地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものである。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成26年度・問5
平成26年度土地家屋調査士試験の問5です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものである。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地図訂正の申出をする場合において、その土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、当該申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
主に田、畑が占める地域及びその周辺の地域の地図は、2,500分の1の縮尺で作成しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地図には、基本三角点等の位置が記録される。
解答:○
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地図の閲覧を請求することができるのは、請求する土地の所有者や当該土地の抵当権者及び隣接土地所有者等の利害関係を有する者に限られる。
解答:×
出典:法務省 平成26年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。