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規則182条の2(登記が完了した旨の通知を要しない場合 の二)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

登記官は、次の各号に掲げる場合には、第百八十一条第一項の規定にかかわらず、申請人に対し、登記が完了した旨の通知をすることを要しない。この場合においては、同条第二項の規定により作成した登記完了証を廃棄することができる。

1項

登記官は、次の各号に掲げる場合には、第百八十一条第一項の規定にかかわらず、申請人に対し、登記が完了した旨の通知をすることを要しない。この場合においては、同条第二項の規定により作成した登記完了証を廃棄することができる。

1項1号

前条第一項第一号に規定する方法により登記完了証を交付する場合において、登記完了証の交付を受けるべき者が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに登記完了証が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能になった時から三十日を経過しても、自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記完了証を記録しないとき。

1項2号

前条第一項第二号に規定する方法により登記完了証を交付する場合において、登記完了証の交付を受けるべき者が、登記完了の時から三月を経過しても、登記完了証を受領しないとき。

2項

第二十九条の規定は、前項の規定により登記完了証を廃棄する場合には、適用しない。

この条文が出題された肢(1肢)

R3-7-オ1項1号・1項2号 電子申請なら30日。3か月は書面で交付する場合。 この肢を解く →