平成17年度・問12

土地家屋調査士 平成17年度 過去問・解答 問12

平成17年度土地家屋調査士試験の問12です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H17-12-ア建物

甲建物と乙建物の表題部所有者が同一で、これらの建物が主従の関係にある場合であっても、それぞれの建物の敷地の所有権の登記名義人が異なるときは、甲建物と乙建物について、合併の登記をすることはできない。

解答:×

建物の合併の制限は五つに限られ、敷地の名義人・地番区域・種類の違いは制限にならない。

条文とこのサイトで定めたルールのとおり。

根拠法56条このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方建物の合併 × 可否・制限建物の合併

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H17-12-イ建物

甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同一で、これらの建物が主従の関係にある場合であっても、当該登記名義人が死亡しているときは、その相続による所有権の移転の登記をした後でなければ、甲建物と乙建物について、合併の登記をすることはできない。

解答:×

名義人が死亡していても、相続人は相続の登記をせずに合併の登記を申請できる。

条文とこのサイトで定めたルールのとおり。

根拠法30条1項法54条1項法54条1項3号このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方建物の合併 × 申請人建物の合併申請人

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H17-12-ウ建物

甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同一で、これらの建物が主従の関係にある場合であっても、それぞれの建物に、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一である賃借権の登記がされているときは、甲建物と乙建物について、合併の登記をすることはできない。

解答:○

除外されるのは担保権と信託の登記だけで、賃借権・買戻し・工場財団の登記があると合併できない。

賃借権は所有権等以外の権利だから原則として5号に当たる。登記事項が同一でも除外に入らない。

根拠法56条5号規則131条1号法56条規則131条

問われ方建物の合併 × 可否・制限建物の合併

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H17-12-エ建物

一棟の建物に属する甲区分建物と乙区分建物の所有権の登記名義人が同一で、これらの区分建物が接続している場合であっても、これらの区分建物が主従の関係にないときは、甲区分建物と乙区分建物について、合併の登記をすることはできない。

解答:×

区分合併ができるのは互いに接続する区分建物どうしの場合であり、主従の関係も効用上一体の関係も要らない。

主従の関係を求めるのは1号の附属合併であり、区分合併について2号が求めるのは相互の接続だけである。1号の要件を区分合併に持ち込んだ点が誤り。

根拠準則86条1号準則86条2号準則86条

問われ方区分建物の分割・区分・合併 × 可否・制限区分建物の分割・区分・合併

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H17-12-オ建物

一棟の建物に属する甲区分建物と乙区分建物とが主従の関係にある場合であっても、いずれの建物にも共用部分である旨の登記があるときは、甲区分建物と乙区分建物について、合併の登記をすることはできない。

解答:○

共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物については、建物の合併の登記をすることができない。

1号は主従の関係の有無を問わない。

根拠法56条1号法58条4項法56条

問われ方共用部分 × 可否・制限共用部分建物の合併 × 可否・制限建物の合併

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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