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民法166条(債権等の消滅時効)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

1項

債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

1項1号

債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

1項2号

権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

2項

債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。

3項

前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

この条文が出題された肢(2肢)

H26-2-ア2項 所有権に基づく物権的請求権は、消滅時効にかからない。 この肢を解く →
R5-2-オ2項 返還請求権は所有権の一作用。所有権が消えない以上、これも消えない。 この肢を解く →