令和3年度・問11

土地家屋調査士 令和3年度 過去問・解答 問11

令和3年度土地家屋調査士試験の問11です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R3-11-ア

甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡した場合において、Aの死亡前にBがAから甲土地を買い受けていたが、当該売買に基づく甲土地の所有権の移転の登記がされていないときは、Bは、甲土地の所有権を取得したことを証する情報を提供して、甲土地の分筆の登記を申請することができる。

解答:×

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験

肢 イ

R3-11-イ

賃借権の設定の登記がされている甲土地の所有権の登記名義人であるAは、当該賃借権の登記名義人であるBが承諾したことを証する情報を提供することなく、甲土地の分筆の登記を申請することができる。

解答:

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験

肢 ウ

R3-11-ウ

抵当権の設定の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、当該抵当権の登記名義人が分筆後の乙土地について当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供したときは、分筆後の乙土地の登記記録には、当該抵当権が消滅した旨が記録される。

解答:×

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験

肢 エ

R3-11-エ

Aの相続財産の管理人として選任されたBが、亡A相続財産を所有権の登記名義人とする土地の分筆の登記を申請するときは、その申請情報と併せて家庭裁判所の許可を証する情報を提供しなければならない。

解答:×

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験

肢 オ

R3-11-オ

A及びBが所有権の登記名義人である土地の分筆の登記をしようとする場合には、Aが当該登記の申請情報と併せてBがこれに承諾したことを証する情報を提供したとしても、Aは、単独で、当該登記の申請をすることはできない。

解答:

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験

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