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規則16条(地図等の訂正)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときも、同様とする。

2項

前項の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、同項の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。

3項

第一項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下「地図訂正申出情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。

3項1号

申出人の氏名又は名称及び住所

3項2号

申出人が法人であるときは、その代表者の氏名

3項3号

代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

3項4号

申出人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨

3項5号

申出に係る訂正の内容

4項

第一項の申出は、次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。

4項1号

法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して地図訂正申出情報を登記所に提供する方法

4項2号

地図訂正申出情報を記載した書面(地図訂正申出情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法

5項

第一項の申出をする場合には、地図訂正申出情報と併せて次に掲げる情報を提供しなければならない。

5項1号

地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画若しくは位置若しくは形状又は地番に誤りがあることを証する情報

5項2号

地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置若しくは形状に誤りがあるときは、土地所在図又は地積測量図

5項3号

表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人が申出をするときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第百九十五条第四項第一号、第二百二条の四第六項第一号、第二百二条の十一第四項(第二百二条の十六第四項において準用する場合を含む。)、第二百二条の十四第四項第一号及び第二百二条の十五第四項第一号を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

6項

令第四条本文、第七条第一項第一号及び第二号の規定は、第一項の申出をする場合について準用する。

7項

第三十六条第一項から第三項までの規定は前項において準用する令第七条第一項第一号及び第二号の法務省令で定める場合について、第三十七条の二の規定は第一項の申出をする場合について、それぞれ準用する。

8項

令第十条から第十四条までの規定は、第四項第一号の方法により第一項の申出をする場合について準用する。

9項

第四十一条及び第四十四条の規定は前項に規定する場合について、第四十二条の規定は前項において準用する令第十二条第一項及び第二項の電子署名について、第四十三条第二項の規定は前項において準用する令第十四条の法務省令で定める電子証明書について準用する。

10項

令第十五条、第十六条第一項、第十七条及び第十八条第一項の規定は第四項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について、令第十六条第五項の規定は第四項第二号に規定する地図訂正申出情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により第一項の申出をする場合について準用する。この場合において、令第十六条第一項及び第十八条第一項中「記名押印しなければ」とあるのは、「署名し、又は記名押印しなければ」と読み替えるものとする。

11項

第四十五条、第四十六条第一項及び第二項、第五十三条並びに第五十五条の規定は第四項第二号に掲げる方法により第一項の申出をする場合について、第五十一条の規定は第四項第二号に規定する磁気ディスクを提出する方法により第一項の申出をする場合について準用する。この場合において、第五十一条第七項及び第八項中「令第十六条第五項」とあるのは、「第十六条第十項において準用する令第十六条第五項」と読み替えるものとする。

12項

登記官は、申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面を訂正する必要があると認めるときは、地図又は地図に準ずる図面を訂正しなければならない。

13項

登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、第一項の申出を却下しなければならない。

13項1号

申出に係る土地の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。

13項2号

申出の権限を有しない者の申出によるとき。

13項3号

地図訂正申出情報又はその提供の方法がこの省令の規定により定められた方式に適合しないとき。

13項4号

この省令の規定により地図訂正申出情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。

13項5号

申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面に誤りがあると認められないとき。

13項6号

地図又は地図に準ずる図面を訂正することによって申出に係る土地以外の土地の区画又は位置若しくは形状を訂正すべきこととなるとき。

14項

第三十八条及び第三十九条の規定は、第一項の申出について準用する。

15項

登記官は、地図等に誤りがあると認めるときは、職権で、その訂正をすることができる。

この条文が出題された肢(45肢)

H17-7-ア1項 地図訂正の申出は表題部所有者又は所有権の登記名義人がすることができ、共有の場合に全員ですべきものとする限定は置かれていない。 この肢を解く →
H17-7-イ1項 地図訂正の申出ができるのは表題部所有者、所有権の登記名義人、及びこれらの相続人その他の一般承継人に限られる。 この肢を解く →
H17-7-ウ5項・5項2号 地図に表示された土地の区画に誤りがあるときは、土地所在図又は地積測量図を地図訂正申出情報と併せて提供しなければならない。 この肢を解く →
H17-7-エ3項4号 一般承継人が申し出るときの申出情報は「その旨」だけ。 この肢を解く →
H17-7-オ2項 地図訂正の申出をする場合において登記記録の地積に錯誤があるときは、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。 この肢を解く →
H18-17-41項 地図の訂正の申出は、表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人がすることができる。 この肢を解く →
H21-13-ア5項2号 区画・位置・形状の誤りによる地図訂正の申出には、土地所在図又は地積測量図が要る。 この肢を解く →
H21-13-イ13項・13項6号 他の土地の区画等まで訂正することとなる場合は、申出が却下される。 この肢を解く →
H21-13-エ1項 相続人その他の一般承継人は、所有権の移転の登記を経なくても地図訂正の申出ができる。 この肢を解く →
H21-13-オ14項 却下のときに還付されるのは添付書面だけで、申出書は還付されない。 この肢を解く →
H22-11-イ2項 地図の訂正の申出は、地積に錯誤があるときは地積の更正の登記の申請と併せてしなければならない。 この肢を解く →
H23-5-ア1項 地図訂正の申出は、共有者の一人からすることができる。 この肢を解く →
H23-5-イ1項・2項 地図訂正の申出は「誤り」を直す制度。滅失は誤りではない。 この肢を解く →
H23-5-ウ1項 地番は登記所が付するものであり、当事者の合意で付け替えることはできない。 この肢を解く →
H23-5-エ15項・1項 登記官は、地図等に誤りがあると認めるときは、職権で訂正することができる。 この肢を解く →
H23-5-オ5項1号 備付けの地積測量図で確認できるなら、その図面を特定する情報で足りる。 この肢を解く →
H24-5-エ1項 地図の区画又は地番に誤りがあるときは、表題部所有者等が訂正の申出をすることができる。 この肢を解く →
H24-9-エ10項 申出に準用されるのは令18条1項の記名押印だけで、同条2項の印鑑証明書は準用されていない。 この肢を解く →
H26-5-イ2項 地図訂正の申出は、地積に錯誤があるときは地積の更正の登記の申請と併せてしなければならない。 この肢を解く →
H27-10-ア1項 地図訂正の申出は相続人その他の一般承継人もすることができ、移転の登記は要件ではない。 この肢を解く →
H27-10-ウ5項2号 区画の誤りによる地図訂正の申出には、土地所在図又は地積測量図が要る。 この肢を解く →
H27-10-エ1項 区画の訂正と地番の訂正は、別個の申出でする。 この肢を解く →
H27-10-オ10項 地図訂正の申出には、令16条2項の印鑑証明書に関する規定が準用されていない。 この肢を解く →
H29-12-ア5項2号 図面を出すのは区画・位置・形状の誤りのとき。地番の誤りでは要らない。 この肢を解く →
H29-12-イ5項2号 形状の誤りなら、土地所在図又は地積測量図を提供する。 この肢を解く →
H29-12-ウ1項 訂正の申出を、二以上の土地でまとめてすることはできない。 この肢を解く →
H29-12-エ1項 申出ができるのは、表題部所有者・所有権の登記名義人とその一般承継人。 この肢を解く →
H29-12-オ2項 地積に錯誤があるときは、地積更正の登記の申請と併せてする。 この肢を解く →
H30-6-イ1項 申出人が二人以上でも、そのうちの一人からできる。 この肢を解く →
H30-6-オ15項 登記官は、職権で地図等を訂正することができる。 この肢を解く →
R1-17-ア1項・5項3号 相続人その他の一般承継人は、移転の登記を経ずに申出ができる。 この肢を解く →
R1-17-イ13項6号 他の土地まで訂正することになるときは、申出は却下される。 この肢を解く →
R1-17-ウ1項 地番は登記所が付す。合意で付け替えるものではない。 この肢を解く →
R1-17-エ14項 却下のときに還付されるのは添付書面。申出書は還付されない。 この肢を解く →
R1-17-オ5項1号 登記所備付けの図面で確認できるときは、その図面を特定すれば足りる。 この肢を解く →
R2-5-オ5項3号 地図訂正の申出でも使える。一覧図の写しは登記官が職務上作成した情報だから。 この肢を解く →
R5-6-オ2項 併せて申請するのは、登記記録の地積に錯誤があるとき。公差の範囲内なら錯誤にあたらない。 この肢を解く →
R6-6-イ1項 一の地図訂正申出情報でできるとする定めはない。土地ごとにする。 この肢を解く →
R6-6-エ5項1号 登記所にある図面なら、それを特定する情報で足りる。 この肢を解く →
R6-6-オ1項 分筆線の誤りは地図訂正では直せない。 この肢を解く →
R7-4-ア1項 地図訂正の申出に期間の定めはない。申出は「することができる」。 この肢を解く →
R7-4-イ15項・1項 登記官は職権で地図等を訂正できる。 この肢を解く →
R7-4-ウ1項・2項 地積に錯誤があるときに更正の登記と併せてするだけ。錯誤がなくても申出はできる。 この肢を解く →
R7-4-エ13項6号・15項 他の土地まで訂正することになるなら、申出は却下される。 この肢を解く →
R7-4-オ1項 申出は保存行為。共有者の一人からできる。 この肢を解く →