分野別
土地家屋調査士 民法の過去問・解答
物権変動・共有・代理・時効・相続など、試験で問われる民法。平成17年度から令和7年度までの315肢を年度順に並べています。各肢の一言と○×を一覧で確認でき、問題ページで条文にあたった解説を読めます。
令和7年度(15肢)
- R7-1-ア重大な過失による錯誤は取り消せないが、相手方が悪意又は重過失なら取り消せる。○
- R7-1-イ第三者の強迫による意思表示は、相手方がその事実を知らなかったときであっても取り消すことができる。×
- R7-1-ウ詐欺取消しは取消し前の善意無過失の第三者に対抗できず、その第三者に登記は要らない。○
- R7-1-エ相手方が正当な理由なく意思表示の通知の到達を妨げたときは、その通知は通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる。×
- R7-1-オ心裡留保による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。×
- R7-2-ア占有の承継人は自己の占有のみでも前主の占有を併せても主張できるが、併せれば瑕疵も承継する。×
- R7-2-イ善意の占有者は占有物から生ずる果実を取得し、目的物の使用利益も返還する義務を負わない。×
- R7-2-ウ占有者は、占有物について支出した必要費を回復者から償還させることができる。×
- R7-2-エ本人が代理人に対し以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者が承諾したときは、第三者が占有権を取得する。○
- R7-2-オ占有の訴えは占有者が提起することができ、他人のために占有をする者も提起することができる。○
- R7-3-ア相続の放棄は、家庭裁判所に申述してする。×
- R7-3-イ相続人は、承認又は放棄をするまでの間、その固有財産におけるのと同一の注意をもって相続財産を管理しなければならない。○
- R7-3-ウ限定承認者は、各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。○
- R7-3-エ相続財産を処分すると単純承認とみなされるが、保存行為と短期の賃貸は除く。×
- R7-3-オ熟慮期間は各相続人が知った時から起算され、相続人ごとに別々に進行する。○
令和6年度(15肢)
- R6-1-ア成年被後見人であることを理由に取り消すことができるのはその法律行為であり、後見開始の審判前にした契約は含まれない。×
- R6-1-イ制限行為能力者自身も取消権者であり、取消権の行使は単独ですることができる。○
- R6-1-ウ未成年者が同意を得ずにした行為は、取り消せると知って締結していても取り消せる。×
- R6-1-エ成年被後見人の法律行為は取り消すことができるが、日用品の購入その他日常生活に関する行為については取り消すことができない。×
- R6-1-オ制限行為能力者の相手方は法定代理人等に催告でき、確答がなければ追認とみなされる。○
- R6-2-ア第三者は善意であることを要せず、単なる悪意者にも登記がなければ対抗できない。×
- R6-2-イ抵当権者は第三者に当たり、未登記の買主はその実行による買受人にも対抗できない。×
- R6-2-ウ前所有者は第三者に当たらず、順次譲り受けた者は登記がなくても所有権を対抗できる。○
- R6-2-エ相続人は権利義務をそのまま承継するから、被相続人からの買主は登記なくして対抗できる。○
- R6-2-オ無権原の占有者は登記がなければ対抗できない第三者に当たらず、明渡しを請求できる。×
- R6-3-ア縁組後に生まれた養子の子は、養親の直系卑属として代襲相続人となる。×
- R6-3-イ胎児は相続については既に生まれたものとみなされ、生きて生まれれば代襲相続人にもなる。○
- R6-3-ウ子についての代襲原因は相続開始以前の死亡・相続欠格・廃除の三つに限られ、相続の放棄は代襲原因とならない。○
- R6-3-エ配偶者は常に相続人となるが代襲相続の対象とはならず、配偶者の連れ子が被相続人を代襲相続することもない。○
- R6-3-オ直系尊属には代襲の仕組みがない。祖父母は父母を代襲して相続人になるのではなく、父母がともにいないときに直系尊属として相続人になる。×
令和5年度(15肢)
- R5-1-ア法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効である。○
- R5-1-イ無効な行為を無効であることを知って追認したときは、新たな行為をしたものとみなされ、初めから有効であったことにはならない。×
- R5-1-ウ取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされる。○
- R5-1-エ取消権者として定められた者が追認をしたときは、以後、その行為を取り消すことができない。×
- R5-1-オ取消権は追認できる時から5年、行為の時から20年で消滅し、消滅すれば確定的に有効となる。×
- R5-2-ア特定物の売買では、所有権の移転の時期について特約がない限り、所有権は売買契約の成立の時に買主に移転する。○
- R5-2-イ無権原の占有者は登記がなければ対抗できない第三者に当たらず、明渡しを請求できる。×
- R5-2-ウ占有補助者は独立の占有を有しないから、退去を請求する必要はない。×
- R5-2-エ権原なく占有する第三者への共有物の明渡請求は、保存行為に当たる。○
- R5-2-オ所有権は消滅時効にかからず、所有権に基づく物権的請求権も独立に時効によって消滅することはない。×
- R5-3-ア自筆証書遺言の全文・日付・氏名をカーボン紙を用いて複写の方法で記載することも、自書の方法として許される。×
- R5-3-イ遺言者の推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族は、遺言の証人又は立会人となることができない。○
- R5-3-ウ二人以上の者が同一の証書でした遺言は、署名押印を欠く者がいても無効である。×
- R5-3-エ遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。×
- R5-3-オ前の遺言と後の遺言とが抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされる。○
令和4年度(15肢)
- R4-1-ア詐術を用いたときは取り消せないが、相手方が制限行為能力者と知っていたときは当たらない。○
- R4-1-イ満了前6か月以内に制限行為能力者に法定代理人がないときは、なお6か月間は完成しない。○
- R4-1-ウ被保佐人が保証をするには、第三者のためにする場合であっても保佐人の同意を得なければならない。×
- R4-1-エ本人以外の請求で本人の同意が要るのは補助開始の審判だけで、後見・保佐開始には要らない。×
- R4-1-オ後見開始の審判をする場合において本人が被保佐人であるときは、家庭裁判所はその保佐開始の審判を取り消さなければならない。○
- R4-2-ア通謀虚偽表示で保護される善意の第三者は、登記がなくても仮装譲渡人に対して権利の取得を対抗することができる。○
- R4-2-イ仮装名義人の相続人は包括承継人であり、通謀虚偽表示で保護される第三者に当たらない。×
- R4-2-ウ善意の第三者が権利を取得した後は、そこからの転得者は悪意であっても有効に権利を承継する。×
- R4-2-エ詐欺取消しは取消し前の善意無過失の第三者に対抗できず、その第三者に登記は要らない。○
- R4-2-オ強迫による意思表示の取消しは、善意の第三者に対しても、登記がなくても対抗することができる。×
- R4-3-ア強迫して遺言をさせた者は、相続人になれない。○
- R4-3-イ相続人が承認又は放棄をすべき期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされる。○
- R4-3-ウ限定承認は、相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同してのみすることができる。×
- R4-3-エ相続放棄をした者は初めから相続人でなかったとみなされ、登記なくして第三者にも及ぶ。○
- R4-3-オ承認・放棄は期間内でも撤回できないが、詐欺・強迫による取消しはできる。×
令和3年度(15肢)
- R3-1-ア委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。○
- R3-1-イ制限行為能力者が代理人としてした行為は行為能力の制限では取り消せず、未成年者も代理人にできる。○
- R3-1-ウ権限外の行為の表見代理の要件は権限外の行為と第三者に権限があると信ずべき正当な理由であり、本人の過失は要件ではない。×
- R3-1-エ顕名のない意思表示は代理人自身のものとみなされるが、相手方が知り又は知り得たときは本人に効力が生ずる。○
- R3-1-オ無権代理の契約は、本人が追認をしない間は相手方が取り消すことができ、取消し後は本人が追認することができない。×
- R3-2-ア占有の訴えは占有者が提起することができ、他人のために占有をする者も提起することができる。○
- R3-2-イ占有の訴えに対し本権に基づく反訴はできるが、本権の理由で裁判することはできない。×
- R3-2-ウ占有回収の訴えにより勝訴して現実に占有を回復したときは、所持を失っていた間も占有は継続していたものとされる。×
- R3-2-エ占有の承継人は自己の占有のみでも前主の占有を併せても主張できるが、併せれば瑕疵も承継する。×
- R3-2-オ代理人が自己の占有物について以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は占有権を取得する。○
- R3-3-ア相続人が配偶者と兄弟姉妹であるときは、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1である。○
- R3-3-イ同一人が子としての資格と代襲者としての資格を併せ持つときは、それぞれの資格について相続分を取得する。○
- R3-3-ウ遺産に属する不動産の共有関係の解消は遺産の分割によるべきであり、通常の共有物の分割の請求をすることはできない。×
- R3-3-エ相続による承継は、法定相続分を超える部分は登記がなければ第三者に対抗できない。○
- R3-3-オ「相続させる」旨の遺言は遺産分割方法の指定で、死亡の時に当然にその遺産が承継される。×
令和2年度(15肢)
- R2-1-ア権利能力なき社団といえるには、組織・多数決・構成員の変更を超えた存続・代表や財産管理の確定の四つが要る。○
- R2-1-イ権利能力なき社団の債務は構成員全員に総有的に帰属し、責任財産は社団の財産に限られる。×
- R2-1-ウ権利能力なき社団の不動産は社団名義で登記できず、構成員全員の共有名義か代表者個人名義による。○
- R2-1-エ規約所定の手続で改正されたときは、承諾しなかった構成員にも改正後の規約が適用される。×
- R2-1-オ共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、共有の規定を適用する。×
- R2-2-ア相続人が新たに事実上支配し所有の意思があれば、自己の占有で時効取得できる。×
- R2-2-イ取得時効は占有開始時に善意無過失なら10年、そうでなければ20年である。×
- R2-2-ウ抵当権設定登記前に対抗要件を備えなかった賃借人は、買受人に賃借権の時効取得を対抗できない。○
- R2-2-エ占有者は所有の意思をもって善意で占有するものと推定されるが、無過失であることは推定されない。○
- R2-2-オ取得時効の起算点は時効の基礎となる占有が始まった時に固定され、援用する者がこれを任意に選択することはできない。○
- R2-3-ア囲繞地通行権は袋地の所有者に当然に生じ、譲受人は登記がなくても主張できる。○
- R2-3-イ公道に通じない土地の所有者は囲む土地を通行でき、水路に囲まれた土地も同様である。×
- R2-3-ウ自動車通行を前提とする囲繞地通行権は総合考慮で判断され、承諾は要件ではない。×
- R2-3-エ囲繞地通行権を有する者は、必要があるときは通路を開設することができ、囲繞地の所有者の承諾を要しない。×
- R2-3-オ分割や一部譲渡で袋地が生じたときは元の土地のみを通行でき、譲渡されても消滅しない。○
令和1年度(15肢)
- R1-1-ア他人の土地上の建物を譲渡した者は、なお建物の所有権の登記名義を有する限り、土地所有者に対して建物収去の義務を免れない。×
- R1-1-イ無権原の占有者は登記がなければ対抗できない第三者に当たらず、明渡しを請求できる。○
- R1-1-ウ土地に放置された物の撤去はその所有者に請求でき、放置したのが他人でも拒めない。○
- R1-1-エ時効取得者が援用した後は、旧所有者は時効取得者に対して所有権に基づく物権的請求権を行使することができない。○
- R1-1-オ地役権者は、承役地を違法に占有して行使を妨げる者に直接妨害の排除を請求できる。×
- R1-2-ア共有不動産の不実の登記の抹消請求は、保存行為に当たる。×
- R1-2-イ権原なく占有する第三者への共有物の明渡請求は、保存行為に当たる。○
- R1-2-ウ無断の変更行為に対しては、各共有者は持分権に基づき全部の禁止と原状回復を請求できる。×
- R1-2-エ共有物が第三者に不法に占有された場合の損害賠償請求は、各共有者が自己の持分の割合の限度でのみすることができる。○
- R1-2-オ共有物の賃貸借契約の解除は管理に関する事項であり、各共有者の持分の価格の過半数で決する。×
- R1-3-ア15歳に達した者は、法定代理人の同意がなくても、単独で有効な遺言をすることができる。○
- R1-3-イ自筆証書遺言の日付は暦上の特定の日を示す必要があり、「年月吉日」は無効である。×
- R1-3-ウ自筆証書遺言の押印は、印章に代えて指頭に朱肉等を付けて押す指印によってもすることができる。○
- R1-3-エ口がきけない者は、通訳人の通訳による申述又は自書をもって口授に代えて、公正証書遺言をすることができる。×
- R1-3-オ二人以上の者が同一の証書でした遺言は、署名押印を欠く者がいても無効である。×
平成30年度(15肢)
- H30-1-ア未成年後見人が選任されている未成年者についても、後見開始の審判をすることができる。×
- H30-1-イ成年被後見人の法律行為は取り消すことができるが、日用品の購入その他日常生活に関する行為については取り消すことができない。×
- H30-1-ウ保佐開始の審判の取消しを請求できる者に、被保佐人と契約を締結しようとする者は含まれない。×
- H30-1-エ保佐人の同意は、被保佐人にその行為をしなければならない義務を生じさせるものではない。○
- H30-1-オ本人以外の請求で本人の同意が要るのは補助開始の審判だけで、後見・保佐開始には要らない。○
- H30-2-ア不動産に付合した物は不動産の所有者のものになる。権原により附属させた者が取得するのは、その部分に取引上の独立性があるときに限る。×
- H30-2-イ不動産に付合した物は不動産の所有者のものになる。権原により附属させた者が取得するのは、その部分に取引上の独立性があるときに限る。○
- H30-2-ウ権原により植栽した立木の所有権も、公示の対抗要件がなければ第三者に対抗できない。×
- H30-2-エ所有者を異にする数個の動産が付合して分離することができなくなったときは、合成物の所有権は主たる動産の所有者に帰属する。×
- H30-2-オ付合によって物の所有権を失い損失を受けた者は、所有権を取得した者に対して償金を請求することができる。○
- H30-3-ア直系尊属には代襲の仕組みがない。祖父母は父母を代襲して相続人になるのではなく、父母がともにいないときに直系尊属として相続人になる。×
- H30-3-イ子についての代襲原因は相続開始以前の死亡・相続欠格・廃除の三つに限られ、相続の放棄は代襲原因とならない。×
- H30-3-ウ子についての代襲原因は相続開始以前の死亡・相続欠格・廃除の三つに限られ、相続の放棄は代襲原因とならない。○
- H30-3-エ兄弟姉妹の代襲相続はその子(甥・姪)までの一代限りで、再代襲はない。×
- H30-3-オ子についての代襲原因は相続開始以前の死亡・相続欠格・廃除の三つに限られ、相続の放棄は代襲原因とならない。○
平成29年度(15肢)
- H29-1-ア意思表示の効力が、ある事情を知っていたこと等によって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は代理人について決する。○
- H29-1-イ何らの代理権も与えられていない者の行為には、権限外の行為についての表見代理は成立しない。×
- H29-1-ウ制限行為能力者が代理人としてした行為は行為能力の制限では取り消せず、未成年者も代理人にできる。×
- H29-1-エ本人の許諾を得て復代理人を選任しても、代理人はその責任を免れない。×
- H29-1-オ無権代理の契約は、本人が追認をしない間は相手方が取り消すことができ、取消し後は本人が追認することができない。○
- H29-2-ア他人の権利を売買した売主がその権利を取得したときは、あらためて意思表示をしなくても、その時に権利は当然に買主に移転する。×
- H29-2-イ時効の完成前に登記を経た第三者に対しては、時効取得者は登記なくして時効取得を対抗することができる。○
- H29-2-ウ契約の解除の後に現れた第三者と解除をした者とは対抗関係に立ち、登記を備えなければ所有権を対抗することができない。×
- H29-2-エ無権原の占有者は登記がなければ対抗できない第三者に当たらず、明渡しを請求できる。○
- H29-2-オ他人のために登記を申請する義務を負う者は、その登記がないことを主張することができない。○
- H29-3-ア承認・放棄は期間内でも撤回できないが、詐欺・強迫による取消しはできる。×
- H29-3-イ限定承認は、相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同してのみすることができる。○
- H29-3-ウ相続の放棄は各相続人が単独ででき、他の相続人の承諾は要らない。×
- H29-3-エ限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって相続財産の管理を継続しなければならない。×
- H29-3-オ相続放棄をした者は初めから相続人でなかったとみなされ、登記なくして第三者にも及ぶ。○
平成28年度(15肢)
- H28-1-ア催告により完成が猶予されている間に再度の催告をしても、そこから改めて完成猶予の効力は生じない。×
- H28-1-イ裁判上の請求により確定判決で権利が確定したときは、時効はその事由が終了した時から新たに進行を始める。○
- H28-1-ウ裁判上の請求が取下げにより権利の確定なく終了したときは、その終了の時から6か月を経過するまで時効は完成しない。○
- H28-1-エ債務の一部の弁済は承認に当たり、時効は残部を含む債務全体について更新する。×
- H28-1-オ時効の完成後に債務を承認した者は、完成を知らなかったときであっても、その時効を援用することができない。○
- H28-2-ア境界標の設置及び保存の費用は相隣者が等しい割合で負担し、測量の費用は土地の広狭に応じて分担する。×
- H28-2-イ距離を保たない建築も、着手から一年を経過し又は完成した後は損害賠償のみとなる。○
- H28-2-ウ隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に枝を切除させることができるにとどまる。×
- H28-2-エ境界付近の工事のために隣地を使用する場合であっても、住家に立ち入るには居住者の承諾を得なければならない。○
- H28-2-オ分割や一部譲渡で袋地が生じたときは元の土地のみを通行でき、譲渡されても消滅しない。×
- H28-3-ア被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産の分割を禁ずることができる。×
- H28-3-イ相続財産中の可分債権は、相続開始の時に法律上当然に分割され、各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する。○
- H28-3-ウ相続財産の金銭は共有のまま遺産分割の対象に残り、分割前に支払を求められない。○
- H28-3-エ相続の開始後に認知によって相続人となった者は、既に遺産分割がされていたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。○
- H28-3-オ遺産分割協議で負担した債務が履行されなくても、他の相続人はこれを理由として遺産分割協議を解除することができない。×
平成27年度(15肢)
- H27-1-ア代理人の詐欺は、当事者の詐欺として扱われる。○
- H27-1-イ欺罔された結果として錯誤に陥った場合には、詐欺と錯誤のいずれの主張もすることができる。×
- H27-1-ウ第三者の強迫による意思表示は、相手方がその事実を知らなかったときであっても取り消すことができる。○
- H27-1-エ強迫による意思表示の取消しは、善意の第三者に対しても、登記がなくても対抗することができる。×
- H27-1-オ詐欺の場合の第三者の保護は、善意の第三者に対抗することができないとするにとどまり、取消しそのものを妨げない。×
- H27-2-ア他人の持分の分までは、抹消登記手続を請求できない。○
- H27-2-イ共有者の一部の者の承認を得て共有物を占有する第三者に対し、他の共有者は当然には明渡しを請求することができない。×
- H27-2-ウ共有物が第三者に不法に占有された場合の損害賠償請求は、各共有者が自己の持分の割合の限度でのみすることができる。×
- H27-2-エ無断の変更行為に対しては、各共有者は持分権に基づき全部の禁止と原状回復を請求できる。×
- H27-2-オ共有物の賃貸借契約の解除は管理に関する事項であり、各共有者の持分の価格の過半数で決する。○
- H27-3-ア負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。○
- H27-3-イ遺言で一部の相続人の相続分だけを定めてもよく、他の者は法定相続分による。×
- H27-3-ウ遺言の解釈に当たっては、遺言書の文言の形式的な判断にとどまらず、遺言者の真意を探究すべきものとされる。×
- H27-3-エ遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。○
- H27-3-オ未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で未成年後見人を指定することができるが、管理権を有しない者はこの限りでない。○
平成26年度(15肢)
- H26-1-ア成年被後見人の法律行為は取り消すことができるが、日用品の購入その他日常生活に関する行為については取り消すことができない。×
- H26-1-イ本人以外の請求で本人の同意が要るのは補助開始の審判だけで、後見・保佐開始には要らない。×
- H26-1-ウ詐術を用いたときは取り消せないが、相手方が制限行為能力者と知っていたときは当たらない。○
- H26-1-エ後見開始の原因が消滅しても、家庭裁判所が請求により後見開始の審判を取り消すまで、その効力は続く。×
- H26-1-オ成年後見人の代理権は財産行為一般に及ぶが、保佐人・補助人は審判で付された行為に限る。○
- H26-2-ア所有権は消滅時効にかからず、所有権に基づく物権的請求権も独立に時効によって消滅することはない。×
- H26-2-イ無権原の占有者は登記がなければ対抗できない第三者に当たらず、明渡しを請求できる。○
- H26-2-ウ所有権に基づく妨害排除請求権の行使には、妨害状態の発生について相手方の故意又は過失を要しない。×
- H26-2-エ占有の訴えに対し本権に基づく反訴はできるが、本権の理由で裁判することはできない。○
- H26-2-オ所有者は、無権原の者から借りて占有する者だけでなく、賃貸した者にも返還を請求できる。○
- H26-3-1数人が死亡し死亡の先後が明らかでないときは同時に死亡したものと推定されるが、その場合でも子の子は代襲相続する。×
- H26-3-2被相続人や同順位以上の相続人を殺そうとして刑に処せられた者は相続人となれない。×
- H26-3-3直系尊属には代襲の仕組みがない。祖父母は父母を代襲して相続人になるのではなく、父母がともにいないときに直系尊属として相続人になる。×
- H26-3-4子についての代襲原因は相続開始以前の死亡・相続欠格・廃除の三つに限られ、相続の放棄は代襲原因とならない。×
- H26-3-5被相続人の子は常に相続人となり、被相続人が離婚していても、親権者が他方と定められていても、子の相続権は失われない。○
平成25年度(15肢)
- H25-1-ア詐術を用いたときは取り消せないが、相手方が制限行為能力者と知っていたときは当たらない。×
- H25-1-イ制限行為能力者は、法定代理人の同意を得れば、行為能力者となる前でも追認をすることができる。○
- H25-1-ウ制限行為能力者の相手方は法定代理人等に催告でき、確答がなければ追認とみなされる。○
- H25-1-エ取消しは、相手方が確定している場合には、その相手方に対する意思表示によってする。×
- H25-1-オ追認をすることができる時以後に異議をとどめずに履行の請求や給付の受領をしたときは、追認をしたものとみなされる。○
- H25-2-ア所有権以外の財産権も、自己のためにする意思をもって継続的に行使すれば時効によって取得することができる。×
- H25-2-イ10年の取得時効では善意無過失は占有開始時で足りるが、平穏・公然は10年間必要である。○
- H25-2-ウ10年の取得時効では善意無過失は占有開始時で足りるが、平穏・公然は10年間必要である。×
- H25-2-エ占有の承継人は自己の占有のみでも前主の占有を併せても主張できるが、併せれば瑕疵も承継する。○
- H25-2-オ占有の承継人は自己の占有のみでも前主の占有を併せても主張できるが、併せれば瑕疵も承継する。×
- H25-3-ア自己個人のためにも占有していた代表者は、個人として占有回収の訴えを提起できる。×
- H25-3-イ占有の訴えは占有者が提起することができ、他人のために占有をする者も提起することができる。○
- H25-3-ウ善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなされる。×
- H25-3-エ代理人によって占有をする場合の善意又は悪意は、その代理人について決する。○
- H25-3-オ本人が代理人に対し以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者が承諾したときは、第三者が占有権を取得する。×
平成24年度(15肢)
- H24-1-ア顕名のない意思表示は代理人自身のものとみなされるが、相手方が知り又は知り得たときは本人に効力が生ずる。○
- H24-1-イ意思表示の効力が、ある事情を知っていたこと等によって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は代理人について決する。○
- H24-1-ウ制限行為能力者が代理人としてした行為は行為能力の制限では取り消せず、未成年者も代理人にできる。×
- H24-1-エ受任者は善管注意義務を負い、指名に従い選んだ復代理人の不適任を知りながら放置すれば責任を負う。○
- H24-1-オ同一の法律行為について当事者双方の代理人となることはできないが、本人があらかじめ許諾した行為についてはこの限りでない。×
- H24-2-ア妨害による成就のみなしは当事者が付した条件の定めで、公法上の許可には及ばない。×
- H24-2-イ催告と併せてされた条件付きの解除の意思表示は、相手方を不安定にしないから有効である。×
- H24-2-ウ始期付き又は停止条件付きの権利の保全のためにも、仮登記をすることができる。○
- H24-2-エ条件の成否が未定の間の地位は期待権にとどまり、目的物の価値相当額は請求できない。×
- H24-2-オ解除条件付法律行為は、条件が成就した時からその効力を失う。○
- H24-3-ア前所有者は第三者に当たらず、順次譲り受けた者は登記がなくても所有権を対抗できる。○
- H24-3-イ相続人は権利義務をそのまま承継するから、被相続人からの買主は登記なくして対抗できる。×
- H24-3-ウ中間省略登記の三者間の合意があっても中間者の登記請求権は消滅せず、債権者代位権で行使できる。×
- H24-3-エ登記で対抗する財産の譲受人は、譲渡人が第三者に対して有する登記手続請求権を代位行使できる。×
- H24-3-オ取消しの後に現れた第三者と取消しをした者とは対抗関係に立ち、登記を備えなければ所有権を対抗することができない。○
平成23年度(15肢)
- H23-1-ア強迫による意思表示の取消しは、善意の第三者に対しても、登記がなくても対抗することができる。×
- H23-1-イ善意の第三者が権利を取得した後は、そこからの転得者は悪意であっても有効に権利を承継する。○
- H23-1-ウ取り消せるのは法が挙げる取消権者だけで、だれでも主張できるのは無効の性質である。×
- H23-1-エ第三者が詐欺を行った場合は、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り取り消すことができる。×
- H23-1-オ代理権の濫用は、相手方が目的を知り又は知り得たときに限り無権代理とみなされる。○
- H23-2-ア連帯保証人が自らの保証債務を承認しても、その効力は主たる債務者に及ばず、主たる債務の消滅時効の完成は妨げられない。○
- H23-2-イ時効を援用できるのは正当な利益を有する者に限られ、後順位抵当権者や賃借人は含まない。○
- H23-2-ウ時効を援用できるのは正当な利益を有する者に限られ、後順位抵当権者や賃借人は含まない。×
- H23-2-エ被相続人の占有により取得時効が完成していた場合でも、共同相続人の一人が時効を援用できるのは自己の相続分の限度に限られる。×
- H23-2-オ時効の完成後に債務を承認した者は、完成を知らなかったときであっても、その時効を援用することができない。○
- H23-3-ア共有物の賃貸借契約の解除は管理に関する事項であり、各共有者の持分の価格の過半数で決する。×
- H23-3-イ共有物を単独で占有する共有者に対し、他の共有者は持分が過半数でも当然には明渡しを請求できない。○
- H23-3-ウ共有不動産の不実の登記の抹消請求は、保存行為に当たる。×
- H23-3-エ共有物が第三者に不法に占有された場合の損害賠償請求は、各共有者が自己の持分の割合の限度でのみすることができる。○
- H23-3-オ現物で分割できないか価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は競売を命じうる。○
平成22年度(15肢)
- H22-1-ア無権代理人の損害賠償責任は相続され、本人が追認を拒絶しても、相続した賠償責任を免れることはできない。×
- H22-1-イ本人が追認を拒絶した後は、無権代理人が本人を相続しても請求を拒める。×
- H22-1-ウ無権代理人が他の相続人と共同相続した場合、追認は全員でしなければ効力を生じない。○
- H22-1-エ無権代理人が本人を単独で相続したときは、本人が自ら法律行為をしたのと同様の地位に立ち、追認を拒絶することができない。○
- H22-1-オ無権代理人を相続してその地位を承継した者が、その後に本人を相続したときは、追認を拒絶することができない。○
- H22-2-ア無権原の占有者は登記がなければ対抗できない第三者に当たらず、明渡しを請求できる。○
- H22-2-イ仮差押えの債権者は第三者に当たり、未登記の買主はこれに所有権の取得を対抗できない。×
- H22-2-ウ前所有者は第三者に当たらず、順次譲り受けた者は登記がなくても所有権を対抗できる。○
- H22-2-エ解除前に目的物について権利を取得した第三者は、登記を備えていなければ解除した者に権利を主張することができない。×
- H22-2-オ制限行為能力を理由とする取消しは、善意の第三者に対しても対抗することができる。○
- H22-3-ア分割や一部譲渡で袋地が生じたときは元の土地のみを通行でき、譲渡されても消滅しない。○
- H22-3-イ地上権者も、その土地が袋地であるときは囲繞地通行権を有し、必要があるときは通路を開設することができる。×
- H22-3-ウ分割や一部譲渡で袋地が生じたときは元の土地のみを通行でき、譲渡されても消滅しない。×
- H22-3-エ囲繞地通行権は袋地の所有者に当然に生じ、譲受人は登記がなくても主張できる。×
- H22-3-オ分割や一部譲渡で袋地が生じたときは元の土地のみを通行でき、譲渡されても消滅しない。○
平成21年度(15肢)
- H21-1-ア時効の完成前に登記を経た第三者に対しては、時効取得者は登記なくして時効取得を対抗することができる。○
- H21-1-イ時効完成後に原所有者から譲り受けた第三者には、登記がなければ時効取得を対抗できない。○
- H21-1-ウ時効で所有権を失う旧所有者は当事者だから、時効取得者は登記なくして対抗できる。×
- H21-1-エ取得時効の起算点は時効の基礎となる占有が始まった時に固定され、援用する者がこれを任意に選択することはできない。○
- H21-1-オ取得時効は占有開始時に善意無過失なら10年、そうでなければ20年である。×
- H21-2-ア工作物の所有を目的とする地上権は、その工作物が滅失しても消滅しない。×
- H21-2-イ地上権の時効取得には、継続的な使用に加え、地上権行使の意思が客観的に表れていることが要る。○
- H21-2-ウ地上権者は、土地の所有者の承諾を得ないで地上権を譲渡し、又は地上権を目的とする抵当権を設定することができる。○
- H21-2-エ地代は地上権の要素ではなく、支払うべき旨の定めがなければ地上権者は地代の支払義務を負わない。×
- H21-2-オ地代を二年以上滞納した地上権者に対しては、土地所有者は消滅を請求できる。○
- H21-3-ア遺産分割協議が成立した後であっても、共同相続人の全員が合意すれば、これを解除して再度分割協議をすることができる。○
- H21-3-イ相続による承継は、法定相続分を超える部分は登記がなければ第三者に対抗できない。×
- H21-3-ウ遺産分割協議で負担した債務が履行されなくても、他の相続人はこれを理由として遺産分割協議を解除することができない。×
- H21-3-エ相続放棄をした者は初めから相続人でなかったとみなされ、登記なくして第三者にも及ぶ。○
- H21-3-オ「相続させる」旨の遺言は遺産分割方法の指定で、死亡の時に当然にその遺産が承継される。×
平成20年度(15肢)
- H20-1-ア質権者は、被担保債権の全部の弁済を受けるまで、質物の全部について質権を行使することができる。○
- H20-1-イ質権者は、自己の責任で質物について転質をすることができ、質権設定者の承諾を要しない。×
- H20-1-ウ不動産質権者は、その用法に従い、質権の目的である不動産の使用及び収益をすることができる。×
- H20-1-エ同一の不動産について数個の質権が設定されたときは、その順位は登記の前後による。○
- H20-1-オ質権は、金銭以外の物の引渡請求権を被担保債権として設定することができる。○
- H20-2-ア時効完成後に原所有者から譲り受けた第三者には、登記がなければ時効取得を対抗できない。○
- H20-2-イ被相続人からの受贈者と相続人からの譲受人は対抗関係に立ち、登記がなければ対抗できない。×
- H20-2-ウ無権原の占有者は登記がなければ対抗できない第三者に当たらず、明渡しを請求できる。×
- H20-2-エ共有持分の譲受人は、他の共有者に対しても、登記を備えなければ持分の取得を対抗することができない。×
- H20-2-オ背信的悪意者からの転得者は、自らが背信的悪意者でない限り、登記の欠缺を主張できる。○
- H20-3-ア取消権は追認できる時から5年、行為の時から20年で消滅し、消滅すれば確定的に有効となる。○
- H20-3-イ取り消せるのは法が挙げる取消権者だけで、だれでも主張できるのは無効の性質である。×
- H20-3-ウ取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされる。×
- H20-3-エ法律上の原因を欠く給付の返還請求は、法律行為が取り消された場合だけでなく、初めから無効である場合にもすることができる。×
- H20-3-オ成年被後見人の法律行為は取り消すことができるが、日用品の購入その他日常生活に関する行為については取り消すことができない。○
平成19年度(15肢)
- H19-1-ア当事者が条件の成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。×
- H19-1-イ条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときは、その法律行為は無条件とする。○
- H19-1-ウ不法な条件を付した法律行為は、条件が無効となるのではなく、法律行為自体が無効となる。×
- H19-1-エ無効となるのは停止条件付法律行為で条件が債務者の意思のみに係るときであり、解除条件であれば契約は有効である。×
- H19-1-オ条件成就で不利益を受ける者が故意に成就を妨げたときは、相手方は成就したとみなせる。○
- H19-2-ア詐欺取消しは取消し前の善意無過失の第三者に対抗できず、その第三者に登記は要らない。×
- H19-2-イ強迫による意思表示の取消しは、善意の第三者に対しても、登記がなくても対抗することができる。○
- H19-2-ウ虚偽の登記名義を承認し又は放置した者は、通謀がなくても善意の第三者に対抗できない。×
- H19-2-エ背信的悪意者からの転得者は、自らが背信的悪意者でない限り、登記の欠缺を主張できる。×
- H19-2-オ動産の対抗要件である引渡しには占有改定が含まれ、先に占有改定を受けた譲受人が所有権を対抗することができる。○
- H19-3-ア占有保全の訴えでは、占有者は妨害の予防又は損害賠償の担保のいずれか一方を請求することができる。×
- H19-3-イ占有保全の訴えでは、占有者は妨害の予防又は損害賠償の担保のいずれか一方を請求することができる。○
- H19-3-ウ占有回収の訴えは占有を奪われたときに提起できるものであり、契約終了後も占有を継続している場合には提起することができない。×
- H19-3-エ侵奪者本人に対しては、第三者に貸与した後でも占有回収の訴えで返還を請求できる。○
- H19-3-オ占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならない。×
平成18年度(15肢)
- H18-1-1制限行為能力者が代理人としてした行為は行為能力の制限では取り消せず、未成年者も代理人にできる。×
- H18-1-2代理人が本人本人であると名乗って権限内の行為をした場合も、効果は本人に帰属し、相手方に取消権は生じない。×
- H18-1-3代理権の消滅後にされた代理行為について、本人は、善意でかつ過失がない第三者に消滅の事実を対抗することができない。×
- H18-1-4代理権の濫用は、相手方が目的を知り又は知り得たときに限り無権代理とみなされる。×
- H18-1-5本人による詐欺は第三者詐欺でなく、常に取り消せる。○
- H18-2-ア建築中の建物は、基礎の段階では土地の一部だが、建物とみられる段階で別の不動産となる。○
- H18-2-イ一棟の建物の一部について取得時効が成立するのは、その部分が区分建物としての独立性を備えている場合に限られる。×
- H18-2-ウ抵当権者は、被担保債権の債務不履行の後は、抵当不動産の賃料債権に対して物上代位権を行使することができる。○
- H18-2-エ借地上の建物の抵当権は借地権にも及び、買受人は建物とともに借地権を取得する。×
- H18-2-オ抵当権の目的である建物が解体されて不動産でなくなったときは、その建物に設定されていた抵当権は消滅する。○
- H18-3-ア相続人がさらに譲渡したときは、被相続人からの譲受人と第三者は対抗関係に立つ。×
- H18-3-イ共同相続人の一人が単独名義で登記して譲渡しても、他の相続人は登記なくして対抗できる。○
- H18-3-ウ相続放棄をした者は初めから相続人でなかったとみなされ、登記なくして第三者にも及ぶ。○
- H18-3-エ遺贈による不動産の取得は、登記を備えなければ相続人の債権者などの第三者に対抗することができない。×
- H18-3-オ相続による承継は、法定相続分を超える部分は登記がなければ第三者に対抗できない。×
平成17年度(15肢)
- H17-1-ア権原なく占有する第三者への共有物の明渡請求は、保存行為に当たる。○
- H17-1-イ共有物を単独で占有する共有者に対し、他の共有者は持分が過半数でも当然には明渡しを請求できない。×
- H17-1-ウ共有物の賃貸借契約の解除は管理に関する事項であり、各共有者の持分の価格の過半数で決する。×
- H17-1-エ共有者は、他の共有者の同意を得ることなく、自己の持分について抵当権を設定することができる。○
- H17-1-オ共有者の一部の者の承認を得て共有物を占有する第三者に対し、他の共有者は当然には明渡しを請求することができない。×
- H17-2-1心裡留保による意思表示は有効だが、相手方が表意者の真意でないことを知り、又は知ることができたときは無効である。○
- H17-2-2相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であるが、その無効は善意の第三者に対抗することができない。○
- H17-2-3重大な過失による錯誤は取り消せないが、相手方が悪意又は重過失なら取り消せる。○
- H17-2-4詐欺による意思表示は、取り消すことができる。○
- H17-2-5強迫による意思表示の取消しは、善意の第三者に対しても、登記がなくても対抗することができる。×
- H17-3-ア賃借人が付属させた分離できる物は建物に付合せず、同意の有無を問わず収去できる。×
- H17-3-イ加工の規定は動産についてのものであり、建物に改装を加えても、その部分の所有権は建物の所有者に帰属する。×
- H17-3-ウ不動産に付合した物は不動産の所有者のものになる。権原により附属させた者が取得するのは、その部分に取引上の独立性があるときに限る。○
- H17-3-エ不動産に付合した物は不動産の所有者のものになる。権原により附属させた者が取得するのは、その部分に取引上の独立性があるときに限る。○
- H17-3-オ付合によって物の所有権を失い損失を受けた者は、所有権を取得した者に対して償金を請求することができる。×