一の申請情報によって二以上の登記の目的に係る登記の申請がされた場合において、当該登記の申請のうち一の登記の目的に係る申請についてのみ却下すべき事由があるときは、当該登記の申請の全部が却下される。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地積に関する更正の登記の申請について、登記官による調査の結果、当該申請に係る土地の筆界を確認することができない場合には、当該登記の申請は却下される。
解答:○
表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が登記官の調査の結果と合致しないときは、その申請は却下される。
法25条11号は、表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が29条の調査の結果と合致しないときを却下事由としている。地積は筆界で囲まれた範囲の面積だから、筆界が確認できなければ申請された地積が正しいと確かめようがない。
根拠法25条11号
問われ方取下げ・却下 × 制度・手続取下げ・却下制度・手続
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の分筆の登記の申請があった場合において、その添付情報として提供された地積測量図が、基本三角点等の成果を利用することができたにもかかわらず、これを利用することなく作成されたものであるときは、当該登記の申請は却下される。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
登記の申請に不備があっても、その内容が補正することができるものであり、登記官が定めた相当の期間内に申請人がこれを補正したときは、当該登記の申請は却下されない。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
電子申請の方法によってされた登記の申請を却下するときは、その決定書は電磁的記録をもって作成される。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。