平成23年度・問8

土地家屋調査士 平成23年度 過去問・解答 問8

平成23年度土地家屋調査士試験の問8です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H23-8-ア土地

抵当権の登記がある甲土地を甲土地及び乙土地に分筆し、乙土地については、抵当権を消滅させる登記を申請する場合において、当該抵当権を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該分筆の登記後の乙土地について、抵当権者が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報のほか、当該第三者が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報も提供しなければならない。

解答:○

消滅させる権利を目的とする第三者の権利の登記があるときは、その承諾も要る。

条文のとおり。

根拠法40条1項

問われ方分筆 × 承諾分筆承諾

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H23-8-イ土地

承役地についてする地役権の登記がある土地の分筆の登記又は合筆の登記を申請する場合において、地役権の設定の範囲が分筆後又は合筆後の土地の一部となるときは、申請情報には地役権の設定の範囲を記載し、地役権図面及び地役権証明書を添付しなければならない。

解答:○

地役権の範囲が分筆後の土地の一部となるときは、その範囲を申請情報の内容とし、範囲を証する情報と地役権図面を提供する。

令別表のとおり。

根拠令別表8項(申請情報ロ)令別表9項(添付情報)

問われ方分筆 × 添付情報分筆添付情報地役権 × 添付情報地役権添付情報

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H23-8-ウ土地

永小作権又は採石権の登記がある土地は、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であっても、合筆の登記を申請することはできない。

解答:○

地上権・永小作権・採石権の登記がある土地は、その登記を抹消しなければ合筆できない。

永小作権も採石権も担保権でないから2号に当たらない。受付の年月日や登記原因が同一であるという条件は、2号が担保権について課したものである。

根拠規則105条規則105条2号

問われ方合筆 × 可否・制限合筆

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H23-8-エ土地

抵当権の登記がある甲土地を甲土地及び乙土地に分筆する際に、乙土地について抵当権者が当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供して分筆の登記がされた場合であっても、当該分筆の登記が錯誤により申請がされたときは、分筆錯誤を原因として、当該分筆の登記の抹消を申請することができる。

解答:×

分筆に伴い権利を消滅させる登記がされたときは、錯誤で抹消することはできない。

承諾を証する情報の提供により、乙土地について抵当権は実体上消滅し、その消滅の登記もされている。分筆の登記だけを抹消しても、消滅した抵当権を含めて登記記録を元に戻せない。

根拠にした通達・先例の原文には、当たれていない部分があります。

根拠法40条

問われ方分筆 × 可否・制限分筆

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H23-8-オ土地

所有権の移転の仮登記がある土地は、その申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一である場合には、合筆の登記を申請することができる。

解答:×

所有権の移転の仮登記がある土地は、受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であっても合筆できない。

所有権の移転の仮登記は、所有権の登記以外の権利に関する登記に当たる。法41条6号により、この登記がある土地の合筆の登記はできず、受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であることを理由とする例外は同号にない。

根拠法41条6号規則105条法41条

問われ方合筆 × 可否・制限合筆

出典:法務省 平成23年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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