令和3年度・問9

土地家屋調査士 令和3年度 過去問・解答 問9

令和3年度土地家屋調査士試験の問9です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R3-9-ア土地

合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は、特別の事情がない限り、再使用されない。

解答:○

抹消・滅失・合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は、特別の事情がない限り再使用しない。

準則67条1項2号が抹消・滅失・合筆で閉鎖された地番の再使用を戒めている。

根拠準則67条1項2号

問われ方地番 × 認定・定め方地番

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R3-9-イ土地

登記官は、地番が著しく錯雑している場合には、必要があると認められるときであっても、当該地番を変更することができない。

解答:×

登記官は、地番が著しく錯雑している場合において必要があると認めるときは、その地番を変更して差し支えない。

準則67条4項がこれを認めている。

根拠準則67条4項

問われ方地番 × 認定・定め方地番

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R3-9-ウ土地

10番1の土地と10番2の土地とを合筆する場合には、登記官は、特別の事情がないときであっても、合筆後の土地の地番を10番2とすることができる。

解答:×

合筆した土地の地番は合筆前の首位の地番によるが、特別の事情があるときは適宜の地番を定めて差し支えない。

準則67条1項6号が合筆前の首位の地番をもって合筆後の地番とするとしている。10番1と10番2なら10番1である。7号は特別の事情があるときに適宜の地番を定めてよいとするが、その事情がなければ6号のとおりになる。

根拠準則67条1項6号準則67条1項7号

問われ方地番 × 認定・定め方地番

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R3-9-エ土地

地番が10番1の土地に2個の建物が存する場合において、当該2個の建物のうち先に登記された建物の家屋番号が「10番1の1」のときは、後に登記する他の建物の家屋番号は「10番1の2」となる。

解答:○

一筆の土地に二個以上の建物があるときは、その地番に1、2、3の支号を付して家屋番号とする。

準則79条2号が「6番1」の土地なら「6番1の1」「6番1の2」と定める例を挙げている。10番1の土地で先の建物が「10番1の1」なら、次は「10番1の2」となる。

根拠準則79条2号

問われ方家屋番号 × 認定・定め方家屋番号

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R3-9-オ土地

地番が「5番1」である土地と「6番1」である土地にまたがって建物が存し、これらの土地上に他に登記された建物が存しない場合において、当該建物の床面積が多い部分の存する「5番1」の土地がA登記所の管轄区域に属し、「6番1」の土地が当該建物に関する登記の事務をつかさどる指定を受けたB登記所の管轄区域に属するときは、当該建物の家屋番号は「6番1」となる。

解答:○

家屋番号は床面積の多い部分の敷地の地番によるが、管轄が異なるときは指定を受けた登記所の土地の地番による。

79条3号の本文は床面積の多い部分の存する敷地の地番によるとするが、なお書が、管轄登記所を異にする土地にまたがるときは管轄指定を受けた登記所の管轄する土地の地番によるとしている。

根拠準則79条3号

問われ方家屋番号 × 認定・定め方家屋番号

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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