平成17年度・問6

土地家屋調査士 平成17年度 過去問・解答 問6

平成17年度土地家屋調査士試験の問6です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

問題文・条件

(改題)令5.3.28民二533号(分筆・合筆は持分の価格の過半数で申請できる)を踏まえ、持分を明示したもの。

肢 1

H17-6-1土地

仮差押えの登記がされている土地について、当該土地の所有権の登記名義人が分筆の登記の申請をするときは、仮差押債権者が承諾したことを証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない。

解答:×

分筆の登記の申請には、他の権利者の承諾を証する情報を要しない。

令別表とこのサイトで定めたルールのとおり。

根拠令別表8項(添付情報イ)このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方分筆 × 承諾分筆承諾

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 2

H17-6-2土地

共有名義となっている土地について共有物分割の訴えが提起され、当該訴えに係る訴訟において裁判上の和解が成立したときは、共有者として登記されている登記名義人のうちの1人は、和解調書の正本を代位原因を証する情報として、他の登記名義人に代位して、分筆の登記の申請をすることができる。

解答:○

分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。

他の共有者に代位して分筆の登記を申請でき、代位原因を証する情報は和解調書の正本でよい。

根拠民法423条1項令3条4号

問われ方分筆 × 申請人分筆申請人

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 3

H17-6-3土地

所有権以外の権利が敷地権である旨の登記がされている土地について、当該土地の所有権の登記名義人が分筆の登記の申請をするときは、当該所有権以外の権利を敷地権とする区分建物の所有権の登記名義人全員が承諾したことを証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない。

解答:×

分筆の登記の申請には、他の権利者の承諾を証する情報を要しない。

条文とこのサイトで定めたルールのとおり。

根拠法39条1項このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方分筆 × 承諾分筆承諾

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 4

H17-6-4土地

持分を等しくする3人の共有名義となっている土地の共有者として登記されている登記名義人のうちの1人は、他の登記名義人全員が承諾したことを証する情報を申請情報と併せて提供することにより、単独で、当該土地の分筆の登記の申請をすることができる。

解答:×

共有地の分筆は軽微変更で、持分の価格が過半数の共有者が申請人となる。承諾書では申請人の代わりにはならない。

【改題】令5.3.28民二533号(分筆・合筆は持分の価格の過半数で申請できる)を踏まえ、持分を明示したもの。分筆の登記は共有物の軽微変更に当たり、持分の価格の合計が過半数となる共有者らが申請人となれば足りる(令5.3.28民二533号、民法252条1項)。基準は持分の価格であって他の共有者の承諾ではなく、本肢の1人の持分は3分の1で過半数に達しないから、単独では申請できない。

根拠法39条1項令和5年3月28日法務省民二第533号民事局長通達 第1-1(1)(2)(分筆・合筆の登記の申請人(軽微変更))民法252条1項

問われ方分筆 × 申請人分筆申請人

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 5

H17-6-5土地

信託の登記がされている土地について、受託者として登記されている者は、分筆の登記の申請をすることができない。

解答:×

信託の登記がされている土地について、受託者として登記されている者は分筆の登記を申請することができる。

分筆の登記は信託財産の管理に必要な行為である。

根拠信託法2条5項

問われ方分筆 × 申請人分筆申請人

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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