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規則37条(添付情報の省略等)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則37条(添付情報の省略等)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 5 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。

2項

前項の場合においては、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。

この条文が出題された肢(5肢)

H17-10-オ◯1項 同時申請に共通する添付情報は一の申請に付ければ足り、他にその旨を書く。 この肢を解く →
H26-12-イ◯1項・2項 同時申請に共通する添付情報は一の申請に付ければ足り、他にその旨を書く。 この肢を解く →
H27-6-ア✕1項 同時申請に共通する添付情報は一の申請に付ければ足り、他にその旨を書く。 この肢を解く →
H30-4-ア◯2項・1項 同時申請に共通する添付情報は一の申請に付ければ足り、他にその旨を書く。 この肢を解く →
R3-5-ア◯1項・2項 同時申請に共通する添付情報は一の申請に付ければ足り、他にその旨を書く。 この肢を解く →