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規則37条(添付情報の省略等)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。

2項

前項の場合においては、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。

この条文が出題された肢(5肢)

H17-10-オ1項 同一の登記所に対して同時に2以上の申請をする場合、各申請に共通する添付情報は一の申請の申請情報と併せて提供すれば足りる。 この肢を解く →
H26-12-イ1項・2項 共通の添付情報を一の申請にまとめたときは、その旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。 この肢を解く →
H27-6-ア1項 共通する添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供すれば足りる。 この肢を解く →
H30-4-ア2項・1項 共通の添付情報は一つの申請に付ければ足りる。その旨を他の申請に書く。 この肢を解く →
R3-5-ア1項・2項 同時に二以上の申請をするなら、共通の添付情報は一つでよい。 この肢を解く →