令和3年度・問5

土地家屋調査士 令和3年度 過去問・解答 問5

令和3年度土地家屋調査士試験の問5です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R3-5-ア総論

共通する添付情報のある2つの申請を同一の登記所に対して同時に行う場合において、当該添付情報を一の申請の申請情報と併せて提供し、その旨を他の申請の申請情報の内容としたときは、当該他の申請について当該添付情報を提供することを要しない。

解答:○

同時申請に共通する添付情報は一の申請に付ければ足り、他にその旨を書く。

2項により、どの申請と併せて出したかを他の申請の申請情報に書いて、登記官が結び付けられるようにする。

根拠規則37条1項規則37条2項

問われ方省略・原本還付 × 添付情報省略・原本還付添付情報

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R3-5-イ総論

隣り合って所在するAが所有権の登記名義人である甲区分建物とBが所有権の登記名義人である乙区分建物について、これらの間の隔壁を除去して甲区分建物と乙区分建物が1個の丙区分建物となったことによる登記の申請をAが単独でする場合には、A及びBが丙区分建物について有することとなる持分の割合を証する情報を提供することを要する。

解答:○

持分の割合を証する情報は、所有者全員が申請人で印鑑証明書を提供したときは申請情報が兼ねる。

隔壁を除いて一個になると、AとBがそれぞれいくらの持分を持つのかを決めなければならない。Aが単独で申請するなら、なおさらBの分も含めた割合を示す情報が要る。 AとBの二人のうちAだけが申請人なので、申請情報が持分の割合を証する情報を兼ねる場面に当たらない。

根拠令別表13項(申請情報ニ)法49条1項5号

問われ方合体 × 添付情報合体添付情報

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R3-5-ウ総論

土地家屋調査士法人が建物の表題登記の申請手続を代理する場合において、当該土地家屋調査士法人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。

解答:○

法人である代理人は、会社法人等番号で代表者の資格を証する情報に代えられる。

規則37条の2は法人である代理人について定めている。

根拠規則37条の2

問われ方省略・原本還付 × 添付情報省略・原本還付添付情報

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R3-5-エ総論

所有権の登記がある区分建物でない甲建物と所有権の登記はないが表題登記がある区分建物でない乙建物とが増築工事により合体して1個の区分建物でない建物となった場合において、合体による建物の表題登記及び合体前の建物についての表題部の登記の抹消並びに所有権の保存の登記の申請をするときは、乙建物の新築時の建築基準法第7条の検査済証を当該申請情報と併せて提供すべき所有権を証する情報とすることができる。

解答:×

新築時の検査済証では、増築でできた部分の所有権は証せない。

検査済証は、建物の表題登記で所有権を証する情報として認められている(準則87条1項)。ただし合体による登記等で求められるのは、合体後の建物について表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報である(令別表13項添付情報ハ)。本肢の合体は増築工事によるもので、合体後の建物には増築で新たにできた部分が含まれる。乙建物の新築時の検査済証が証するのは新築当時の乙建物についてまでで、増築部分の所有権は誰も証したことにならない。本来提供させたいのは、増築部分を含む合体後の建物について所有権を証する情報(増築工事の検査済証や工事完了引渡証明書など)であり、乙建物の新築時の検査済証をこれに当てることはできない。

根拠令別表13項(添付情報ハ)準則87条1項平成5.7.30民三第5320号通達 第6-四(4)(持分の割合を証する情報)このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方合体 × 添付情報合体添付情報

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R3-5-オ総論

電子申請の方法によって登記を申請する場合において、登記事項証明書を併せて提供しなければならないものとされているときは、登記事項証明書の提供に代えて、当該申請に係る不動産の不動産番号を送信しなければならない。

解答:×

電子申請で登記事項証明書に代えるのは、登記情報の送信を受けるための情報である。

令11条が定めているのは、登記官が指定法人から登記情報の送信を受けるために必要な情報を送ることである。登記事項証明書の内容を登記官が直接取り寄せられるようにする仕組みで、申請人が番号だけを伝えるものではない。

根拠令11条

問われ方電子申請 × 制度・手続電子申請制度・手続

出典:法務省 令和3年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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