平成17年度・問10

土地家屋調査士 平成17年度 過去問・解答 問10

平成17年度土地家屋調査士試験の問10です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H17-10-ア区分建物

区分建物の表題登記の申請をする場合において、当該区分建物について敷地権が存するときは、敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積、敷地権の種類及び割合並びに敷地権の登記原因及びその日付を申請情報の内容としなければならない。

解答:○

敷地権があるときは、土地の表示・敷地権の種類及び割合・原因及び日付を申請情報とする。

令別表のとおり。

根拠令別表12項(申請情報イ)

問われ方建物の表題登記 × 登記原因建物の表題登記登記原因

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H17-10-イ区分建物

共用部分である区分建物が当該区分建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する区分建物の区分所有者の共用に供されるものである旨の登記がされている場合において、その変更の登記又は更正の登記の申請をするときは、変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報及び当該共用部分である区分建物の所有者を証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない。

解答:○

共用部分である旨の登記の変更・更正には、変更等と所有者を証する情報が要る。

令別表のとおり。

根拠令別表20項(添付情報イ)

問われ方共用部分 × 添付情報共用部分添付情報

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H17-10-ウ区分建物

いずれも所有権の登記がない2以上の区分建物でない建物について合体による登記等の申請をするときは、建物図面、各階平面図、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報及び表題部所有者となる者の住所を証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない。

解答:○

所有権の登記がない区分建物でない建物の合体では、図面と所有権・住所を証する情報で足りる。

本肢の建物図面、各階平面図、所有権を有することを証する情報、住所を証する情報は、令別表13項が掲げる添付情報のとおり。所有権の登記がなく区分建物でもない本肢では、敷地権や存続登記に関わる場合の情報は問題にならない。

根拠令別表13項(添付情報イ)法49条1項後段

問われ方合体 × 添付情報合体添付情報

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H17-10-エ区分建物

建物の表題登記の申請をする場合において、当該建物の所有者を証する情報として建物の引渡証明書を提供するときは、当該引渡証明書に添付する印鑑に関する証明書は、3月以内に作成されたものでなければならない。

解答:×

所有権を証する情報として提供する工事完了引渡証明書などに添える印鑑に関する証明書には、作成後3月以内という制限はない。

条文とこのサイトで定めたルールのとおり。

根拠令16条3項このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方記名押印・印鑑証明 × 添付情報記名押印・印鑑証明添付情報

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H17-10-オ区分建物

同一の登記所に対して同時に2以上の建物の表題登記の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供すれば足りる。

解答:○

同時申請に共通する添付情報は一の申請に付ければ足り、他にその旨を書く。

登記の種別を限定していないから、建物の表題登記が2以上ある場合にも及ぶ。

根拠規則37条1項

問われ方省略・原本還付 × 添付情報省略・原本還付添付情報

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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