所有権に基づく物権的請求権は、10年の消滅時効により消滅する。
解答:×
所有権は消滅時効にかからず、所有権に基づく物権的請求権も独立に時効によって消滅することはない。
消滅時効の対象は債権又は所有権以外の財産権とされ、所有権は明文で外されている。
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成26年度・問2
平成26年度土地家屋調査士試験の問2です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
所有権に基づく物権的請求権は、10年の消滅時効により消滅する。
解答:×
所有権は消滅時効にかからず、所有権に基づく物権的請求権も独立に時効によって消滅することはない。
消滅時効の対象は債権又は所有権以外の財産権とされ、所有権は明文で外されている。
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有者は、その所有権の取得について対抗要件を備えていなくても、その所有物を不法に占有する者に対して、所有権に基づく返還請求権を行使することができる。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有権に基づく妨害排除請求権を行使するには、妨害状態が発生したことについて相手方に故意又は過失がなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
占有者が所有者に対して提起した占有の訴えに対して、所有者は、その所有権に基づく反訴を提起することができる。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有者は、その所有物について権原を有しない者から賃借して占有する者だけでなく、当該所有物を賃貸した者に対しても、所有権に基づく返還請求権を行使することができる。
解答:○
所有者は、無権原の者から借りて占有する者だけでなく、賃貸した者にも返還を請求できる。
賃貸した者も賃借人を通じて目的物を間接に占有しており、所有者の支配を妨げている点は直接占有者と変わらない。
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。