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規則131条(建物の合併の登記の制限の特例)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

不動産登記規則131条(建物の合併の登記の制限の特例)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 10 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

法第五十六条第五号の合併後の建物の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。

1号

担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの

2号

信託の登記であって、法第九十七条第一項各号に掲げる登記事項が同一のもの

この条文が出題された肢(10肢)

H17-12-ウ◯ 除外されるのは担保権と信託の登記だけで、賃借権・買戻し・工場財団の登記があると合併できない。 この肢を解く →
H18-12-ウ✕ 一方の建物にだけ抵当権の登記があるときは、消滅の承諾情報を出しても合併できない。 この肢を解く →
H19-5-オ◯ 双方に目的・受付・原因及び日付が同一の担保権の登記があるときは合併の登記ができる。 この肢を解く →
H20-18-ア✕1項・1項1号 所有権に関する仮登記がある建物は、受付の年月日等が同一でも合併できない。 この肢を解く →
H20-18-エ◯1項1号・1項2号 除外されるのは担保権と信託の登記だけで、賃借権・買戻し・工場財団の登記があると合併できない。 この肢を解く →
H21-11-4◯1項・1項1号 双方に目的・受付・原因及び日付が同一の担保権の登記があるときは合併の登記ができる。 この肢を解く →
H22-5-ウ◯ 除外されるのは担保権と信託の登記だけで、賃借権・買戻し・工場財団の登記があると合併できない。 この肢を解く →
H25-17-イ✕ 一方の建物にだけ抵当権の登記があるときは、消滅の承諾情報を出しても合併できない。 この肢を解く →
H25-17-ウ✕ 除外されるのは担保権と信託の登記だけで、賃借権・買戻し・工場財団の登記があると合併できない。 この肢を解く →
H25-17-オ◯ 所有権に関する仮登記がある建物は、受付の年月日等が同一でも合併できない。 この肢を解く →