令和3年度・問11

土地家屋調査士 令和3年度 過去問・解答 問11

令和3年度土地家屋調査士試験の問11です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

問題文・条件

(改題)令5.3.28民二533号(分筆・合筆は持分の価格の過半数で申請できる)を踏まえ、持分を明示したもの。

肢 ア

R3-11-ア土地

甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡した場合において、Aの死亡前にBがAから甲土地を買い受けていたが、当該売買に基づく甲土地の所有権の移転の登記がされていないときは、Bは、甲土地の所有権を取得したことを証する情報を提供して、甲土地の分筆の登記を申請することができる。

解答:×

分筆・合筆を申請できるのは表題部所有者又は所有権の登記名義人に限られ、承諾を証する情報を付けても実体上の所有者や買主は申請できない。

39条1項は申請できる者を限っている。Bはまだ登記名義人になっていないから、所有権を取得したことを証する情報を付けても自分の名では申請できない。

根拠法39条1項

問われ方分筆 × 申請人分筆申請人

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R3-11-イ土地

賃借権の設定の登記がされている甲土地の所有権の登記名義人であるAは、当該賃借権の登記名義人であるBが承諾したことを証する情報を提供することなく、甲土地の分筆の登記を申請することができる。

解答:○

分筆の登記の申請には、他の権利者の承諾を証する情報を要しない。

令別表8項が分筆の登記の添付情報として挙げるのは分筆後の土地の地積測量図だけで、賃借権の登記名義人の承諾を証する情報は含まれていない。法40条の承諾を証する情報は、分筆後のいずれかの土地について賃借権を消滅させるときに提供するものである。

根拠令別表8項(添付情報イ)法40条

問われ方分筆 × 承諾分筆承諾

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R3-11-ウ土地

抵当権の設定の登記がされている甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、当該抵当権の登記名義人が分筆後の乙土地について当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供したときは、分筆後の乙土地の登記記録には、当該抵当権が消滅した旨が記録される。

解答:×

分筆では、権利者の消滅承諾を証する情報があれば、抵当権・仮登記などの権利を分筆後の一方の土地について消滅させられる。

規則104条2項は、乙土地について権利が消滅した旨を、分筆後の甲土地の登記記録の当該権利に関する登記についてする付記登記によって記録するとしている。あわせて、その権利に関する登記を乙土地の登記記録に転写することを要しないとしている。乙土地の側には何も記録されない。

根拠規則104条2項

問われ方分筆 × 申請情報・記録分筆申請情報・記録

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R3-11-エ土地

Aの相続財産の管理人として選任されたBが、亡A相続財産を所有権の登記名義人とする土地の分筆の登記を申請するときは、その申請情報と併せて家庭裁判所の許可を証する情報を提供しなければならない。

解答:×

管理人が分筆・合筆の登記を申請するのに、家庭裁判所の許可は要らない。

民法28条が許可を求めるのは103条の権限を超える行為である。分筆の登記は登記記録を実際の土地の状態に合わせるもので、財産を処分したり性質を変えたりしない。相続財産の管理人がその権限の中でできる。

根拠民法28条このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方分筆 × 申請人分筆申請人不在者と管理人 × 申請人申請人

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R3-11-オ土地

持分を各2分の1とするA及びBが所有権の登記名義人である土地の分筆の登記をしようとする場合には、Aが当該登記の申請情報と併せてBがこれに承諾したことを証する情報を提供したとしても、Aは、単独で、当該登記の申請をすることはできない。

解答:○

共有地の分筆は軽微変更で、持分の価格が過半数の共有者が申請人となる。承諾書では申請人の代わりにはならない。

【改題】令5.3.28民二533号(分筆・合筆は持分の価格の過半数で申請できる)を踏まえ、持分を明示したもの。分筆は共有物の軽微変更に当たり、持分の価格の合計が過半数となる共有者が申請人となればよく、それ以外の共有者は申請人となる必要がない(令5.3.28民二533号、民法252条1項)。Aの持分は2分の1で過半数に達しないから、Bの承諾を証する情報を付けても単独では申請できない。

根拠民法252条1項法39条1項令和5年3月28日法務省民二第533号民事局長通達 第1-1(1)(2)(分筆・合筆の登記の申請人(軽微変更))

問われ方分筆 × 申請人分筆申請人

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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