山林の急傾斜地に土砂崩れや地滑り防止のための擁壁が構築されているときは、当該擁壁が占める土地の地目は、堤である。
解答:×
堤は防水のために築造した堤防をいい、天端が道路に利用されていても堤であるが、土砂崩れ防止の擁壁は堤に当たらない。
18号の堤は水を防ぐために築造した堤防である。土砂崩れや地滑りを防ぐ擁壁は水を止めるためのものではない。山林の急傾斜地に付随する構造物だから、地目は山林のままである。
根拠準則68条9号準則68条18号
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
耕地かんがい用の用水貯留池にえん堤が設けられているときは、当該えん堤が存する土地の地目は、ため池である。
解答:○
かんがい用水でない水の貯留池は池沼であり、耕地かんがい用の用水貯留池がため池である。
17号のため池は耕地かんがい用の用水貯留池である。柱書は部分的にわずかな差異があっても土地全体としての状況を観察して定めるとしているから、えん堤の部分だけを切り離して別の地目にはしない。
根拠準則68条17号
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
主に動物の遺骸又は遺骨を埋める土地の地目は、墓地である。
解答:×
墓地は人の遺体又は遺骨を埋葬する土地をいい、規模の大小を問わない。動物の遺骸又は遺骨を埋める土地は雑種地である。
12号が「人の遺体又は遺骨」と明記している。動物の遺骸を埋める土地はどの号にも当たらないので、23号の雑種地となる。
根拠準則68条12号準則68条23号
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
宗教法人の宗教上の儀式行事に利用されている聖堂が存する土地の地目は、境内地である。
解答:○
境内に属する土地で宗教法人法が宗教法人の境内地として掲げるものの地目は境内地であり、宅地ではない。
13号は境内に属する土地であって宗教法人法3条2号及び3号に掲げるものとしている。
根拠準則68条13号
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
山林を整地した一筆の土地上にマンションを建築する予定があるが、当該建築工事の着工前である場合において、当該土地上に当該建築工事のための仮設事務所が設置されているときは、当該土地の地目は、宅地である。
解答:×
造成が完了して近い将来建物の敷地となることが確実な土地は着工前でも宅地だが、造成工事中の土地はまだ従前の地目のままである。
3号の宅地は建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地である。マンションの建築工事はまだ始まっておらず、建っているのは工事のために一時的に置かれた仮設事務所にすぎない。土地全体としての状況は整地された空き地のままで、建物の敷地とはいえない。
根拠準則68条3号
問われ方地目 × 認定・定め方地目
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。