平成20年度・問20

土地家屋調査士 平成20年度 過去問・解答 問20

平成20年度土地家屋調査士試験の問20です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H20-20-ア調査士法

土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に対する戒告の処分については、業務の禁止又は業務の停止の処分の場合とは異なり、処分を行う法務大臣の判断により、その旨の官報公告を行わないことができる。

出題文のうち、法改正で呼び名が変わった語を現行の言い方に置き換えています。どこを直したかは下の解説に書いてあります。

解答:×

懲戒の処分をしたときは、戒告を含め遅滞なく官報で公告しなければならない。

46条は処分の種類で区別せず42条各号の処分をまとめて対象にしているから、1号の戒告も3号の業務の禁止と同じく公告される。しかも公告しなければならないと定められており、裁量の余地がない。

出題当時と現行法:出題時の調査士法は、懲戒の処分をする者を法務局又は地方法務局の長としていた。令和元年改正(令和2年8月1日施行)で調査士に対する懲戒の権限が法務大臣に一元化されている。この肢が問うている点は改正の前後で変わらないが、いまは処分をする者ではなくなっているので、出題文の「法務局又は地方法務局の長」は現行の「法務大臣」に置き換えてある。

根拠調査士法46条調査士法42条調査士法42条3号

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験(一部改変)を加工して作成

肢 イ

H20-20-イ調査士法

懲戒の処分に係る聴聞の期日における審理は、当該聴聞の対象となる土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人から請求があったときは、公開により行わなければならない。

解答:○

懲戒の聴聞の審理は、対象となる調査士又は法人の請求があったときは公開で行う。

公開するかどうかを決めるのは本人で、請求があれば主宰者に裁量はない。

根拠調査士法44条5項

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H20-20-ウ調査士法

法務大臣は、土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に対し業務の停止の懲戒処分をしようとする場合に、当該停止の期間が1か月以内であれば、聴聞を行う必要はない。

出題文のうち、法改正で呼び名が変わった語を現行の言い方に置き換えています。どこを直したかは下の解説に書いてあります。

解答:×

業務の停止の処分をしようとするときは、停止の期間の長短にかかわらず聴聞を行わなければならない。

業務の停止は42条2号の処分で、44条3項が名指しで聴聞の対象にしている。期間による区別はどこにも書かれていない。

出題当時と現行法:出題時の調査士法は、懲戒の処分をする者を法務局又は地方法務局の長としていた。令和元年改正(令和2年8月1日施行)で調査士に対する懲戒の権限が法務大臣に一元化されている。この肢が問うている点は改正の前後で変わらないが、いまは処分をする者ではなくなっているので、出題文の「法務局又は地方法務局の長」は現行の「法務大臣」に置き換えてある。

根拠調査士法44条3項調査士法42条2号

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験(一部改変)を加工して作成

肢 エ

H20-20-エ調査士法

複数の事務所を有する土地家屋調査士法人に対する業務の停止の処分については、土地家屋調査士法等の違反が当該法人の従たる事務所に関するものであっても、法務大臣は、当該法人のすべての事務所について当該処分をおこなわなければならない。

出題文のうち、法改正で呼び名が変わった語を現行の言い方に置き換えています。どこを直したかは下の解説に書いてあります。

解答:×

調査士法人に対する業務の停止の処分は、2年以内の業務の全部又は一部の停止であり、一部に限った停止を命ずることもできる。

2号は業務の全部又は一部の停止としており、どこまで止めるかを処分をする側が選べる。柱書も処分をすることができるという書き方である。

出題当時と現行法:出題時の調査士法は、懲戒の処分をする者を法務局又は地方法務局の長としていた。令和元年改正(令和2年8月1日施行)で調査士に対する懲戒の権限が法務大臣に一元化されている。この肢が問うている点は改正の前後で変わらないが、いまは処分をする者ではなくなっているので、出題文の「法務局又は地方法務局の長」は現行の「法務大臣」に置き換えてある。

根拠調査士法43条1項2号調査士法43条1項

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験(一部改変)を加工して作成

肢 オ

H20-20-オ調査士法

何人も、土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人に土地家屋調査士法又は同法に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。

出題文のうち、法改正で呼び名が変わった語を現行の言い方に置き換えています。どこを直したかは下の解説に書いてあります。

解答:○

何人も、違反の事実があると思うときは法務大臣に通知し、措置を求めることができる。

通知できるのは何人もで、依頼者や利害関係人に限られない。

出題当時と現行法:出題時の調査士法44条は、通知の相手方を法務局又は地方法務局の長としており、公式解答は◯だった。令和元年改正(令和2年8月1日施行)で調査士の懲戒権が法務大臣に一元化され、通知の相手方も法務大臣に改められている。誰でも通知できるという規律そのものは変わっていないので、この肢では出題文の相手方を現行の「法務大臣」に置き換えてある。

根拠調査士法44条1項調査士法44条2項

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験(一部改変)を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

この問題からクイズを始める 平成20年度の問題一覧へ 年度一覧へ トップへ