平成20年度・問18

土地家屋調査士 平成20年度 過去問・解答 問18

平成20年度土地家屋調査士試験の問18です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H20-18-ア建物

効用上一体として利用される状態にある所有者を同じくする二つの建物に、どちらにも登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一である所有権の移転の仮登記があり、このほかに所有権の登記以外の登記がない場合には、これらの建物の合併の登記を申請することができる。

解答:×

所有権に関する仮登記がある建物は、受付の年月日等が同一でも合併できない。

所有権の移転の仮登記は所有権の登記そのものではないから5号に当たる。131条1項が挙げるのは担保権の登記と信託の登記の2つだけである。受付の年月日等が甲乙の建物で同一であることは、1号が担保権の登記について課した条件であって、仮登記には及ばない。

根拠法56条5号規則131条1項法56条規則131条1項1号

問われ方建物の合併 × 可否・制限建物の合併

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H20-18-イ建物

効用上一体として利用される状態にある所有者を同じくする二つの建物について、どちらにも合併の妨げにならない同一の抵当権の登記がある場合において、その抵当権につき、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の移転の仮登記があり、このほかに所有権の登記以外の登記がないときは、これらの建物の合併の登記を申請することができる。

解答:○

担保権の移転の仮登記や変更の登記も双方で同一なら合併できるが、一方だけならできない。

移転の仮登記も四つの事項が同一である以上、合併後の建物の登記記録にそのまま移すことができる。 仮登記であっても、対象が合併の妨げとならない担保権の登記であり四つの事項が同一であることが前提になっている。

根拠昭58.11.10民三6400号昭和58年11月10日付け民三第6400号通達 第19-一-3(一部にのみ処分・変更の登記がある場合)

問われ方建物の合併 × 可否・制限建物の合併

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H20-18-ウ建物

効用上一体として利用される状態にある所有者を同じくする二つの建物について、どちらにも合併の妨げにならない同一の抵当権の登記がある場合において、その抵当権につき、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の抵当権の変更の登記があり、このほかに所有権の登記以外の登記がないときは、これらの建物の合併の登記を申請することができる。

解答:○

担保権の移転の仮登記や変更の登記も双方で同一なら合併できるが、一方だけならできない。

本肢は抵当権の変更の登記が両方の建物にあり、しかも登記の目的・受付の年月日及び受付番号・登記原因及びその日付が同一だから、一部についてのみされている場合に当たらない。

根拠昭58.11.10民三6400号昭和58年11月10日付け民三第6400号通達 第19-一-3(一部にのみ処分・変更の登記がある場合)

問われ方建物の合併 × 可否・制限建物の合併

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H20-18-エ建物

効用上一体として利用される状態にある所有者を同じくする二つの建物に、工場財団に属した旨の登記がされている場合には、これらの建物が同一の財団を組成するときであっても、これらの建物の合併の登記を申請することができない。

解答:○

除外されるのは担保権と信託の登記だけで、賃借権・買戻し・工場財団の登記があると合併できない。

工場財団に属した旨の登記は所有権等の登記ではないから5号の対象になる。131条1項が挙げるのは担保権の登記と信託の登記だけで、同一の財団を組成していれば足りるという書き方もされていない。

根拠法56条5号規則131条1項規則131条1項2号

問われ方建物の合併 × 可否・制限建物の合併

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H20-18-オ建物

敷地権の登記がある建物を主たる建物とし、敷地権の登記がない建物をその附属建物とする合併の登記は、申請することができない。

解答:×

敷地権の登記の有無・敷地権の割合の相違・一方が区分建物でないことは、いずれも建物の合併の制限事由にならない。

条文と通達とこのサイトで定めたルールのとおり。

根拠法56条昭和58年11月10日付け民三第6400号通達 第10-1(区分建物の合併の登記の申請情報)このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方建物の合併 × 可否・制限建物の合併

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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