令和3年度・問6

土地家屋調査士 令和3年度 過去問・解答 問6

令和3年度土地家屋調査士試験の問6です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R3-6-ア総論

一の申請情報によって二以上の登記の目的に係る登記の申請がされた場合において、当該登記の申請のうち一の登記の目的に係る申請についてのみ却下すべき事由があるときは、当該登記の申請の全部が却下される。

解答:×

二以上の登記の目的の申請で一の目的だけに却下事由があるときは、その申請だけが却下される。

準則28条4項1号は、二以上の登記の目的に係る申請のうち一の目的について却下するときの決定書の作り方を定めている。一部だけを却下する場面があることが前提になっている。

根拠準則28条4項1号準則28条4項2号

問われ方取下げ・却下 × 制度・手続取下げ・却下制度・手続

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R3-6-イ総論

地積に関する更正の登記の申請について、登記官による調査の結果、当該申請に係る土地の筆界を確認することができない場合には、当該登記の申請は却下される。

解答:○

表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が登記官の調査の結果と合致しないときは、その申請は却下される。

法25条11号は、表示に関する登記の申請に係る不動産の表示が29条の調査の結果と合致しないときを却下事由としている。地積は筆界で囲まれた範囲の面積だから、筆界が確認できなければ申請された地積が正しいと確かめようがない。

根拠法25条11号

問われ方取下げ・却下 × 制度・手続取下げ・却下制度・手続

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R3-6-ウ総論

土地の分筆の登記の申請があった場合において、その添付情報として提供された地積測量図が、基本三角点等の成果を利用することができたにもかかわらず、これを利用することなく作成されたものであるときは、当該登記の申請は却下される。

解答:○

筆界点の座標値は基本三角点等によるのが原則で、近傍の恒久的地物は例外である。

規則77条1項8号は基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録すべきものとし、2項がこれに代えて近傍の恒久的な地物によることを認めるのは、近傍に基本三角点等が存しないなどの特別の事情がある場合に限っている。使えたのに使っていない図面は、提供すべき情報が提供されていないことになる。

根拠規則77条1項8号規則77条2項法25条9号

問われ方地積・地積測量図 × 添付情報地積・地積測量図添付情報

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R3-6-エ総論

登記の申請に不備があっても、その内容が補正することができるものであり、登記官が定めた相当の期間内に申請人がこれを補正したときは、当該登記の申請は却下されない。

解答:○

申請の不備が補正することができるものであり、登記官が定めた相当の期間内に申請人が補正したときは、その申請は却下されない。

25条の柱書のただし書がこれを定めている。

根拠法25条 柱書法25条

問われ方取下げ・却下 × 制度・手続取下げ・却下制度・手続

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R3-6-オ総論

電子申請の方法によってされた登記の申請を却下するときは、その決定書は電磁的記録をもって作成される。

解答:×

却下の決定書は電子申請でも書面で作成し、代理人がいるときは代理人に交付すれば足りる。

規則38条1項は決定書を作成して申請人ごとに交付するとしており、申請の区分で方法を分けていない。

根拠規則38条1項規則182条1項1号

問われ方取下げ・却下 × 制度・手続取下げ・却下制度・手続

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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