条文データベース

民法252条(共有物の管理)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法252条(共有物の管理)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 32 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。

2項

裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。

2項1号

共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

2項2号

共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。

3項

前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

4項

共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。

4項1号

樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 十年

4項2号

前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 五年

4項3号

建物の賃借権等 三年

4項4号

動産の賃借権等 六箇月

5項

各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

この条文が出題された肢(32肢)

H17-1-ア◯5項 権原なく占有する第三者への共有物の明渡請求は、保存行為に当たる。 この肢を解く →
H17-1-ウ✕1項 共有物の賃貸借契約の解除は管理に関する事項であり、各共有者の持分の価格の過半数で決する。 この肢を解く →
H17-15-ウ◯5項 地積の更正の登記の申請は、保存行為に当たる。 この肢を解く →
H18-4-オ◯5項 建物の表題登記の申請は、保存行為に当たる。 この肢を解く →
H18-18-1◯5項 合体による登記等の申請は、保存行為に当たるため共有者の一人から申請できる。 この肢を解く →
H19-12-オ✕1項 共有地の分筆は軽微変更で、持分の価格が過半数の共有者が申請人となる。承諾書では申請人の代わりにはならない。 この肢を解く →
H21-10-ウ✕5項 相続人は、相続による所有権の移転の登記を経なくても表題部の変更の登記を申請できる。 この肢を解く →
H21-18-イ✕5項 合体による登記等の申請は、保存行為に当たるため共有者の一人から申請できる。 この肢を解く →
H22-13-イ✕5項 建物の表題部の変更の登記の申請は、保存行為に当たる。 この肢を解く →
H23-3-ア✕1項 共有物の賃貸借契約の解除は管理に関する事項であり、各共有者の持分の価格の過半数で決する。 この肢を解く →
H23-5-ア◯5項 地図訂正の申出は、保存行為に当たる。 この肢を解く →
H23-6-ア◯1項 共有地の分筆は軽微変更で、持分の価格が過半数の共有者が申請人となる。承諾書では申請人の代わりにはならない。 この肢を解く →
H24-9-ア✕5項 図面の訂正の申出は、保存行為に当たる。 この肢を解く →
H27-2-オ◯1項 共有物の賃貸借契約の解除は管理に関する事項であり、各共有者の持分の価格の過半数で決する。 この肢を解く →
H27-14-オ◯5項 建物の表題登記の申請は、保存行為に当たる。 この肢を解く →
H30-12-イ✕5項 共用部分である建物の表題部の更正の登記の申請は、保存行為に当たる。 この肢を解く →
R1-2-ア✕5項 共有不動産の不実の登記の抹消請求は、保存行為に当たる。 この肢を解く →
R1-2-イ◯5項 権原なく占有する第三者への共有物の明渡請求は、保存行為に当たる。 この肢を解く →
R1-2-ウ✕1項 無断の変更行為に対しては、各共有者は持分権に基づき全部の禁止と原状回復を請求できる。 この肢を解く →
R1-2-オ✕1項 共有物の賃貸借契約の解除は管理に関する事項であり、各共有者の持分の価格の過半数で決する。 この肢を解く →
R1-14-オ✕5項 地目の変更の登記の申請は、保存行為に当たる。 この肢を解く →
R2-8-オ◯5項 地積の更正の登記の申請は、保存行為に当たる。 この肢を解く →
R3-11-オ◯1項 共有地の分筆は軽微変更で、持分の価格が過半数の共有者が申請人となる。承諾書では申請人の代わりにはならない。 この肢を解く →
R4-13-エ◯5項 建物の表題登記の申請は、保存行為に当たる。 この肢を解く →
R4-15-イ◯5項 合体による登記等の申請は、保存行為に当たるため共有者の一人から申請できる。 この肢を解く →
R5-2-エ◯5項 権原なく占有する第三者への共有物の明渡請求は、保存行為に当たる。 この肢を解く →
R5-13-オ◯5項 区分建物の表題登記の申請は、保存行為に当たる。 この肢を解く →
R5-16-ウ◯5項 合体による登記等の申請は、保存行為に当たるため共有者の一人から申請できる。 この肢を解く →
R6-11-オ✕5項 建物の表題部の変更の登記の申請は、保存行為に当たる。 この肢を解く →
R6-15-オ✕5項 共用部分である建物の表題部の更正の登記の申請は、保存行為に当たる。 この肢を解く →
R7-4-オ◯5項 地図訂正の申出は、保存行為に当たる。 この肢を解く →
R7-15-エ✕5項 共用部分である旨の登記の申請は、保存行為に当たる。 この肢を解く →