区分建物の表題登記の申請をする場合において、当該区分建物について敷地権が存するときは、敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積、敷地権の種類及び割合並びに敷地権の登記原因及びその日付を申請情報の内容としなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成17年度・問10
平成17年度土地家屋調査士試験の問10です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
区分建物の表題登記の申請をする場合において、当該区分建物について敷地権が存するときは、敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積、敷地権の種類及び割合並びに敷地権の登記原因及びその日付を申請情報の内容としなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
共用部分である区分建物が当該区分建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する区分建物の区分所有者の共用に供されるものである旨の登記がされている場合において、その変更の登記又は更正の登記の申請をするときは、変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報及び当該共用部分である区分建物の所有者を証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
いずれも所有権の登記がない2以上の区分建物でない建物について合体による登記等の申請をするときは、建物図面、各階平面図、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報及び表題部所有者となる者の住所を証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない。
解答:○
所有権の登記がない区分建物でない建物の合体では、図面と所有権・住所を証する情報で足りる。
本肢の建物図面、各階平面図、所有権を有することを証する情報、住所を証する情報は、令別表13項が掲げる添付情報のとおり。所有権の登記がなく区分建物でもない本肢では、敷地権や存続登記に関わる場合の情報は問題にならない。
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物の表題登記の申請をする場合において、当該建物の所有者を証する情報として建物の引渡証明書を提供するときは、当該引渡証明書に添付する印鑑に関する証明書は、3月以内に作成されたものでなければならない。
解答:×
所有権を証する情報として提供する工事完了引渡証明書などに添える印鑑に関する証明書には、作成後3月以内という制限はない。
条文とこのサイトで定めたルールのとおり。
根拠令16条3項このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
同一の登記所に対して同時に2以上の建物の表題登記の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供すれば足りる。
解答:○
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。