平成23年度・問3

土地家屋調査士 平成23年度 過去問・解答 問3

平成23年度土地家屋調査士試験の問3です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

問題文・条件

A、B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合。

肢 ア

H23-3-ア民法

A、B及びCが共同して甲土地をDに賃貸している場合において、その賃貸借契約を解除するときは、Aは、B及びCの了解がなくても、単独でDに対して解除権を行使することができる。

解答:×

共有物の賃貸借契約の解除は管理に関する事項であり、各共有者の持分の価格の過半数で決する。

条文と判例のとおり。

根拠民法252条1項最判昭39.2.25

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H23-3-イ民法

Aが、B及びCの承諾を得ることなく、単独で甲土地全部を占有している場合であっても、B及びCは、その共有持分が過半数を超えることを理由として、Aに対して当然には甲土地の明渡しを請求することはできない。

解答:○

共有物を単独で占有する共有者に対し、他の共有者は持分が過半数でも当然には明渡しを請求できない。

判例のとおり。

根拠最判昭41.5.19

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H23-3-ウ民法

Bの持分についてのみ第三者Dへの不実の持分移転登記がされている場合には、A又はCは、それぞれ単独でDに対してその持分移転登記の抹消登記手続を請求することはできない。

解答:×

共有不動産の不実の登記の抹消請求は、保存行為に当たる。

判例のとおり。

根拠最判平15.7.11

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H23-3-エ民法

第三者Eが甲土地を不法に占有したことによりA、B及びCの使用が妨げられた場合であっても、Aは、Eに対してその持分割合を超えて損害賠償を請求することはできない。

解答:○

共有物が第三者に不法に占有された場合の損害賠償請求は、各共有者が自己の持分の割合の限度でのみすることができる。

判例のとおり。

根拠最判昭41.3.3最判昭51.9.7

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H23-3-オ民法

甲土地の分割が裁判所に請求された場合において、甲土地を現物で分割することが不可能であるか、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、甲土地を競売に付し、その売得金をA、B及びCの各持分割合に応じて分割することを命じることができる。

解答:○

現物で分割できないか価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は競売を命じうる。

条文のとおり。

根拠民法258条2項民法258条3項

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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