所有権の登記名義人が二人以上である土地の合筆の登記の申請については、登記名義人ごとに同一の内容の登記識別情報を通知しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成23年度・問4
平成23年度土地家屋調査士試験の問4です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
所有権の登記名義人が二人以上である土地の合筆の登記の申請については、登記名義人ごとに同一の内容の登記識別情報を通知しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
登記識別情報の通知を受けるべき者が、官庁又は公署である場合には、あらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出がなければ、登記識別情報の通知を要しない。
解答:○
官庁・公署には登記識別情報を通知しない。あらかじめ希望する旨の申出があれば通知される。
かっこ書が「あらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をした場合」を除いているから、申出があるときだけ通知に戻る。
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
登記識別情報を記載した書面の交付を受けた者が、当該書面を自宅の火災により焼失してしまった場合には、登記識別情報の再発行をすることができる。
解答:×
登記識別情報を亡失・焼失しても再通知・再発行はない。できるのは失効の申出である。
用意されているのは失効の申出だけで、以後の申請は登記識別情報を提供することができない場合の手続による。
根拠規則65条1項このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
登記識別情報を記載した書面を交付する方法によって通知を受けるべき者が、登記完了の時から30日以内に登記識別情報を記載した書面を受領しない場合には、登記識別情報の通知を要しない。
解答:×
書面申請では登記完了から3か月、電子申請では送信できるようになってから30日、受領しなければ通知を要しない。
30日は2号の電子情報処理組織を使用する通知についての期間で、書面の交付による通知は3号の3か月である。
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
家庭裁判所が選任した不在者の財産管理人が、当該不在者が所有する所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請し、当該登記が完了した場合は、登記識別情報の通知は、当該不在者の財産管理人に対して行う。
解答:○
法定代理人によって申請しているときは、登記識別情報は法定代理人に通知される。
家庭裁判所が選任した不在者の財産管理人は、法令の規定により本人を代理することができる者として1号の法定代理人に当たる。
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。