肢 ア
R3-9-ア合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は、特別の事情がない限り、再使用されない。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
令和3年度・問9
令和3年度土地家屋調査士試験の問9です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は、特別の事情がない限り、再使用されない。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
登記官は、地番が著しく錯雑している場合には、必要があると認められるときであっても、当該地番を変更することができない。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
10番1の土地と10番2の土地を合筆する場合には、登記官は、特別な事情がないときであっても、合筆後の土地の地番を10番2とすることができる。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
地番が10番1の土地に2個の建物が存する場合において、当該2個の建物のうち先に登記された建物の家屋番号が「10番1の1」のときは、後に登記する他の建物の家屋番号は「10番1の2」となる。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
地番が「5番1」である土地と「6番1」である土地にまたがって建物が存し、これらの土地上に他に登記された建物が存しない場合において、当該建物の床面積が多い部分の存する「5番1」の土地がA登記所の管轄区域に属し、「6番1」の土地が当該建物に関する登記の事務をつかさどる指定を受けたB登記所の管轄区域に属するときは、当該建物の家屋番号は「6番1」となる。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
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