甲土地及び乙土地を法定敷地として登記している敷地権付き区分建物について、甲土地に建築されている建物部分を取り壊したことにより、甲土地の上に建物が存在しないこととなった場合には、甲土地の敷地権につき、敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる建物の表題部に関する変更の登記を申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
敷地権の消滅を原因とする建物の表題部に関する変更の登記を申請する場合において、敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書を申請情報と併せて提供しなければならない。
解答:×
土地の登記事項証明書が要るのは、敷地権が生じ、その土地が他の登記所の管轄区域内にあるときに限る。
登記事項証明書を求めるホが働くのは、規約の設定により敷地権が生じたイの場合と、登記された権利が敷地権となったニの場合である。敷地権の消滅を原因とする変更の登記はそのどちらでもない。
根拠令別表15項(添付情報)
問われ方敷地権 × 添付情報敷地権添付情報
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
敷地権の登記原因の日付は、建物の所有者が建物の新築、建物の区分等により区分建物が生じた日前から建物の敷地につき登記した所有権、地上権又は賃借権を有していたときは、その区分建物が生じた日である。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
敷地権についてされた登記としての効力を有する抵当権がある敷地権付き区分建物について、分離処分可能規約を設定した場合、当該区分建物について当該抵当権を消滅させる旨の抵当権者の承諾を証する情報を提供したとしても、当該区分建物について当該抵当権を消滅させることとなる建物の表題部に関する変更の登記を申請することはできない。
解答:×
敷地権の変更の登記で特定登記の名義人の消滅承諾を証する情報が出たときは、消滅した旨を登記する。
敷地権についてされた登記としての効力を有する抵当権は特定登記に当たる。分離処分可能規約を設定して敷地権の変更の登記をするのは55条1項が正面から想定する場面で、承諾を証する情報が提供されれば消滅した旨が登記される。
根拠法55条1項
問われ方敷地権 × 承諾敷地権承諾
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
規約敷地が敷地権の目的である建物について、当該敷地権とされた敷地利用権が敷地権でなくなったことによる建物の表題部に関する変更の登記の申請には、当該規約敷地について分離処分を可能とする定めを設定した規約を証する情報を提供しなければならない。
解答:×
規約敷地が敷地権でなくなったことによる変更の登記には、規約を廃止したことを証する情報が要る。
規約敷地の敷地利用権が敷地権でなくなるのは、建物の敷地と定めた規約を廃止したときである。提供するのはその廃止を証する情報であって、分離処分を可能とする定めを設定した規約の証明ではない。
根拠令別表15項(添付情報ロ)
問われ方敷地権 × 添付情報敷地権添付情報
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。