地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがある場合において、当該土地が共有名義となっているときは、その訂正の申出は、共有者として登記されている登記名義人のうちの1人からすることができる。
解答:○
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成17年度・問7
平成17年度土地家屋調査士試験の問7です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがある場合において、当該土地が共有名義となっているときは、その訂正の申出は、共有者として登記されている登記名義人のうちの1人からすることができる。
解答:○
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがある場合には、当該土地の抵当権の登記名義人は、その訂正の申出をすることができる。
解答:×
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地図に表示された土地の区画に誤りがある場合において、その訂正の申出をするときは、土地所在図又は地積測量図を地図訂正申出情報と併せて提供しなければならない。
解答:○
区画・位置・形状の誤りのときは土地所在図又は地積測量図が要るが、地番の誤りでは要しない。
区画の誤りは2号の「区画又は位置若しくは形状に誤りがあるとき」に当たる。
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地図の訂正の申出人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の一般承継人であるときは、一般承継の時における表題部所有者又は所有権の登記名義人の住所を地図訂正申出情報の内容としなければならない。
解答:×
申出人が一般承継人であるときは、その旨を地図訂正申出情報の内容とする。
求められるのは「その旨」だけで、承継の時における被承継人の住所までは申出情報の内容にならない。申出情報に書く住所は申出人自身の住所で、これは一般承継人に限らずどの申出人でも求められる。
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地図に表示された土地の区画に誤りがあるために地図の訂正の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、当該地図の訂正の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。