平成23年度・問2

土地家屋調査士 平成23年度 過去問・解答 問2

平成23年度土地家屋調査士試験の問2です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H23-2-ア

AのBに対する売買代金債務を連帯保証したCは、Aの売買代金債務について消滅時効が完成した後にBから連帯保証債務の履行を求められた場合にはAの売買代金債務についての消滅時効が完成する前に自らの連帯保証債務を承認していたときであっても、Aの売買代金債務についての消滅時効を援用してBからの請求を拒むことができる。

解答:

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験

肢 イ

H23-2-イ

Aを抵当権者として先順位の抵当権が設定されている不動産の後順位の抵当権者であるBは、Aの先順位の抵当権の被担保債権について消滅時効が完成した場合であっても、その消滅時効を援用することができない。

解答:

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験

肢 ウ

H23-2-ウ

甲土地上に乙建物を所有しているAから乙建物を賃借しているBが、甲土地の所有者であるCから、所有権に基づき乙建物から退去して甲土地を明け渡すよう求められた場合において、Aの占有による甲土地の所有権の取得時効が完成しているときは、Bは、その取得時効を援用してCからの請求を拒むことができる。

解答:×

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験

肢 エ

H23-2-エ

被相続人Aの占有により甲土地の取得時効が完成していた場合には、Aの共同相続人の一人であるBは、甲土地の全部について取得時効を援用することができる。

解答:×

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験

肢 オ

H23-2-オ

Aに対する貸金債務を承認したBが、Aから貸金返還請求を受けた場合には、Bは、その承認の際に、その貸金債務について消滅時効が完成していることを知らなかったときであっても、貸金債務の消滅時効を援用してAからの請求を拒むことができない。

解答:

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験

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