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規則131条(建物の合併の登記の制限の特例)
条文
法第五十六条第五号の合併後の建物の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。
1号
担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの
2号
信託の登記であって、法第九十七条第一項各号に掲げる登記事項が同一のもの
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法第五十六条第五号の合併後の建物の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。
担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの
信託の登記であって、法第九十七条第一項各号に掲げる登記事項が同一のもの