問題文・条件
(改題)令和5年の民法改正(共有物の変更・管理)と令5.3.28民二533号に合わせて問い方を直したもの。
所有権が敷地権である旨の登記がされている土地の分筆の登記は、その土地の所有権の登記名義人のうち持分の価格の合計が過半数となる者から申請することができる。
解答:○
共有地の分筆は軽微変更で、持分の価格が過半数の共有者が申請人となる。承諾書では申請人の代わりにはならない。
【改題】令和5年の民法改正(共有物の変更・管理)と令5.3.28民二533号に合わせて問い方を直したもの。令5.3.28民二533号は、区分所有法の適用がある建物の敷地についても、分筆の登記を共有物の管理に関する事項(民法252条1項)として扱い、共有者の持分の価格の合計が過半数となる者から申請できるとしている。基準は持分の価格であって、名義人の頭数ではない。
令和5年の民法改正と令5.3.28民二533号に合わせた改題。所有権が敷地権である旨の登記がされている土地の分筆。
根拠令和5年3月28日法務省民二第533号民事局長通達 第1-1(6)(区分所有敷地の分筆の登記)民法252条1項法39条1項このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方分筆 × 申請人分筆申請人
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物が所在する土地を2筆に分筆する場合において、その土地の一方が当該区分建物が所在する土地以外の土地となるときは、当該分筆の登記の申請情報と併せて、当該土地を当該区分建物の敷地とする旨の規約を定めたことを証する情報の提供をしなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の一部が別の地目となった場合には、登記官が職権で分筆することができるので、所有権の登記名義人は、分筆の登記を申請することを要しない。
解答:×
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
分筆の登記の申請において、分筆前の地積と分筆後の地積が異なる場合であっても、その地積の差が分筆前の地積を基準にして不動産登記規則に定められている誤差の限度内であるときは、地積に関する更正の登記を申請することを要しない。
解答:○
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
所有権の登記がない土地について、表題部所有者ではない当該土地の実体上の所有者は、表題部所有者の承諾を証する情報を提供して、当該土地の分筆の登記を申請することができる。
解答:×
分筆・合筆を申請できるのは表題部所有者又は所有権の登記名義人に限られ、承諾を証する情報を付けても実体上の所有者や買主は申請できない。
実体上の所有者であっても、表題部に名が載っていなければ申請適格を欠く。
根拠法39条1項このサイトで定めたルール(規定なし)
問われ方分筆 × 申請人分筆申請人
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成