肢 ア
R3-6-ア一の申請情報によってニ以上の登記の目的に係る登記の申請がされた場合において、当該登記の申請のうち一の登記の目的に係る申請についてのみ却下すべき事由があるときは、当該登記の申請の全部が却下される。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
令和3年度・問6
令和3年度土地家屋調査士試験の問6です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
一の申請情報によってニ以上の登記の目的に係る登記の申請がされた場合において、当該登記の申請のうち一の登記の目的に係る申請についてのみ却下すべき事由があるときは、当該登記の申請の全部が却下される。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
地積に関する更正の登記の申請について、登記官による調査の結果、当該申請に係る土地の筆界を確認することができない場合には、当該登記の申請は却下される。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
土地の分筆の登記の申請があった場合において、その添付情報として提供された地積測量図が、基本三角点等の成果を利用することができたにもかかわらず、これを利用することなく作成されたものであるときは、当該登記の申請は却下される。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
登記の申請に不備があっても、その内容が補正することができるものであり、登記官が定めた相当の期間内に申請人がこれを補正したときは、当該登記の申請は却下されない。
解答:○
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
電子申請の方法によってされた登記の申請を却下するときは、その決定書は電磁的記録をもって作成される。
解答:×
出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験
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