登記完了証に記録される申請情報には、申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先が記録される。
解答:×
登記完了証に記録される申請情報から、申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先は除かれる。
規則181条2項7号は申請情報を記録するとしつつ、電子申請では規則34条1項1号の情報を除いている。それが申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先である。
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和3年度・問7
令和3年度土地家屋調査士試験の問7です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
登記完了証に記録される申請情報には、申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先が記録される。
解答:×
登記完了証に記録される申請情報から、申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先は除かれる。
規則181条2項7号は申請情報を記録するとしつつ、電子申請では規則34条1項1号の情報を除いている。それが申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先である。
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表示に関する登記の申請人が二人以上ある場合には、当該登記が完了した際に交付される登記完了証は、その一人に通知すれば足りる。
解答:○
登記完了証は、表示に関する登記の申請人が二人以上あるときは、その一人に通知すれば足りる。
181条1項の後段がこれを定めている。表示に関する登記は権利者と義務者が対立する構造ではないから、かっこ書のような分けもなく、単に一人でよい。
根拠規則181条1項
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の分筆の登記により新たに共同担保目録を作成した場合には、当該登記が完了した際に交付される登記完了証には、当該共同担保目録の記号及び目録番号が記録される。
解答:○
新たに共同担保目録を作成したときは、その記号及び目録番号が登記完了証に記録される。
181条2項5号は、新たに作成したときと、記録事項を変更・更正し又は抹消する記号を記録したときに限って、その記号と番号を登記完了証に記録するとしている。
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物の名称が登記されている建物の表題部の変更の登記が完了した際に通知される登記完了証には、当該名称が記録される。
解答:○
登記完了証には、土地及び建物の表題部の登記事項(建物の一部の事項を除く。)が記録され、建物の名称も記録される。
181条2項4号は、法34条1項各号と法44条1項各号(6号と9号を除く)に掲げる事項を記録するとしている。建物の名称は44条1項4号だから除かれていない。
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
電子申請の方法によってされた登記の申請に基づく登記が完了した場合において、登記完了証の交付を受けるべき者が、登記完了証を電子情報処理組織を使用した送信を受けることが可能になった時から3か月を経過しても自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しないときは、当該登記完了証は廃棄される。
解答:×
登記完了証は、送信によるものは30日、書面の交付は3か月で廃棄される。
182条の2第1項は方法ごとに期間を分けている。1号の電子情報処理組織による送信は、送信できる状態になった時から30日である。2号の書面による交付が、登記完了の時から3か月である。
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。