平成26年度・問5

土地家屋調査士 平成26年度 過去問・解答 問5

平成26年度土地家屋調査士試験の問5です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H26-5-ア土地

地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものである。

解答:○

地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものである。

条文のとおり。

根拠法14条2項

問われ方地図 × 制度・手続地図制度・手続

出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H26-5-イ土地

地図訂正の申出をする場合において、その土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、当該申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。

解答:○

地図訂正の申出は、登記記録の地積に錯誤があるときは地積の更正の登記と併せてする。

条文のとおり。

根拠規則16条2項

問われ方地図訂正・図面訂正 × 一括申請地図訂正・図面訂正一括申請

出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H26-5-ウ土地

主に田、畑が占める地域及びその周辺の地域の地図は、2,500分の1の縮尺で作成しなければならない。

解答:×

地図の縮尺は地域区分に応じて定められ、村落農耕地域は500分の1又は1000分の1である。

条文のとおり。

根拠規則10条2項2号

問われ方地図 × 制度・手続地図制度・手続

出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H26-5-オ土地

地図の閲覧を請求することができるのは、請求する土地の所有者や当該土地の抵当権者及び隣接土地所有者等の利害関係を有する者に限られる。

解答:×

地図等については、何人も、その全部又は一部の写しの交付及び閲覧を請求することができ、閉鎖されたものについても同じである。

条文のとおり。

根拠法120条2項

問われ方証明書・交付 × 制度・手続証明書・交付制度・手続

出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

この問題からクイズを始める 平成26年度の問題一覧へ 年度一覧へ トップへ