肢 1
H26-3-1AとCとが死亡し、その死亡の先後が明らかでない場合には、Dは、Aの相続人となる。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
平成26年度・問3
平成26年度土地家屋調査士試験の問3です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
Aには、その親族として、妻B、子C、父D、祖母F(既に死亡している母Eの母)及び孫G(Cの子)がいる場合において、Aについて相続が開始したときのAの相続人の範囲に関する。
AとCとが死亡し、その死亡の先後が明らかでない場合には、Dは、Aの相続人となる。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
Cは、Aの死亡前に、故意にBを殺害しようとしたが未遂に終わった場合には、これにより刑に処せられたときであっても、Aの相続人となる。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
Aの死亡前にC及びGが既に死亡していた場合には、Fは、Eに代わってAの相続人となる。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
Cが相続の放棄をした場合には、Gは、Cを代襲してAの相続人となる。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
Aの死亡前にAとBとが離婚し、BがCの親権者と定められていた場合であっても、Cは、Aの相続人となる。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験
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