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民法252条(共有物の管理)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。

2項

裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。

2項1号

共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

2項2号

共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。

3項

前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

4項

共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。

4項1号

樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 十年

4項2号

前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 五年

4項3号

建物の賃借権等 三年

4項4号

動産の賃借権等 六箇月

5項

各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

この条文が出題された肢(30肢)

H17-1-ア5項 不法占有者への明渡請求は、保存行為として単独可。 この肢を解く →
H17-1-ウ1項 賃貸借の解除は管理行為で、過半数の決定が要る。 この肢を解く →
H17-15-ウ5項 地積の更正の登記の申請は共有物の保存行為に当たり、各共有者が単独ですることができる。 この肢を解く →
H18-4-オ5項 表題部所有者となる者が2人以上であるときは各人ごとの持分が申請情報の内容となるが、表題登記の申請は保存行為として共有者の1人からすることができる。 この肢を解く →
H18-18-15項 合体による登記等の申請は保存行為として共有者の1人からすることができ、相続人は被相続人名義のまま申請できる。 この肢を解く →
H21-10-ウ5項 相続人は、相続による所有権の移転の登記を経なくても表示に関する登記を申請することができる。 この肢を解く →
H21-18-イ5項 合体による登記等は、所有権の登記名義人の一人から申請することができる。 この肢を解く →
H22-13-イ5項 分棟の登記の申請は保存行為であり、共有者の一人からでもすることができる。 この肢を解く →
H23-3-ア1項 解除は管理に関する事項で、過半数の決定が必要。 この肢を解く →
H23-5-ア5項 地図訂正の申出は、共有者の一人からすることができる。 この肢を解く →
H24-9-ア5項 図面の訂正の申出は保存行為であり、相続人の一人からすることができる。 この肢を解く →
H27-2-オ1項 過半数の持分を持つ共有者は、単独で解除を決せられる。 この肢を解く →
H27-14-オ5項 共有者の一人から表題登記を申請することは、保存行為として認められる。 この肢を解く →
H30-12-イ5項 共有物の保存行為として、所有者の一人からできる。 この肢を解く →
R1-2-ア5項 不実の登記の抹消請求は保存行為。単独でできる。 この肢を解く →
R1-2-イ5項 不法占有者への明渡請求も保存行為。単独でできる。 この肢を解く →
R1-2-ウ1項 無断の変更行為は、各共有者が自分の持分権に基づいて全部の禁止を求められる。 この肢を解く →
R1-2-オ1項 賃貸借の解除は管理行為。持分の過半数で決する。 この肢を解く →
R1-14-オ5項 共有者の一人が保存行為として単独でできる。代位ではない。 この肢を解く →
R2-8-オ5項 表示に関する登記の申請は保存行為。共有者の一人が単独でできる。 この肢を解く →
R3-11-オ1項 基準は持分の価格の過半数。承諾を出しても、それだけでは単独で申請できない。 この肢を解く →
R4-13-エ5項 表題登記の申請は保存行為。共有者の一人が単独でできる。 この肢を解く →
R4-15-イ5項 所有者が異なるときは、そのいずれかの者から申請できる。 この肢を解く →
R5-2-エ5項 共有物への妨害の排除は保存行為。共有者の一人が単独でできる。 この肢を解く →
R5-13-オ5項 表題登記の申請は保存行為。原始取得者の一人からできる。 この肢を解く →
R5-16-ウ5項 相続人の一人から申請できる。保存行為である。 この肢を解く →
R6-11-オ5項 共有者は自分で申請できる。代位ではない。 この肢を解く →
R6-15-オ5項 表題部の更正の登記は保存行為。共有者の一人からできる。 この肢を解く →
R7-4-オ5項 申出は保存行為。共有者の一人からできる。 この肢を解く →
R7-15-エ5項 共有者の一人からできる。全員を求める定めはない。 この肢を解く →