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規則131条(建物の合併の登記の制限の特例)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

法第五十六条第五号の合併後の建物の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。

1号

担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの

2号

信託の登記であって、法第九十七条第一項各号に掲げる登記事項が同一のもの

この条文が出題された肢(10肢)

H17-12-ウ 所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物の合併の登記はすることができず、賃借権の登記は登記事項が同一であっても除外の対象とされていない。 この肢を解く →
H18-12-ウ 承諾書で抵当権の制限を外す仕組みは、合併にはない。 この肢を解く →
H19-5-オ 登記の目的、受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付が同一の担保権の登記は、合併の制限の例外とされている。 この肢を解く →
H20-18-ア1項・1項1号 所有権の移転の仮登記は、合併後の建物の登記記録に残せる登記として挙げられていない。 この肢を解く →
H20-18-エ1項1号・1項2号 工場財団に属した旨の登記がある建物は、同一の財団を組成していても合併できない。 この肢を解く →
H21-11-41項・1項1号 質権の登記も担保権の登記であり、内容が同一であれば合併を妨げない。 この肢を解く →
H22-5-ウ 買戻しの特約の登記は、合併後の建物に残せる権利の登記として挙げられていない。 この肢を解く →
H25-17-イ 承諾情報で合併の制限を外す仕組みはない。 この肢を解く →
H25-17-ウ 賃借権の設定の登記は、合併後の建物に残せる権利の登記に挙げられていない。 この肢を解く →
H25-17-オ 所有権の仮登記がある建物は、合併できない。 この肢を解く →