仮換地上に建築された建物について、換地処分の公告前に書面申請により建物の表題登記の申請をする場合には、当該建物の所在する土地の現在の地番を申請書に記載しなければならないが、仮換地の予定地番が定められているときは、その予定地番を括弧書きで併記することができる。
解答:○
仮換地上の新築建物の所在は底地の現在の地番により、予定地番はかっこ書きで併記する。
通達のとおり。
根拠昭和43.2.14民事甲170号回答
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成17年度・問11
平成17年度土地家屋調査士試験の問11です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地区画整理事業施行区域内の土地の登記手続に関する記述である。
仮換地上に建築された建物について、換地処分の公告前に書面申請により建物の表題登記の申請をする場合には、当該建物の所在する土地の現在の地番を申請書に記載しなければならないが、仮換地の予定地番が定められているときは、その予定地番を括弧書きで併記することができる。
解答:○
仮換地上の新築建物の所在は底地の現在の地番により、予定地番はかっこ書きで併記する。
通達のとおり。
根拠昭和43.2.14民事甲170号回答
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
換地処分の公告があった場合においては、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告のあった日が終了した時において消滅するので、換地を定めなかった従前の宅地の登記記録は、閉鎖される。
解答:○
換地を定めなかった従前の宅地の権利は消滅し、その登記記録は閉鎖される。
法104条1項の後段が権利の消滅という実体上の効果を定め、登記規則11条1項がこれを受けて、換地が定められなかった旨と抹消の記号を記録したうえで登記記録を閉鎖すべきものとしている。
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地区画整理事業を施行する者は、換地処分による登記を申請する場合において必要があるときは、表題登記がない従前の土地について、その所有者に代位して、表題登記の申請をすることができる。
解答:○
施行者は、表題登記がない従前の土地について代位して表題登記を申請できる。
1号は「不動産の表題登記」について「所有者」に代位することを認めている。 土地区画整理事業施行区域内の土地の登記手続についての肢。
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
換地計画において、従前1個の土地に対し数個の換地が定められた場合は、土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、従前の土地につき分筆の登記の申請をしなければならない。
解答:×
換地が1個なら従前の土地の表題部に記録し、数個なら他の換地を職権で作る。
条文とこのサイトで定めたルールのとおり。
根拠区画整理登記規則8条3項区画整理法104条1項このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
施行者は、仮換地の指定をした場合には、換地処分前でも、保留地となる土地につき土地の表題登記の申請をすることができる。
解答:×
施行者が保留地を取得するのは公告の日の翌日で、その前に表題登記はできない。
施行者が保留地を取得するのは公告があった日の翌日である。換地処分前は所有者でないから、自らを所有者として表題登記を申請できない。
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。