甲建物と乙建物の表題部所有者が同一で、これらの建物が主従の関係にある場合であっても、それぞれの建物の敷地の所有権の登記名義人が異なるときは、甲建物と乙建物について、合併の登記をすることはできない。
解答:×
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成17年度・問12
平成17年度土地家屋調査士試験の問12です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
甲建物と乙建物の表題部所有者が同一で、これらの建物が主従の関係にある場合であっても、それぞれの建物の敷地の所有権の登記名義人が異なるときは、甲建物と乙建物について、合併の登記をすることはできない。
解答:×
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同一で、これらの建物が主従の関係にある場合であっても、当該登記名義人が死亡しているときは、その相続による所有権の移転の登記をした後でなければ、甲建物と乙建物について、合併の登記をすることはできない。
解答:×
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同一で、これらの建物が主従の関係にある場合であっても、それぞれの建物に、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一である賃借権の登記がされているときは、甲建物と乙建物について、合併の登記をすることはできない。
解答:○
除外されるのは担保権と信託の登記だけで、賃借権・買戻し・工場財団の登記があると合併できない。
賃借権は所有権等以外の権利だから原則として5号に当たる。登記事項が同一でも除外に入らない。
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
一棟の建物に属する甲区分建物と乙区分建物の所有権の登記名義人が同一で、これらの区分建物が接続している場合であっても、これらの区分建物が主従の関係にないときは、甲区分建物と乙区分建物について、合併の登記をすることはできない。
解答:×
区分合併ができるのは互いに接続する区分建物どうしの場合であり、主従の関係も効用上一体の関係も要らない。
主従の関係を求めるのは1号の附属合併であり、区分合併について2号が求めるのは相互の接続だけである。1号の要件を区分合併に持ち込んだ点が誤り。
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
一棟の建物に属する甲区分建物と乙区分建物とが主従の関係にある場合であっても、いずれの建物にも共用部分である旨の登記があるときは、甲区分建物と乙区分建物について、合併の登記をすることはできない。
解答:○
共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物については、建物の合併の登記をすることができない。
1号は主従の関係の有無を問わない。
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。