平成26年度・問2

土地家屋調査士 平成26年度 過去問・解答 問2

平成26年度土地家屋調査士試験の問2です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H26-2-ア民法

所有権に基づく物権的請求権は、10年の消滅時効により消滅する。

解答:×

所有権は消滅時効にかからず、所有権に基づく物権的請求権も独立に時効によって消滅することはない。

消滅時効の対象は債権又は所有権以外の財産権とされ、所有権は明文で外されている。

根拠民法166条2項大判大5.6.23

出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H26-2-イ民法

所有者は、その所有権の取得について対抗要件を備えていなくても、その所有物を不法に占有する者に対して、所有権に基づく返還請求権を行使することができる。

解答:○

無権原の占有者は登記がなければ対抗できない第三者に当たらず、明渡しを請求できる。

判例のとおり。

根拠大判昭2.2.21

出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H26-2-ウ民法

所有権に基づく妨害排除請求権を行使するには、妨害状態が発生したことについて相手方に故意又は過失がなければならない。

解答:×

所有権に基づく妨害排除請求権の行使には、妨害状態の発生について相手方の故意又は過失を要しない。

条文のとおり。

根拠民法206条

出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H26-2-エ民法

占有者が所有者に対して提起した占有の訴えに対して、所有者は、その所有権に基づく反訴を提起することができる。

解答:○

占有の訴えに対し本権に基づく反訴はできるが、本権の理由で裁判することはできない。

条文と判例のとおり。

根拠民法202条1項最判昭40.3.4

出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H26-2-オ民法

所有者は、その所有物について権原を有しない者から賃借して占有する者だけでなく、当該所有物を賃貸した者に対しても、所有権に基づく返還請求権を行使することができる。

解答:○

所有者は、無権原の者から借りて占有する者だけでなく、賃貸した者にも返還を請求できる。

賃貸した者も賃借人を通じて目的物を間接に占有しており、所有者の支配を妨げている点は直接占有者と変わらない。

根拠大判昭13.1.28

出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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