令和3年度・問8

土地家屋調査士 令和3年度 過去問・解答 問8

令和3年度土地家屋調査士試験の問8です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R3-8-ア総論

建物の表題部所有者として登記されているAの住所についての更正の登記と、Aの婚姻による氏についての変更の登記とは、一の申請情報によって申請することができる。

解答:○

同一の不動産の二以上の登記がいずれも表題部の変更・更正なら一の申請情報でよい。

規則35条6号は、同一の不動産について申請する二以上の登記がいずれも表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記であるときを挙げている。住所の更正と氏の変更は、変更と更正で種類は違うが、どちらもこの枠に入る。

根拠規則35条6号

問われ方表題部所有者の変更・更正 × 一括申請表題部所有者の変更・更正一括申請

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R3-8-イ総論

表題部所有者としてAが登記されている土地が、AからB、BからCへと順次売却された場合には、Cは、AからCへの表題部所有者についての変更の登記を申請することができる。

解答:×

表題部所有者やその持分の変更は、保存の登記の後、移転の登記の手続による。

32条は、表題部所有者やその持分についての変更を、所有権の保存の登記をした後の所有権の移転の登記によるものとしている。

根拠法32条

問われ方表題部所有者の変更・更正 × 登記の選択表題部所有者の変更・更正

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R3-8-ウ総論

土地の真の所有者がA及びBであるにもかかわらず、誤ってAのみが表題部所有者として登記された場合において、Aの持分を3分の1、Bの持分を3分の2とする表題部所有者についての更正の登記をBが申請するときは、Bの住所を証する情報をも提供しなければならない。

解答:○

表題部所有者の更正では、新たに所有者となる者の所有権と住所を証する情報が要る。

更正によってBが新たに表題部所有者として登記に載る。登記記録に人の住所を載せる以上、それが正しいことを公務員が作成した情報で確かめる。別表2項ロがこれを求めている。

根拠法33条1項令別表2項(添付情報ロ)

問われ方表題部所有者の変更・更正 × 添付情報表題部所有者の変更・更正添付情報

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R3-8-エ総論

表題部所有者としてA及びBが登記されている建物について、A及びBの持分が誤って登記されている場合には、Aは、Bの承諾を証する情報を提供して、単独で、A及びBの持分についての更正の登記を申請することができる。

解答:○

持分の更正の登記の申請は保存行為に当たるが、持分が減る他の共有者の承諾は要る。

33条3項が申請できる者を共有者に限り、4項が持分を更正されることとなる他の共有者の承諾を求めている。持分が減る側の同意を取れば足りるので、全員が申請人になる必要はない。別表3項の添付情報もその承諾を証する情報である。

根拠法33条3項法33条4項令別表3項(添付情報)

問われ方表題部所有者の変更・更正 × 承諾表題部所有者の変更・更正承諾

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R3-8-オ総論

建物の表題部所有者として登記されているAの住所に変更があった場合には、Aは、その変更の日から1か月以内に、表題部所有者の住所についての変更の登記を申請しなければならない。

解答:×

表題部所有者の氏名・名称・住所の変更の登記には、1か月以内といった申請期間も申請義務も定められていない。

31条は申請できる者を表題部所有者に限るだけで、いつまでにという定めを置いていない。

根拠法31条このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方表題部所有者の変更・更正 × 申請義務表題部所有者の変更・更正申請義務

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

この問題からクイズを始める 令和3年度の問題一覧へ 年度一覧へ トップへ