肢 ア
R3-8-ア建物の表題部所有者として登記されているAの住所についての更正の登記と、Aの婚姻による氏についての変更の登記とは、一の申請情報によって申請することができる。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
令和3年度・問8
令和3年度土地家屋調査士試験の問8です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
建物の表題部所有者として登記されているAの住所についての更正の登記と、Aの婚姻による氏についての変更の登記とは、一の申請情報によって申請することができる。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
表題部所有者としてAが登記されている土地が、AからB、BからCへと順次売却された場合には、CはAからCへの表題部所有者についての変更の登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
土地の真の所有者がA及びBであるにもかかわらず、誤ってAのみが表題部所有者として登記された場合において、Aの持分を3分の1、Bの持分を3分の2とする表題部所有者についての更正の登記をBが申請するときは、Bの住所を証する情報をも提供しなければならない。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
表題部所有者としてA及びBが登記されている建物について、A及びBの持分が誤って登記されている場合には、AはBの承諾を証する情報を提供して、単独で、A及びBの持分についての更正の登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
建物の表題部所有者として登記されているAの住所に変更があった場合には、Aは、その変更の日から1か月以内に、表題部所有者の住所についての変更の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
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