肢 ア
H26-1-ア成年被後見人は、意思能力のある状態で日常生活に関する法律行為をした場合であっても、その法律行為を取り消すことができる。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
平成26年度・問1
平成26年度土地家屋調査士試験の問1です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
成年被後見人は、意思能力のある状態で日常生活に関する法律行為をした場合であっても、その法律行為を取り消すことができる。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
本人以外の者の請求により後見開始、保佐開始又は補助開始の審判をする場合には、いずれの場合も本人の同意がなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
被保佐人が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
成年被後見人が事理を弁識する能力を欠く常況にないこととなった場合には、後見開始の審判は直ちに失効し、成年被後見人は行為能力を回復する。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
成年後見人は財産に関する法律行為一般について代理権を有し、保佐人及び補助人は家庭裁判所の審判により付与された特定の法律行為について代理権を有する。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
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