成年被後見人は、意思能力のある状態で日常生活に関する法律行為をした場合であっても、その法律行為を取り消すことができる。
解答:×
成年被後見人の法律行為は取り消すことができるが、日用品の購入その他日常生活に関する行為については取り消すことができない。
意思能力のある状態でされたものであっても、日用品の購入その他日常生活に関する行為であれば、ただし書によって取消しの対象から外れる。
根拠民法9条
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成26年度・問1
平成26年度土地家屋調査士試験の問1です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
成年被後見人は、意思能力のある状態で日常生活に関する法律行為をした場合であっても、その法律行為を取り消すことができる。
解答:×
成年被後見人の法律行為は取り消すことができるが、日用品の購入その他日常生活に関する行為については取り消すことができない。
意思能力のある状態でされたものであっても、日用品の購入その他日常生活に関する行為であれば、ただし書によって取消しの対象から外れる。
根拠民法9条
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
本人以外の者の請求により後見開始、保佐開始又は補助開始の審判をする場合には、いずれの場合も本人の同意がなければならない。
解答:×
本人以外の請求で本人の同意が要るのは補助開始の審判だけで、後見・保佐開始には要らない。
同意を要件としているのは補助開始の審判についてで、後見開始・保佐開始について同じ定めは置かれていない。
根拠民法15条2項
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
被保佐人が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
成年被後見人が事理を弁識する能力を欠く常況にないこととなった場合には、後見開始の審判は直ちに失効し、成年被後見人は行為能力を回復する。
解答:×
後見開始の原因が消滅しても、家庭裁判所が請求により後見開始の審判を取り消すまで、その効力は続く。
10条は請求により家庭裁判所が審判を取り消すという形をとっており、原因の消滅によって審判が当然に失効するという書き方ではない。
根拠民法10条
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
成年後見人は財産に関する法律行為一般について代理権を有し、保佐人及び補助人は家庭裁判所の審判により付与された特定の法律行為について代理権を有する。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。