肢 ア
H23-7-ア土地の表題登記をする場合において使用される地番は、特別の事情がない限り、当該土地に隣接するいずれかの土地の地番に支号を付して定める。
解答:×
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験
平成23年度・問7
平成23年度土地家屋調査士試験の問7です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地の表題登記をする場合において使用される地番は、特別の事情がない限り、当該土地に隣接するいずれかの土地の地番に支号を付して定める。
解答:×
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験
要役地についてする地役権の登記がある土地で地番に支号がないものについて分筆の登記をする場合において、当該地役権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを証する地役権者が作成した情報が提供され、当該土地の地役権を抹消するときは、分筆した土地について支号を用いない地番を存することができる。
解答:○
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験
特別の事情がある場合には、合筆した土地について、合筆前の首位の地番をもってその地番としなくとも差し支えない。
解答:○
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験
地番は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域ごとに起番し、土地の位置が分かりやすいものとなるように定められる。
解答:○
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験
甲土地を甲土地及び乙土地に分筆した後、錯誤により分筆の登記の申請がされたことを原因として、分筆の登記の抹消がされた場合には、抹消された乙土地の地番は、特別の事情がなくても、再使用することができる。
解答:×
出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験
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