AとCとが死亡し、その死亡の先後が明らかでない場合には、Dは、Aの相続人となる。
解答:×
数人が死亡し死亡の先後が明らかでないときは同時に死亡したものと推定されるが、その場合でも子の子は代襲相続する。
AとCは同時に死亡したものと推定され、同時死亡者の間では相続が生じない。しかし2項の「相続の開始以前に死亡したとき」には同時死亡も含まれるから、Cの子Gが代襲する。
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成26年度・問3
平成26年度土地家屋調査士試験の問3です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
Aには、その親族として、妻B、子C、父D、祖母F(既に死亡している母Eの母)及び孫G(Cの子)がいる場合において、Aについて相続が開始したときのAの相続人の範囲に関する。
AとCとが死亡し、その死亡の先後が明らかでない場合には、Dは、Aの相続人となる。
解答:×
数人が死亡し死亡の先後が明らかでないときは同時に死亡したものと推定されるが、その場合でも子の子は代襲相続する。
AとCは同時に死亡したものと推定され、同時死亡者の間では相続が生じない。しかし2項の「相続の開始以前に死亡したとき」には同時死亡も含まれるから、Cの子Gが代襲する。
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Cは、Aの死亡前に、故意にBを殺害しようとしたが未遂に終わった場合には、これにより刑に処せられたときであっても、Aの相続人となる。
解答:×
被相続人や同順位以上の相続人を殺そうとして刑に処せられた者は相続人となれない。
Bを殺害しようとして刑に処せられたCは、1号にそのまま当たる。 殺害しようとした相手Bは配偶者で、子Cと同順位で共同相続人となる者。
根拠民法891条1号
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aの死亡前にC及びGが既に死亡していた場合には、Fは、Eに代わってAの相続人となる。
解答:×
直系尊属には代襲の仕組みがない。祖父母は父母を代襲して相続人になるのではなく、父母がともにいないときに直系尊属として相続人になる。
CもGも死亡していれば第一順位の相続人がなく直系尊属が相続人となるが、1号ただし書により親等の近い父Dが先である。
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Cが相続の放棄をした場合には、Gは、Cを代襲してAの相続人となる。
解答:×
子についての代襲原因は相続開始以前の死亡・相続欠格・廃除の三つに限られ、相続の放棄は代襲原因とならない。
2項が代襲の原因とするのは相続開始以前の死亡、欠格事由への該当、廃除の三つで、相続の放棄は含まれていない。
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aの死亡前にAとBとが離婚し、BがCの親権者と定められていた場合であっても、Cは、Aの相続人となる。
解答:○
被相続人の子は常に相続人となり、被相続人が離婚していても、親権者が他方と定められていても、子の相続権は失われない。
離婚してもAとCの親子関係は消えず、親権者がBと定められたことも相続権と関わらない。
根拠民法887条1項
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。