肢 ア
H20-20-ア土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に対する戒告の処分については、業務の禁止又は業務の停止の処分の場合とは異なり、処分を行う法務局又は地方法務局の長の判断により、その旨の官報公告を行わないことができる。
解答:×
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
平成20年度・問20
平成20年度土地家屋調査士試験の問20です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に対する戒告の処分については、業務の禁止又は業務の停止の処分の場合とは異なり、処分を行う法務局又は地方法務局の長の判断により、その旨の官報公告を行わないことができる。
解答:×
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
懲戒の処分に係る聴聞の期日における審理は、当該聴聞の対象となる土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人から請求があったときは、公開により行わなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
法務局又は地方法務局の長は、土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に対し業務の停止の懲戒処分をしようとする場合に、当該停止の期間が1か月以内であれば、聴聞を行う必要はない。
解答:×
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
複数の事務所を有する土地家屋調査士法人に対する業務の停止の処分については、土地家屋調査士法等の違反が当該法人の従たる事務所に関するものであっても、法務局又は地方法務局の長は、当該法人のすべての事務所について当該処分をおこなわなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
何人も、土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に土地家屋調査士法又は同法に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、管轄の法務局又は地方法務局の長に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
JSONデータに解説・根拠の記載がないため、このページでは問題文、解答および利用可能な出典情報のみを掲載しています。