平成23年度・問5

土地家屋調査士 平成23年度 過去問・解答 問5

平成23年度土地家屋調査士試験の問5です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H23-5-ア土地

地図訂正の申出は、その地図に表示された土地の所有権の登記名義人が二人である場合には、そのうちの一人からすることができる。

解答:○

地図訂正の申出は、保存行為に当たる。

共有者はそれぞれが所有権の登記名義人に当たる。地図の誤りを直す申出は共有物の現状を維持する保存行為だから、その一人からできる。

根拠規則16条1項民法252条5項

問われ方地図訂正・図面訂正 × 申請人地図訂正・図面訂正申請人

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H23-5-イ土地

一筆の土地の一部が滅失したため、これを原因とする地積の変更の登記を申請する場合には、併せて地図訂正の申出をしなければならない。

解答:×

訂正の申出は図面に誤りがある場合の手続であり、登記された後に現況が変わった場合は対象にならない。

一部の滅失は後から現況が変わったのであって、地図の表示に「誤り」があったのではない。2項が申出と併せさせるのは地積に錯誤がある場合の更正の登記であり、滅失を扱っていない。

根拠規則16条1項規則16条2項

問われ方地図訂正・図面訂正 × 可否・制限地図訂正・図面訂正

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H23-5-ウ土地

隣接地の所有者間において両土地の地番を付け替える旨の合意を含む調停が成立したとしても、その合意に基づいて両土地の地番を付け替える地図訂正の申出をすることはできない。

解答:○

隣接地の所有者間の合意によって両土地の地番を付け替える地図訂正の申出をすることはできない。

正しく付されている地番を合意で入れ替えることは、区画又は地番の「誤り」の訂正に当たらない。

根拠法35条1項規則16条1項

問われ方地図訂正・図面訂正 × 可否・制限地図訂正・図面訂正

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H23-5-エ土地

登記官は、地図に誤りがあると認められる場合であっても、地図訂正の申出がないときは、職権で地図訂正をすることはできない。

解答:×

登記官は、誤りがあると認めるときは申出がなくても職権で地図を訂正できる。

1項の申出は「することができる」ものだから、申出がない限り訂正できないという関係にない。

根拠規則16条15項規則16条1項

問われ方地図訂正・図面訂正 × 職権地図訂正・図面訂正職権

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H23-5-オ土地

地図に表示された土地の位置についての地図訂正の申出をする場合には、当該土地の位置の誤りが、登記所に備え付けられている地積測量図によって確認することができるときであっても、当該土地の位置に誤りがあることを証する情報の提供をしなければならない。

解答:×

誤りを登記所に備え付けられた図面で確認できるときは、その図面を特定する情報で足りる。

条文と通達のとおり。

根拠規則16条5項1号平成17.2.25民二457号通達第1.十二 第1-十一-(2)-イ-(エ)(誤りを登記所備付けの図面で確認できる場合)

問われ方地図訂正・図面訂正 × 添付情報地図訂正・図面訂正添付情報

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

この問題からクイズを始める 平成23年度の問題一覧へ 年度一覧へ トップへ