平成23年度・問7

土地家屋調査士 平成23年度 過去問・解答 問7

平成23年度土地家屋調査士試験の問7です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H23-7-ア土地

土地の表題登記をする場合において使用される地番は、特別の事情がない限り、当該土地に隣接するいずれかの土地の地番に支号を付して定める。

解答:×

土地の表題登記をする場合の地番は、その地番区域内における最終の地番を追って順次に定める。

隣接地の地番に支号を付すのは、4号の分筆した土地についての定め方である。

根拠準則67条1項3号準則67条1項4号準則67条

問われ方地番 × 認定・定め方地番

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H23-7-イ土地

要役地についてする地役権の登記がある土地で地番に支号がないものについて分筆の登記をする場合において、当該地役権を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを証する地役権者が作成した情報が提供され、当該土地の地役権を抹消するときは、分筆した土地について支号を用いない地番を存することができる。

解答:○

分筆後の土地の地役権を抹消するときは、支号を用いない地番を存することができる。

準則と条文のとおり。

根拠準則67条1項4号準則67条1項5号規則104条6項

問われ方地役権 × 可否・制限地役権

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H23-7-ウ土地

特別の事情がある場合には、合筆した土地について、合筆前の首位の地番をもってその地番としなくとも差し支えない。

解答:○

合筆した土地の地番は合筆前の首位の地番によるが、特別の事情があるときは適宜の地番を定めて差し支えない。

7号は3号・4号・6号のいずれについても例外を認めており、合筆の6号もその中に入っている。

根拠準則67条1項6号準則67条1項7号

問われ方地番 × 認定・定め方地番

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H23-7-エ土地

地番は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域ごとに起番し、土地の位置が分かりやすいものとなるように定められる。

解答:○

地番は地番区域ごとに起番し、土地の位置が分かりやすいものとなるように定める。

問題文の「市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域」は、地番区域そのものの定義である。

根拠規則98条1項規則98条2項規則97条1項

問われ方地番 × 認定・定め方地番

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H23-7-オ土地

甲土地を甲土地及び乙土地に分筆した後、錯誤により分筆の登記の申請がされたことを原因として、分筆の登記の抹消がされた場合には、抹消された乙土地の地番は、特別の事情がなくても、再使用することができる。

解答:×

抹消・滅失・合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は、特別の事情がない限り再使用しない。

分筆の登記の抹消によって乙土地の登記記録が閉鎖された場合も、2号の「抹消……により登記記録が閉鎖された土地」に当たる。

根拠準則67条1項2号準則67条1項1号

問われ方地番 × 認定・定め方地番

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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