平成23年度・問6

土地家屋調査士 平成23年度 過去問・解答 問6

平成23年度土地家屋調査士試験の問6です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

問題文・条件

(改題)令和5年の民法改正(共有物の変更・管理)と令5.3.28民二533号に合わせて問い方を直したもの。

肢 ア

H23-6-ア土地

所有権が敷地権である旨の登記がされている土地の分筆の登記は、その土地の所有権の登記名義人のうち持分の価格の合計が過半数となる者から申請することができる。

解答:○

共有地の分筆は軽微変更で、持分の価格が過半数の共有者が申請人となる。承諾書では申請人の代わりにはならない。

【改題】令和5年の民法改正(共有物の変更・管理)と令5.3.28民二533号に合わせて問い方を直したもの。令5.3.28民二533号は、区分所有法の適用がある建物の敷地についても、分筆の登記を共有物の管理に関する事項(民法252条1項)として扱い、共有者の持分の価格の合計が過半数となる者から申請できるとしている。基準は持分の価格であって、名義人の頭数ではない。 令和5年の民法改正と令5.3.28民二533号に合わせた改題。所有権が敷地権である旨の登記がされている土地の分筆。

根拠令和5年3月28日法務省民二第533号民事局長通達 第1-1(6)(区分所有敷地の分筆の登記)民法252条1項法39条1項このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方分筆 × 申請人分筆申請人

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H23-6-イ土地

区分建物が所在する土地を2筆に分筆する場合において、その土地の一方が当該区分建物が所在する土地以外の土地となるときは、当該分筆の登記の申請情報と併せて、当該土地を当該区分建物の敷地とする旨の規約を定めたことを証する情報の提供をしなければならない。

解答:×

一部の滅失や土地の分割で建物が所在しない土地となっても規約敷地とみなされ、敷地権のままである。

分割によって建物が所在する土地以外の土地となった部分は、規約を定めるまでもなく敷地とみなされる。規約を定めたことを証する情報を提供する余地がない。

根拠区分所有法5条1項区分所有法5条2項

問われ方敷地権 × 添付情報敷地権添付情報

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H23-6-ウ土地

土地の一部が別の地目となった場合には、登記官が職権で分筆することができるので、所有権の登記名義人は、分筆の登記を申請することを要しない。

解答:×

地目の変更の登記の申請義務は、職権分筆がされても免れない。

職権による分筆は「前項の申請がない場合」の補いで、地目に関する変更の登記の申請義務を消さない。

根拠法39条2項法37条1項

問われ方分筆 × 職権分筆職権地目の変更 × 職権地目の変更職権

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H23-6-エ土地

分筆の登記の申請において、分筆前の地積と分筆後の地積が異なる場合であっても、その地積の差が分筆前の地積を基準にして不動産登記規則に定められている誤差の限度内であるときは、地積に関する更正の登記を申請することを要しない。

解答:○

分筆前後の地積の差が誤差の限度内なら、地積の更正をせずに分筆を申請できる。

準則のとおり。

根拠準則72条1項

問われ方分筆 × 可否・制限分筆

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H23-6-オ土地

所有権の登記がない土地について、表題部所有者ではない当該土地の実体上の所有者は、表題部所有者の承諾を証する情報を提供して、当該土地の分筆の登記を申請することができる。

解答:×

分筆・合筆を申請できるのは表題部所有者又は所有権の登記名義人に限られ、承諾を証する情報を付けても実体上の所有者や買主は申請できない。

実体上の所有者であっても、表題部に名が載っていなければ申請適格を欠く。

根拠法39条1項このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方分筆 × 申請人分筆申請人

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

この問題からクイズを始める 平成23年度の問題一覧へ 年度一覧へ トップへ