ原因が消滅しても、審判の取消しが必要。×
- H26-1-オ後見人は包括的、保佐人・補助人は審判で定めた範囲。○
- H26-2-ア所有権に基づく物権的請求権は、消滅時効にかからない。×
- H26-2-イ不法占有者には、対抗要件がなくても返還請求できる。○
- H26-2-ウ妨害排除請求に、相手方の故意過失は要らない。×
- H26-2-エ占有の訴えに対し、本権に基づく反訴は提起できる。○
- H26-2-オ無権原の賃貸人にも、返還請求権を行使できる。○
- H26-3-1同時死亡でも孫が代襲するから、父は相続人でない。×
- H26-3-2同順位の相続人の殺害未遂で刑に処せられれば、欠格。×
- H26-3-3直系尊属に代襲はなく、近い親等の父が先に相続する。×
- H26-3-4放棄は代襲原因でなく、孫は代襲相続しない。×
- H26-3-5離婚しても親子関係は残り、子は相続人となる。○
平成25年度(15肢)
- H25-1-ア相手方が悪意なら、詐術による取消権喪失はない。×
- H25-1-イ法定代理人の同意を得れば、未成年でも追認できる。○
- H25-1-ウ法定代理人が確答しなければ、追認とみなされる。○
- H25-1-エ取消しの意思表示の相手方は、契約の相手方C。×
- H25-1-オ異議をとどめない代金の受領は、法定追認となる。○
- H25-2-ア賃借権も、時効によって取得することができる。×
- H25-2-イ平穏・公然の占有継続は、10年の時効でも要件。○
- H25-2-ウ善意無過失は、占有開始の時にあれば足りる。×
- H25-2-エ併せて主張すれば、前主の善意無過失で10年時効。○
- H25-2-オ前主の占有を併せれば、悪意の瑕疵も承継する。×
- H25-3-ア機関としての占有と併存する個人の占有も、保護される。×
- H25-3-イ悪意の占有者にも、占有回収の訴えは認められる。○
- H25-3-ウ悪意とみなされるのは、訴え提起の時から。×
- H25-3-エ代理占有の善意悪意は、代理人について決する。○
- H25-3-オ承諾すべき者は第三者であって、代理人ではない。×
平成24年度(15肢)
- H24-1-ア相手方が本人のためと知っていれば、本人に効果が及ぶ。○
- H24-1-イ事情を知っていたかどうかは、代理人について決する。○
- H24-1-ウ未成年者も代理人に選任できる。×
- H24-1-エ不適任と知りつつ放置すれば、受任者は責任を負う。○
- H24-1-オ本人があらかじめ許諾すれば、双方代理もできる。×
- H24-2-アみなし成就によっても、公法上の許可は補えない。×
- H24-2-イ催告と併せた条件付解除の意思表示は、有効。×
- H24-2-ウ停止条件付請求権の保全のため、仮登記ができる。○
- H24-2-エ条件成就前は、期待権が保護されるにとどまる。×
- H24-2-オ解除条件が成就すれば、当然に効力を失う。○
- H24-3-ア前々主は第三者でなく、登記なくして所有権を主張できる。○
- H24-3-イ売主の相続人は第三者でなく、登記なくして対抗できる。×
- H24-3-ウ中間省略の合意があっても、代位による登記請求は可能。×
- H24-3-エ譲受人は、登記請求権保全のため代位行使できる。×
- H24-3-オ取消し後の第三者とは対抗関係で、登記がなければ負ける。○
平成23年度(15肢)
- H23-1-ア強迫による取消しは、善意の第三者にも対抗できる。×
- H23-1-イ善意者を経れば、悪意の転得者にも対抗できない。○
- H23-1-ウ錯誤の取消しを主張できるのは、表意者の側だけ。×
- H23-1-エ第三者詐欺は、相手方が知り得たときしか取り消せない。×
- H23-1-オ濫用の意図を知り得た相手方には、無効を主張できる。○
- H23-2-ア保証債務の承認は、主債務の時効に影響しない。○
- H23-2-イ後順位抵当権者は、先順位の債権の時効を援用できない。○
- H23-2-ウ建物の賃借人は、敷地の取得時効を援用できない。×
- H23-2-エ共同相続人は、自己の相続分の限度でしか援用できない。×
- H23-2-オ時効完成後に承認した者は、援用できない。○
- H23-3-ア解除は管理に関する事項で、過半数の決定が必要。×
- H23-3-イ占有する共有者には、過半数でも当然には明渡請求不可。○
- H23-3-ウ不実の持分登記の抹消は、各共有者が単独で請求できる。×
- H23-3-エ損害賠償の請求は、自己の持分の割合が限度。○
- H23-3-オ現物分割等ができないときは、競売を命じられる。○
平成22年度(10肢)
- H22-1-ア本人は追認拒絶できても、賠償債務の相続は免れない。×
- H22-1-イ追認拒絶後の相続では、無効の確定を主張できる。×
- H22-1-ウ共同相続なら、追認は全員共同でなければ効力がない。○
- H22-1-エ無権代理人が本人を単独相続すると、自ら行為をしたのと同じ地位に立つ。○
- H22-1-オ無権代理人の地位を経て本人を相続した者も、拒絶不可。○
- H22-2-ア不法占拠者には、登記がなくても所有権を主張できる。○
- H22-2-イ仮差押債権者は第三者に当たり、登記がなければ負ける。×
- H22-2-ウ前々主は当事者側の者で、登記なくして主張できる。○
- H22-2-エ解除前の第三者も、登記がなければ保護されない。×
- H22-2-オ制限行為能力の取消しは、善意の第三者にも対抗できる。○
平成21年度(10肢)
- H21-2-ア工作物が滅失しても、地上権は消滅しない。×
- H21-2-イ地上権の時効取得には、権利行使の意思の客観的表現が要る。○
- H21-2-ウ地上権は、承諾なしに譲渡も抵当権設定もできる。○
- H21-2-エ地代は地上権の要素でなく、定めなければ無償。×
- H21-2-オ2年以上の地代滞納で、消滅請求できる。○
- H21-3-ア全員の合意なら、分割協議を解除してやり直せる。○
- H21-3-イ法定相続分と異なる取得は、登記がなければ対抗不可。×
- H21-3-ウ分割協議は、債務不履行を理由に解除できない。×
- H21-3-エ放棄者は初めから相続人でなく、分割協議に加われない。○
- H21-3-オ相続させる遺言の財産は、分割の対象にならない。×
平成20年度(15肢)
- H20-1-ア質権にも不可分性がある。全部弁済まで全部に及ぶ。○
- H20-1-イ転質は自己の責任ですることができ、承諾は不要。×
- H20-1-ウ不動産質権者は、当然に使用収益できる。×
- H20-1-エ不動産質権の順位は、登記の前後による。○
- H20-1-オ金銭債権以外を被担保債権とする質権も設定できる。○
- H20-2-ア時効完成後の第三者とは、対抗関係になる。○
- H20-2-イ相続人からの買主とは対抗関係。登記のないBは負ける。×
- H20-2-ウ不法占有者は第三者でなく、登記なくして対抗できる。×
- H20-2-エ持分の譲渡も、他の共有者には登記がなければ対抗不可。×
- H20-2-オ背信的悪意者からの善意の転得者には、対抗できない。○
- H20-3-ア取消権は期間で消滅し、行為は確定的に有効になる。○
- H20-3-イ取消しを主張できるのは、取消権者に限られる。×
- H20-3-ウ取り消された行為は、初めから無効とみなされる。×
- H20-3-エ給付した金銭の返還請求は、無効の場合にもできる。×
- H20-3-オ成年被後見人の行為は、原則として取り消せる行為。○
平成19年度(15肢)
- H19-1-ア遡及させる合意があれば、条件成就の効果はさかのぼる。×
- H19-1-イ停止条件が既に成就していた行為は、無条件。○
- H19-1-ウ不法な条件を付した法律行為は、行為自体が無効。×
- H19-1-エ無効となる随意条件は、停止条件の場合だけ。×
- H19-1-オ故意に成就を妨げれば、成就とみなせる。○
- H19-2-ア取消し前の善意の第三者には、詐欺取消しを対抗できない。×
- H19-2-イ強迫による取消しは、善意の第三者にも対抗できる。○
- H19-2-ウ虚偽の外観を放置した者は、善意の第三者に負ける。×
- H19-2-エ背信的悪意者からの善意の転得者には、対抗できない。×
- H19-2-オ占有改定による引渡しを先に受けたAが対抗できる。○
- H19-3-ア予防か担保か、いずれか一方を請求できるだけ。×
- H19-3-イ妨害のおそれがあれば、占有者は予防を請求できる。○
- H19-3-ウ占有の継続は「奪われた」に当たらず、回収の訴え不可。×
- H19-3-エ侵奪者本人には、貸与後もなお返還を請求できる。○
- H19-3-オ1年の起算点は、占有を奪われた時。×
平成18年度(15肢)
- H18-1-1代理人が未成年でも、本人は取り消せない。×
- H18-1-2本人名義の代理行為も本人に帰属し、取消権は生じない。×
- H18-1-3相手方が善意無過失なら、消滅後の代理でも本人は責任を負う。×
- H18-1-4相手方が濫用の意図を知り得なければ、契約は有効。×
- H18-1-5本人による詐欺は第三者詐欺でなく、常に取り消せる。○
- H18-2-ア建築中の建物は、建物と見られる段階で独立の不動産。○
- H18-2-イ建物の一部の時効取得は、区分の独立性がある場合だけ。×
- H18-2-ウ賃料債権にも、物上代位権を行使できる。○
- H18-2-エ借地権は従たる権利として、買受人に移転する。×
- H18-2-オ解体で建物でなくなれば、抵当権は消滅する。○
- H18-3-ア相続人からの譲受人とは対抗関係。登記のないBは負ける。×
- H18-3-イ自己の相続分は、登記なくして第三者に対抗できる。○
- H18-3-ウ放棄の遡及効は絶対的で、差押債権者にも対抗できる。○
- H18-3-エ受遺者は、登記がなければ差押債権者に対抗できない。×
- H18-3-オ遺産分割で法定相続分を超える部分は、登記が必要。×
平成17年度(15肢)
- H17-1-ア不法占有者への明渡請求は、保存行為として単独可。○
- H17-1-イ持分で占有する共有者には、当然には明渡請求できない。×
- H17-1-ウ賃貸借の解除は管理行為で、過半数の決定が要る。×
- H17-1-エ自己の持分には、単独で抵当権を設定できる。○
- H17-1-オ共有者の承認を得た占有者にも、当然には明渡請求不可。×
- H17-2-1相手方が真意でないと知っていれば、心裡留保は無効。○
- H17-2-2通謀虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗できない。○
- H17-2-3重大な過失があれば、錯誤取消しはできない。○
- H17-2-4詐欺による意思表示は、取り消すことができる。○
- H17-2-5強迫による取消しは、善意の第三者にも対抗できる。×
- H17-3-アエアコンは付合せず、賃借人が収去できる。×
- H17-3-イ加工の規定は動産のみ。建物の改装部分はBのもの。×
- H17-3-ウ独立性のない出窓は付合し、建物所有者のもの。○
- H17-3-エ区分建物となり得る増築部分は、権原ある者が取得。○
- H17-3-オ付合で失った分の償金は請求できる。×